1966-06-07 第51回国会 衆議院 法務委員会 第43号
また執達吏役場というものは今度は廃止になるからいいようなものでありますけれども、そこには競売屋であるとかいろいろな連中がおるところに、一つは執行吏制度改正の問題が出てきたので、今後はそういうような悪の温床にもなるという役場がなくなって、裁判所にじかで執務するということになっておるのですから、そういう弊害はなくなると思うのでありますが、そういうようなことについてまで当局はお考えになっておられるのかどうか
また執達吏役場というものは今度は廃止になるからいいようなものでありますけれども、そこには競売屋であるとかいろいろな連中がおるところに、一つは執行吏制度改正の問題が出てきたので、今後はそういうような悪の温床にもなるという役場がなくなって、裁判所にじかで執務するということになっておるのですから、そういう弊害はなくなると思うのでありますが、そういうようなことについてまで当局はお考えになっておられるのかどうか
そこで、法制審議会では、この際、俸給制執行官の制度についての検討はしばらくおき、とりあえず、さしあたって実施すべき改善の方策を策定することが急務であると判断し、現行の手数料制は維持することとしつつ、その他の点において、できる限り執行吏の職務体制の合理化をはかるとともに、裁判所の監督を有効ならしめる基礎をつくるための方策を取りまとめ、本年三月法制審議会から法務大臣に対して、執行吏制度改正要綱として答申
全国司法部職員労働組合、つまり裁判所職員の組合である全司法でも、国民のための裁判所はいかにあるべきか、こういうような観点から司法研究集会を開催しまして、その中で執行吏制度改正の問題が出され、われわれもこの研究会に参加をしてまいりました。しかしながら、過去いろんな改正案や構想が出された中で、執行吏役場で働く職員の問題に触れられていないことについては全く遺憾とするものであります。
委員会においては、二月二十八日提案理由説明を聴取した後、三月二十六日質疑に入りましたところ、松野、大和両委員から、政府側、最高裁当局に対し、執行吏制度改正に関する構想の方向、その時期、特に手数料額の暫定的増額の必要等について熱心な質疑がなされました。 質疑、討論を終了し、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)