1988-12-20 第113回国会 衆議院 法務委員会 第5号
そこで、昭和四十一年と五十四年に法律が改正されて、執行官や職員の地位の向上、待遇改善が進められたが、その後、職員については執行官登用の道も皆無に等しい状況です。それから、職員の中には政府管掌の社会保険に加入できない者もおります。国会の附帯決議に基づいて、賃金初め待遇面について、というふうなことで、各地裁ごとに教育、研修、教材の配布等を充実させ、書記官研修所に参加できること。
そこで、昭和四十一年と五十四年に法律が改正されて、執行官や職員の地位の向上、待遇改善が進められたが、その後、職員については執行官登用の道も皆無に等しい状況です。それから、職員の中には政府管掌の社会保険に加入できない者もおります。国会の附帯決議に基づいて、賃金初め待遇面について、というふうなことで、各地裁ごとに教育、研修、教材の配布等を充実させ、書記官研修所に参加できること。
これは執行官登用の三つの条件ですか、おありになるようでありますが、少なくともその条、件に合致するような職員については、積極的に執行官にどんどん登用をする、そして執行官の教育ばかりでなくて、職員の新法に基づく教育活動も十分に行い、将来に希望を持たせるべきだと思うのですが、いかがですか。
○正森委員 皆さん方のうち二十五年以上の経験を持っておられる方は、当然執行官として登用されてしかるべきだというお考えがおありだと思いますが、その場合には、どのような形で執行官登用を行うのが妥当だとお考えでしょうか。それが一点。
○田中参考人 執行官の登用ですが、先ほども話しましたように、四十一年当時、執行代行者あるいは執行代理者ということで、それらの資格を持っている者が執行の実務そのものを多少経験し、それが執行官登用の一つの条件になるということであります。
ところが、現状は執行官登用の道は全く狭き門となっておるのでございます。また、幾つかの裁判所では、書記官や事務官によって執行事件の受付等をしております。これによって、執行官室に従事する職員が退職せざるを得なくなったという話も聞いております。裁判所の職務として取り込んでいくことが可能であるならば、現在の職員を事務官なり書記官にすることも可能ではないか、かように考えます。
○寺田熊雄君 やはり執行官登用の道というのは、最高裁判所当局におかれては裁判所書記官から登用する、それを原則として考えておられるわけですか。いまの東京地裁の執行官役場に働いておられる事務員の中では、代理もまだ残っておられる。その代理を執行官に登用するとか、あるいはまた事務員に対して代理の資格を与えるということも考えていいのではないかと思いますが、その点はどうなんでしょうか。