1965-03-11 第48回国会 衆議院 法務委員会 第12号
そこでもとに戻りますが、資料の点ですが、東京は二十七名が執行吏数、五十六名が執行吏代理数、執行吏職務代行者二名、合計八十五名になうておるのを、東京地方裁判所執行吏東京合同役場の機構と人員配置を見ますと、執行吏が二十名、執行吏代理が三十四名、事務員が四十二名、この事務員の四十二名の中に執行吏代理が入っておるという先ほどの御答弁でした。
そこでもとに戻りますが、資料の点ですが、東京は二十七名が執行吏数、五十六名が執行吏代理数、執行吏職務代行者二名、合計八十五名になうておるのを、東京地方裁判所執行吏東京合同役場の機構と人員配置を見ますと、執行吏が二十名、執行吏代理が三十四名、事務員が四十二名、この事務員の四十二名の中に執行吏代理が入っておるという先ほどの御答弁でした。
先般資料として、「執行吏等に対する刑事事件一覧表」、それに添付しております「東京地方裁判所執行吏東京合同役場の機構と配置人員」、それを見ますと、総員八十五名でなくて九十六名ですね。執行吏が二十名、執行吏代理三十四名、事務員四十二名、こうなっているのだが、これはどういうわけでしょう。
しかしながら、執行吏東京合同役場の昨年度の執行事件の委任数が約一万四千件であるということを考えますと、その公共性たるや、水道料金なり保険料等に比べればはるかに低いものであると思います。主食をはじめ医療費その他あらゆる物価値上がりの中で、執行吏の手数料値上げのみを糾弾してみても、それだけ社会的な共感を得るか、はなはだ疑問といえると思います。