2019-04-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号
ちなみに、専門家ではなくて、いわゆる執行官そのものが一定程度の児童心理の専門性を有しているというふうに認められる方というのは、人数あるいは割合でいうと、どんなものなんでしょうか。
ちなみに、専門家ではなくて、いわゆる執行官そのものが一定程度の児童心理の専門性を有しているというふうに認められる方というのは、人数あるいは割合でいうと、どんなものなんでしょうか。
まず、執行官そのものの専門性を高めてもらうためのブラッシュアップという考え方と、むしろ専門家を、立ち会ってもらう、関与してもらうという考え方があると思うんですけれども、きょうのお話を聞いていると、現実的なのは後者なのかなと思いました。
同じように、裁判の結果起こってくる差し押さえ、取り立てなり、そういうふうな内容も、競売もやはり同じような感じを受けることであってはならぬわけですから、むしろ執行官そのものは、弱い人の立場に立って、納得させてあげて、十分な執行が行われるようにしてもらわなければならないと思うわけです。
それから、執行官登用への年齢的な問題それから書記官待遇の問題ですが、執行官そのものが、四等級に準ずる者が執行官登用への条件になるということもあります。したがって、執行官に雇用されている職員ということになると、変な言い方ですが、その四等級よりは低い位置づけにしかならないだろうということが考えられます。
なお、執行官そのものの待遇につきましては、最近にも補助金が若干増額になっているようなわけでございまして、そういういろいろな施策を並行いたしまして改善に努力してまいりたい、かように考えておるわけでございます。
この前の委員会でも御答弁があって私伺いましたが、執行官現在約三百六十数名おるという御答弁だったのですが、なおまあしかし執行官そのものは不足ぎみだというようなお話もあったのですが、大体どのくらいあれば間に合うような状況なんでしょうか。