1980-04-17 第91回国会 参議院 法務委員会 第6号
そういう点で、いろいろ個々的には低かったりあるいは仕事の面で不満をお持ちの方もあることはこれは否定いたしませんけれども、全体的に見ると、かつての執行吏時代あるいは執行官の時代でも事件数が少なかった時代に比べれば、現在は非常に改善されておるのではなかろうかというふうに思われます。
そういう点で、いろいろ個々的には低かったりあるいは仕事の面で不満をお持ちの方もあることはこれは否定いたしませんけれども、全体的に見ると、かつての執行吏時代あるいは執行官の時代でも事件数が少なかった時代に比べれば、現在は非常に改善されておるのではなかろうかというふうに思われます。
ただし、ちょっと何があるようですが、執達吏時代じゃなくて、執行吏時代ですから、まだ少しは……。それほど大昔の時代でもないですから、多少このごろに近づいておるわけですから、ここはひとつ御理解願っておきたいと思います。
(笑声)これは大臣の言う八十年前の執行吏時代に引き戻される危険がある。これはまあしっかり御勉強いただくということで、終わります。
○佐々木静子君 そうして、いまの御答弁によりますと、いままでの執行吏時代の代行者をそのまま使ったということでございますが、先ほど全国の執行官の数を伺ったのですけれども、執行官の臨時職務代行者は現在全国に何人いるか、ちょっと教えていただきたいと思います。
つまり、執行官制度になりましてかなり変わってまいりましたけれども、職務内容自体につきましてはやはり昔の執行吏時代のものを踏襲いたしてございまして、その事務の内容を見ますと、一般の司法事務あるいは行政事務とは非常に異なる特殊性、困難性を持っております。 したがって、完全な俸給制のもとにおきましては相当多数の職員を必要とするということは必然覚悟しなければならないのでございます。
○貞家政府委員 御指摘のとおりでございまして、執行官法附則第十三条、十四条という規定がございますが、第十四条のほうは、旧執達吏規則に基づく恩給でございまして、これは執行吏時代に退職された方の恩給を規定いたしまして、それは「従前の例による。」といっておるわけでございます。
○貞家政府委員 実は、一二ページ、一三ページの図面は、これは執行官になってから退職事由の生じた、いずれもそういう人たちの関係でございまして、執行吏時代にやめられた方につきましては、解決済みでございますので、こういった図面をつくりませんでしたけれども、それは一五ページをごらんいただきますと、一五ページの「六執行官法の規定による恩給の受給者数」というのがございますが、その下のほうに、参照としてございます
○貞家政府委員 執行吏時代に給与事由の生じました者につきましては、昭和四十三年のこの法律の改正によりましていわゆるスライド方式を組み入れましたので、すべて解決済みでございます。
○平山参考人 これにつきましては、現職にあります私ども執行吏時代から、各地の会合の際に現職者から意見を求めておるのでございますけれども、大体におきまして俸給制を支持するというものは全会員の、これは決をとったわけではございませんが、約三分の一ぐらいではないか。やはり手数料制を支持する声のほうが多かったのです。これは二、三年前でございますけれども、その後特別に聞いておりません。