1967-05-30 第55回国会 参議院 法務委員会 第6号
それから次に事務官の関係で、先ほど申し上げました以外の六名ばかりは借地借家関係でございますが、残り二十名は、これまた亀田委員御承知の執行吏制度の改革に伴います執行官制度の発足に関連いたしまして、従来金銭の出納その他をすべて従来の執行吏自身がやっておりましたのを、新しい法律では裁判所でやるというような形になっておるわけでございます。
それから次に事務官の関係で、先ほど申し上げました以外の六名ばかりは借地借家関係でございますが、残り二十名は、これまた亀田委員御承知の執行吏制度の改革に伴います執行官制度の発足に関連いたしまして、従来金銭の出納その他をすべて従来の執行吏自身がやっておりましたのを、新しい法律では裁判所でやるというような形になっておるわけでございます。
予算はなし、それから財源はこの際とってしまう、署務員はなしというような状況で、政府が教育、訓練をすると言っておるだけではだめであるから、この執行吏自身、あるいは代理、事務員も含んで、教育組織を持って、さらに教育、訓練を自発的に自分でやるという方法を考えられないか。 それから第三番目には、ここで執行吏代理が一応なくなる。しばらく続きますが……。
現在は執行吏自身が債権者の委任によって職務を行なうということで、再委任と申しますか、そういう形で他の者へ委任を移していくということは、比較的考えやすいのでございますが、今回は本来が委任という形で仕事が始まるのではないのでございまして、国の機関に対する申し立てという形で具体的な執行官の職務が始まるので、さらにそれを執行官が委任していくというのは、特別の規定によって認めていくわけでございます。
○鹽野政府委員 このような手続によりまして執行を委任いたしました場合に、委任を受けた、先ほどからお話しのいわゆる執行吏代理が行ないました執行行為につきましては、執行吏自身が責任を負うという意味の責任でございます。
現在、裁判機関の行なう裁判事務に関する予納金等の保管につきましては、歳入歳出外現金出納官吏がこれを取り扱う等の措置がとられており、執行裁判所の取り扱う強制執行事務の場合もその例外をなすものではございませんが、執行吏の場合には、手数料等の予納金はもちろんのこと、職務の執行として差し押え、または交付を受けた金銭も、訴訟法の規定に基づいて供託することとなる等の場合を除き、もっぱら執行吏自身の責任においてする
○稲葉誠一君 執行吏のいろいろな身分上職務上のものが官吏恩給法に照して恩給を受けることになっていて、さあそういう部面があろうと思うと、今度執行吏自身の恩給ということになってくると、それは恩給法の規定を適用するんだと、官吏恩給法ではないんだと、こういうわけでしょう。非常に複雑ですね。 いまの十五年というのが十七年になったというのは、どういう経過からなったのですか、いつごろの話ですか。
執行吏自身がそういうふうな処遇を国家公務員法上受けるということは、執行吏自身の意識の上にも悪影響が同時にあるわけでございまして、ひいては執行の権威を落とすというようなことにもつながってまいろうと思います。そういったことも含みにいたしまして簡潔に書いたわけでございますが、そういう点をお読み取りいただければ幸いと思います。
しかしながら、そのうち大体の傾向といたしましては、役所の中に入って裁判所の職員的な形態で執務するというような形はだんだん少なくなって、むしろ各自が独立に事務所を持つというような形態のほうが執行吏自身にとっても好まれているようでございまして、最近ここ一、二年の間に大体その様式に統一されたように聞いております。以上がドイツでございます。
本来私の承知いたしておりますところは、連盟としての機能が不十分である、研修制度が不十分である、会議が十分に行なわれてない、これほど社会的に問題になっております執行吏自身として、この際ひとつ十分に自分たちの組織、自分たちの業務のあり方、政府、国会に希望すべき諸点、意見をまとめられるように希望いたしたいのであります。
今回の仮処分の執行につきましても、やはり執行吏は法律に従って執行するわけでございまして、それは執行吏自身の判断と申しますか、執行吏自身が仮処分そのものによって執行しているわけでございます。 先ほど執行吏の任命資格等についての御意見がございましたが、執行吏の任命につきましては、執行吏任命規則というのがございまして、それに任命資格をきめているわけでございます。
しかし、一面において、執行吏の手数料制度というものが、やはり高く売るということに、まあ公務員自身が利害関係がある、そこで、多少競売ブローカーの横暴を大目に見ても、結局、高く売れば執行吏自身の手数料もふえるのだというところに、今日の執行吏は、ともすればこういうブローカーにリードされておるような形があるのです。
○関根最高裁判所説明員 今の高橋委員のお問いにつきまして、実は、執行吏の制度に欠陥があるのではないかということにからみまして、かなり執行吏自身につきましていろいろな問題がある——極端に申し上げますと、執行吏が預かっております競売売得金などを横領するなどということがございます。これは非常にまれでございますが、一年にやはり平均して三、四件出て参ります。
そのほか執行吏が競売申出人と結託するようなことがありますれば、執行吏自身に対する制裁がある。そういった工合に執行吏自身の仕事の重要さのほかにいろいろ困難なことがございまするけれども、そういった執行吏の仕事につきましては特に昨年一月一日から執行吏の仕事に対しまする査察制度という規程を作りまして、それに基きまして各地方裁判所ごとに査察を専門に行いまする査察官の制度を設けて査察を実施しております。