1966-06-02 第51回国会 衆議院 法務委員会 第41号
このことは、執行吏代理制度を否定して、今後執行吏代理をなくしていく方向であろうかと思われますが、執行官法案説明の中で、執行吏代理制度の弊害が指摘されておりますが、どういう意味なのか、その意味が明らかでない面がありますが、弊害があったということになれば、執行吏代理制度に弊害があったのではなくて、むしろ執行吏制度そのものに存在していたのではないかというぐあいにわれわれは考えております。
このことは、執行吏代理制度を否定して、今後執行吏代理をなくしていく方向であろうかと思われますが、執行官法案説明の中で、執行吏代理制度の弊害が指摘されておりますが、どういう意味なのか、その意味が明らかでない面がありますが、弊害があったということになれば、執行吏代理制度に弊害があったのではなくて、むしろ執行吏制度そのものに存在していたのではないかというぐあいにわれわれは考えております。
○竹谷委員 これは早急にひとつ法令を整理して、もっとはっきり執行吏制度そのものをどうするかそういうことの決着を見るまでは、現在のこの乱脈な法令をそのままにしておくつもりか。それとも執行吏制度一般に関する改正のきまらない前においてもこれを整理してもっとはっきりさせる。
これにつきましては対策がなければなりませんので、いま大臣が仰せになりましたように、これが犯罪になるわけでございますから、厳正に摘発して処罰を求めていくことは当然でございますが、さらに執行吏制度そのものの中に内蔵する弊害もあると思いますので、ただいま執行吏制度全般につきまして、法制審議会で検討をいたしておるのでございます。
一方、法務省側におきましても、執行吏制度そのものの問題点の検討を続けて参っておりまして、昨年の秋には民事局並びに司法法制調査部の職員が泊り込みまして作業をいたしまして一応の考え方をまとめたわけでございます。 その大体の方向は、やはり現在の執行吏制度を改めて執行官にするという考え方が強いわけでございます。
○松野孝一君 それでは、その次に、執行吏制度そのものについて一、二お伺いしたいと思いますが、先ほど調査部長からもお話がありましたが、執行吏制度の根本的改革問題が当局において大分以前から検討されておるようでありますが、そして、昭和三十六年の本委員会における附帯決議においても、執行吏制度について政府はこれを改善することを要望するという附帯決議もつけておるようでありますが、これに関連して、新しい執行吏の制度
だから執行吏制度そのものにつきまして相当突っ込んだ結論を出していかなければ、待遇の問題につきましても明確な線が出てこない。およそ普通一般の方々にとっては、執行吏の身分上の性格というものにつきましては、ほとんどわからないというきわめてあいまいな状態であります。
執行吏の素質、能力の向上につきましては、私どもといたしましても、今後十分努めて参りたいと存じておりますし、一方にまた執行吏制度そのものの根本にもやはり問題があるのかとも存ぜられまして、この点につきましては執行吏制度の問題として関係当局においても取り上げて検討されつつあると存じますが、何分にも裁判の執行という重要な仕事でございますし、ことにその公正が担保されなければならない仕事でございますので、いろいろな