2005-07-12 第162回国会 衆議院 法務委員会 第26号
しかし、現実には、委員御指摘の事案のように、暴行、脅迫に至らない偽計または威力にとどまる行為により執行官等の行為が妨害されている実態が認められ、看過できない状態になっております。
しかし、現実には、委員御指摘の事案のように、暴行、脅迫に至らない偽計または威力にとどまる行為により執行官等の行為が妨害されている実態が認められ、看過できない状態になっております。
そういった場合におきましては、民事執行法上も執行官等の職務の執行を確保するために、警察上の援助の要請ということができるようになっておりまして、これは同法で第六条でございますが、警察としましても、裁判所と緊密な連携をとりまして、この種の事案に適切に対処するように努めているところであります。
もしあらわれていないとすると、それはもう税務職員なりあるいは裁判所執行官等に一任してしまえば足るというのか、その点はどうなんでしょう。