1965-03-25 第48回国会 参議院 法務委員会 第12号
その監督の方法といたしましては、長岡裁判所の執行吏監督規程がございまして、これが、具体的にと申しますか、地方裁判所が監督を行なう方法というものをきめているわけでございますが、その重要な点を申しますと、地方裁判所が——ということは、地方裁判所の裁判官会議が査察官というものを指定いたしまして、査察官によりまして年に少なくとも二回の査察を行なえということになっておるわけであります。
その監督の方法といたしましては、長岡裁判所の執行吏監督規程がございまして、これが、具体的にと申しますか、地方裁判所が監督を行なう方法というものをきめているわけでございますが、その重要な点を申しますと、地方裁判所が——ということは、地方裁判所の裁判官会議が査察官というものを指定いたしまして、査察官によりまして年に少なくとも二回の査察を行なえということになっておるわけであります。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓蔵君) 先ほど申し上げました執行吏監督規程によりまして査察官が行なう査察と申しますのは、毎年少なくとも二回、執行吏の役場及びその出張所に現実に臨場いたしまして、執行記録、それから帳簿——これは裁判所のほうで定めて通達いたしました通達によりましてどういう種類の帳簿を備えなければならぬかということになっておるわけでございますが、その各種の帳簿及び金品が現実に保管されておるかどうかという
具体的には、それじゃどういう監督をするかということにつきましては、昭和二十八年の最高裁判所規程第十号によって執行吏監督規程というものがございまして、これによりまして地方裁判所が査察官というものを指名することになっておりまして、その査察官が毎年少なくとも二回以上執行吏役場の査察をするということになっておるわけでございます。
○横山委員 一体執行吏は、私の承知するところによりますと、執行吏事務処理規則、これが二十八年制定、執行吏執行等手続規則、二十八年、執達吏規則は明治二十三年、それからいまお話のあった裁判所、これは基礎法だから例外にいたしましても、執行吏任命規則、執行吏監督規程、それから手数料に関する規則等々、少なくとも最初あげた二つ、三つの規則というものは、何が上位にあって何が下位にあるか、またどういう分野をそれぞれ
それと裁判所の方にお聞きしたいのは、執行吏監督規程というのが御承知のようにあるわけであります。そうして、これには「地方裁判所は、裁判官に執行吏の事務の査察に関する事務を行わせなければならない。」とあり、そうしてそれによって査察官が地方裁判所にあるわけであります。
こういうことをなくさんがために、実は最高裁判所で昭和二十八年に執行吏監督規程という規則を設けまして、執行吏査察制度を設け、そうして各裁判所に査察官というのを設定いたしまして、所長あるいは所長代行の裁判官に査察官になっていただきまして、執行吏の役場に参って査察をして、そうしてその実をあげつつあるわけであります。
執行吏監督規程という中の注意だけ与えて、そうしてやるが、その第七条に、監督に必要なる事項を各高等裁判所では定めるということになっておる。
○説明員(関根小郷君) 今一松委員のお話しの点は、実は今お話がございました執行吏監督規程の中でお読みになりました第三条の第一項には、毎年少くとも二回検査をしなければならないという規定がございますが、その第二項に、この時期を限らずに、査察官は執行吏の役場、出張所、あるいは執行吏が実際に職務を行います現場に行って、職務の執行を監察することができるというので、これは随時監察をやっております。
法務委員会におきましては、従来執行吏の執務において遺憾の行為があることを間々耳にするのでありますが、これは、裁判所が執行吏監督規程による査察を完全に実施するとともに、執行吏の収入たる手数料の適正なる改正をすることによってかかる行為の絶滅を期することとし、この目的を達成するためにも本改正案は妥当なものとして、七月二十八日、全会一致をもって、以上申し述べましたような成案を得た次第であります。
少しそういう実情を債務者が聞かされたならば、初めての経験でもある人が多い場合には、おそらくどんな不当な条件でも和解をしてしまう、こういうことも考えられますので、この点につきましては、執行吏監督の上におきまして、これは現行法の運用の上において特段の工夫をしていただきたいと思います。もしどうしてもそれが不可能であるといたしますならば、裁判所におきましても一段の創意工夫もしていただきたいと思います。
○吉田(賢)委員 今の昨年一月一日から施行されておりまする執行吏監督規程、これは存じておりまするが、しかし実情といたしまして裁判官が一年に二回執行吏の役場に行って帳簿記録あるいは保管金品を検査するというようなことは、一年に二回というようなことではなかなか査察の実は上るものでないということは常識上もわかるのであります。
只今の委員長からお話がございました通り、最高裁判所といたしましては、執行吏の取扱事務の改善、或いは事務の適正迅速な処理という観点から現行法の許す枠内におきまして、できるだけ裁判所として実効を上げたいという考えから、委員長が今お話になりましたように、執行吏執行等手続規則、それから執行吏事務処理規則、執行吏監督規程というような諸規程を設けまして、本年の一月からこれを施行して、その実効を挙げるように努力いたしておるのであります
○説明員(服部高顕君) 今お話の点でございますが、委員長も申されました通り、執行吏の監督を特にその実を挙げますために、執行吏監督事務を、専ら扱うものとして執行吏監督規程によりまして査察官という制度を設けたのでございます。で、この規程は今年の一月から施行いたすことになつたのでございますが、この規程に基きまして、各地方裁判所におきましては執行吏の査察官というのをあらかじめすでに定めたのでございます。
或いは一般的に裁判官会議できめた方針に則つて裁判官会議から委嘱を受けた者が監督をするというような形になるのでございますが、実際においては多くは地方裁判所長が裁判官会議の委任を受けた形で監督をするとか、更には東京地裁のごときは、民事部の上席の裁判官が監督をするとか、大阪の地裁で申上げれば、所長、上席の裁判官、それから執行部の裁判官、簡易裁判所の上席の裁判官という者から構成しておる執行吏監督委員というようなもので