1967-07-04 第55回国会 参議院 法務委員会 第12号
○久保等君 訴訟費用等臨時措置法の第五条で、「執行吏一年間ニ収入シタル手数料が政令ノ定ムル額ニ満タザルトキハ国庫ヨリ其ノ不足額ヲ支給ス」ということになっていて、国庫補助がなされることになっておりますが、この資料で見ますと、執行吏国庫補助基準額の沿革がずっと年次別に書かれておりますが、この国庫補助基準額は現在は幾らになっているんですか。
○久保等君 訴訟費用等臨時措置法の第五条で、「執行吏一年間ニ収入シタル手数料が政令ノ定ムル額ニ満タザルトキハ国庫ヨリ其ノ不足額ヲ支給ス」ということになっていて、国庫補助がなされることになっておりますが、この資料で見ますと、執行吏国庫補助基準額の沿革がずっと年次別に書かれておりますが、この国庫補助基準額は現在は幾らになっているんですか。
○久保等君 この資料によると、執行吏国庫補助基準額の沿革で、昭和四十一年九月一日から十二月三十日までが二十六万五千円となっておりますが、この正月からは六十五万五千万ですか。
それから給与関係につきましても、その基本は裁判所法あるいは法律である執達吏規則に一応規定しておるのでございますが、それをさらに詳細には執達吏手数料規則あるいは執行吏国庫補助基準という政令で規定しております。
次に、執行吏補助金の増額といたしまして、現行の執行吏国庫補助基準額十七万四千円は、執行吏の公務員としての地位職務の重要性、困難性等から見て、最低収入の保障としてはあまりにも低廉でありますので、これを三十三万一千円(——七等級十一号相当——)に引き上げる経費といたしまして八百二十三万九千円を要求いたしております。
――――――――――――― 三月六日 執行吏手数料及び執行吏国庫補助金の増額に関 する陳情書 (第三五 二号) 民事調停制度改善に関する陳情書 (第四〇一号) は本委員会に参考送付された。
○津田政府委員 執行吏国庫補助基準額令によりますと、本年の三月十四日、政令四十一号をもって改正をいたしたのであります。現在は十七万四千円ということになります。これが昭和三十七年十月一日から適用されることになっております。
簡単なものから申し上げますと、一枚の用紙で、「昭和三十六年度、三十五年度執行吏国庫補助金受給者一覧表」というのがございますが、これはお求めによりまして、国庫補助金を受けております者の一覧表として、家族の構成、収入の状況、普通恩給受給の有無等について一覧表にしたものでございます。
○大川光三君 次に、執行吏国庫補助の基準額に関連して伺いますが、執行吏に対する現行の国庫補助の基準額は、参考書によりますと、十二万二千円であり、昭和二十八年十二月三十一日以前における国庫補助基準額にたしか十一万五千円というように見受けるのでございますが、それで間違いないかどうか、確かめておきたいと存じます。
○政府委員(位野木益雄君) お手元にお配りした参考資料に、執行吏国庫補助基準額の沿革というのが載っております。これをごらんいただきますと、御指摘の通り、現在の十二万二千円の前は十一万五千円でございます。
現にただいま提案になつております執行吏国庫補助基準額令の一部を改正する政令関係のいわゆる訴訟費用等臨時措置法においては、いずれも執行吏と呼びならわされておるのですが、執達吏規則は依然として執達吏という名前で置いてある。これはどうなつているのでしようか、お教えを願いたい。