2019-04-03 第198回国会 衆議院 法務委員会 第8号
その求償を担当するところが、回収庁とか強制執行庁とかと言われている、先ほどちょっと私触れましたけれども、といった執行を専門にしているところということになります。
その求償を担当するところが、回収庁とか強制執行庁とかと言われている、先ほどちょっと私触れましたけれども、といった執行を専門にしているところということになります。
それから、先ほど山本先生からもお話ありましたけれども、中国の話がありましたけれども、ノルウェーとかスウェーデンでもやはり、強制執行庁とか回収庁というような名前で、行政機関が強制執行をするというところ、債務名義をとった上でですね、詳細はあれですけれども、ということがあります。
もちろん、最初からそうしたことがあったわけでなく、例えばフィリピンとマレーシア、ここでは軍とは別に沿岸警備隊あるいは海上法執行庁というのを立ち上げて、その中でこの協定がつくり上げられていくという経緯があったと思います。
○中村哲治君 いや、そういうことを聞いているのではなくて、社会保険庁としてそういうふうな予算の執行、庁としてそういうことはやっていなかったと、徴収率を評価して、各社会保険事務所や社会保険事務局に年度末に業務取扱費や旅費を上乗せして払う、そういった扱い、報奨金的な扱いということはされていなかったという認識でいいですね。
それから副審判官で、いまのようなことでいたしますと、旧協議団で審判所におった者というのが七十八名、執行庁から審判所にかわってこられた方が四十五名、審査官で同様に五十四名と七十九名ということに相なっております。
なお三十一条の点でありまするが、これはまあ先ほどもお話がございましたし、今までもずいぶん問題になった点でありまして、その点は私どももよく頭に入れまして厳重なる処分を要求し、もしくはさすという面で、相当に院内でも論議し、外部の執行庁にも働きかけております。
なおただいまの三十一条の点でございますが、これはいつも決算委員会でお説がありまして、どうも不当事項の責任に対する各執行庁の責任者に対する処罰と言いますかが軽過ぎはしないか、会計検査院はどうであるかということで、いつも御意見を拝聴しておるのでありまして、私どももさように存じておりまするので、中に割っては入らないのでありまするが、会計検査院で不当である、不当な事項ではないかというような事項につきましての
○説明員(上村照昌君) 私のほうから申しますと、例えば法令に違反した場合には罰則規定といいますか、検査院として執行庁に対しまして処分要求ができると、こういうことがございます。故意又は重大なる過失がある場合には処分を相手方官庁に対して要求ができる、こういう規定がございます。
この法律六十号につきまして、会計検査院と特別調達庁との意見が対立しているというふうに考えられますことは、特別調達庁の説明方法が拙劣でありましたためではないかと思うのでありまして、予算執行庁といたしましては、常に会計検査院の批判を受けて事務の最後的処理をするという関係にございますので、時といたしましては法規の解釈の違い、又は事情に対する認識の違いから、その処理が会計検査院が理想とされるところと異る場合
資料の要求ですが、まずこれは公団の清算執行庁の大蔵省にお願いしたいのです。