1982-08-10 第96回国会 衆議院 法務委員会 第28号
当時、執行官は執行吏と言っておりましたけれども、執行吏には執行吏代理というのを雇うことができておりまして、その執行吏代理が主としてその送達をやっていたのが実情であります。
当時、執行官は執行吏と言っておりましたけれども、執行吏には執行吏代理というのを雇うことができておりまして、その執行吏代理が主としてその送達をやっていたのが実情であります。
○川嵜最高裁判所長官代理者 先ほどちょっと申し落としましたが、執行官法の改正前には執行官の仕事を代理する執行吏代理という制度がございまして、これは二百数十人おりました。この執行吏代理というのが大体送達事務を担当していたわけでございます。
○川嵜最高裁判所長官代理者 まず第一点の執行官への登用の点でございますが、これは恐らく、当時執行吏代理と言っておりました者の中からの登用という御趣旨であろうと思います。これは法の改正の際に執行吏代理の制度は廃止されましたけれども、身分保証という関係から、執行官臨時職務代行者という姿になったわけであります。
と同時に、四十一年当時執行吏代理という者が相当数おりました。これが多くは送達業務を担当しておったわけでありますが、この執行吏代理の制度はなくなりまして、経過的に執行官臨時職務代行者ということに名前が変わったわけであります。これも漸次人数を減らしていって、そういう変則的な代行者というものはなくしていくという方向でございました。現在二十数名しかおりません。
○最高裁判所長官代理者(川嵜義徳君) 午前中の寺田委員の御質問に対する私のお答えとやや重複する部分もございますが、まず執行官法が四十一年にできましたけれども、その前は執行吏、それからただいまおっしゃいました補助者というのは執行吏代理と言っておりました。 それで、この執行吏代理というのは、執行官の数ほどではありませんけれども、それに近い数がいていろんな補助をしておったわけであります。
○横山委員 四十一年の附帯決議の中で、「執行吏代理をはじめ執行事務に従事する職員の処遇並びにその地位の安定と雇用条件について格別の配慮を行うこと、」とされておりますし、「なお執行吏代理の執行官への登用については、その経験等を参酌してできる限り有利な取扱いを行うこと。」、この附帯決議がほぼ履行をされておると思うのでありますが、執行吏代理以外の職員の問題が残っておるわけであります。
そういうことで、俸給制あるいは公務員化ということについての今後努力をやっていきたいというふうに考えておりますが、御参考までに、従前、この執行官法が制定されましてからも、若干ではありますが、執行官の事務員の中から能力、資格において裁判所職員としてふさわしい者は職員に任命している、それからまた、執行吏代理と言われている人も、その資格がある人は執行官に任用しているというふうなことで、救える人といいますか、
「執行吏代理をはじめ執行事務に従事する職員の処遇並びにその地位の安定と雇用条件について格別の配慮を行うこと、なお執行吏代理の執行官への登用については、その経験等を参酌してできる限り有利な取扱いを行うこと。」、また、「執行官以下執行事務の処理に当る職員の教育並びに研修について、予算上の手当その他必要な措置を講じること。」
現在、執行官職務代行者と言われております——昔、執行官法制定前には執行吏代理と言われていた人でございますが、そういう人たちの中からも適格の人は数十名執行官に登用しておるわけでございます。
それから附帯決議の第二点といたしましては、執行吏代理をはじめ執行事務に従事する職員の処遇並びにその地位の安定と雇用条件について格別の配慮を行うこと、」という点がございますが、執行吏代理につきましては、これが新執行官法の施行に伴いまして執行官の職務代行者ということになりましたが、これについてはその特殊な地位にかんがみまして、なるべく職務内容に見合うような待遇をするように執行官を指導しております。
その他、執行吏代理という制度が旧法にございましたものを原則的に廃止いたしまして、経過的に現在存在する者だけが職務を行うことができるということ。それから最後に、監督体制が強化されまして、従来は必ずしも監督責任の所存がはっきりいたしませんでしたけれども、所長以下の監督官並びに事務局長以下の監督補佐官というような監督系列を明確にいたしました。 大体主な項目は以上のとおりでございます。
執行官法制定に際しましては、従前の手数料は一応そのまま残す、しかしながら、旧来のいわゆる役場制と申しますか、執行吏による個人企業経営的な要素は払拭していこうということをねらっておったわけでありまして、その意味で、古くからありました執行吏代理という制度、現在の執行官臨時職務代行者に当たるわけでございますが、執行吏代理制度というものは廃止いたしまして、純然たる執行行為あるいは送達行為は執行官自身が行なうという
ただ、臨時職務代行者について、御承知と存じますけれども、執行吏代理の時代におきましては、執行行為の代理、送達行為の代理と両方やらせる場合が多かったわけでございますが、執行官法制定後は、臨時職務代行者には執行行為はやらせないという運用方針をきめまして、現在全国でほとんど執行行為を代行するという例はないように伺っております。したがいまして、現在担当している事務は送達の関係だけであろうかと存じます。
○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 執行官臨時職務代行者につきましては、先ほど申し上げましたとおり、従来の執行吏代理として勤務していた者を暫定的に職務代行者として認めたわけでございますので、執行官個々は新しく職務代行者を任命するということはないわけでございます。
三 よって政府は、速かに執行吏制度の根本的改善について最善の努力を致すと同時に、執行官制度の実現について特別の研究を試みるとともに、これが実現までの暫定的措置として、執行吏代理等に対する処遇の改善、執行吏役場の施設その他の環境の改善、執行吏に対する研修の実施と指導および監督の充実、競売実施方法の改善等を早急に実行に移す等格段の努力を致すべきことを要望する。 右決議する。
○最高裁判所長官代理者(瀬戸正二君) 執行官法制定の際に執行吏代理というような制度は好ましくないということになりまして、執行行為は、すべて国家公務員である執行官が行なうというたて雇えをとったわけでございますけれども、当時おりました執行吏代理の職を奪うということもいかがかと存ぜられましたので、臨時に執行官職務代行者という制度を認めておりまして、これは、従来、執行吏代理であったものを裁判所の許可を受けて
そして、一から四までございますが、その中で私は特にお尋ねいたしたいのは、第二に、「執行吏代理をはじめ執行事務に従事する職員の処遇並びにその地位の安定と雇用条件について格別の配慮を行なうこと、なお執行吏代理の執行官への登用については、その経験等を参酌してできる限り有利な取扱いを行なうこと。」
旧法の執行吏代理、これは新法で執行官臨時職務代行者になったわけでございますが、旧法当時に執行吏に任命される資格を持っていた者は新法施行後におきましても執行官になり得る資格を持つ者でありまして、これにつきましては鋭意執行官として昇格させてきたわけでございます。その結果、臨時職務代行者の数が百名減少してきた。
○瀬戸最高裁判所長官代理者 従来旧法におきまして執行吏代理という制度がございまして、これは現実に執行官と同じように執行行為を行なっておりました。執行官法制定の際に、国家公務員でない、裁判所職員でない執行吏代理というものが現実の執行をすることは好ましくないということになりまして、執行はすべて執行官が行なうという原則を立てたわけであります。
旧法のもとにおきましての執行吏代理、ただいまの暫定的に認められております臨時職務代行者というものは、やはり執行官との間の私法上の契約に基づいて働いている人でありまして、公務員ではありません。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) 先ほど申し落としましたけれども、執行宜法改正のもう一つの大きな点は、いわゆる執行吏代理の制度をやめたという点でございます。その点は、執行吏代理は、公務員でない者が執行吏の代理として単独で執行を行ない得る制度になっておった。これは非常におかしな制度であったと思うのでございますから、これは廃止いたしました。
○菅野最高裁判所長官代理者 旧制度のもとにおける執行吏代理の制度、ただいまの臨時職務代行者、この制度というものは、制度としては執行官法の制定によりまして廃止になったわけでございます。
○平山参考人 平山からお答え申し上げますが、事実上の危害の実例、危害と申しますよりも、あるいは労働法でいっております業務上の負傷、疾病、そういうものもございますが、御承知のとおり、私どもで雇っております職務代行者、もとのいわゆる執行吏代理、それから事務員、これらの者で労働三法による労働組合を結成いたしておりまして、使用者でございます執行官との間に労働協約を締結してございます。
ただこれは、増員の問題は、一方におきまして従来の執行吏代理の諸種の問題ともからみますので、大体の形は整え得ると思いまするけれども、三年たった後におきましても、執行吏代理というものを、制度がなくなったからといってすぐ職を失わせるというようなことはとりたくないのでございまするので、何と申しまするか、大体の形は整っても、変なしっぽみたいなものは多少残る期間があるのじゃないかというふうに考えております。
それで、執行官法の施行の際におきましても、当分の間は旧法任命資格で執行官を採用できるという暫定措置を講じまして、その結果、執行吏代理の者が一定の修習期間を経ますれば試験を経た上で執行官に任命できるということにいたしておりますので、そういう意味におきまして、修習をただいま命じております者が数名ございまするし、それからすでに修習を終わり試験を経た上で執行官に任命した者が二十六名ございます。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓蔵君) 執行官法で、従来の制度にありました執行吏代理という制度を廃止するということに相なりました。しかしながら、経過的な措置といたしまして、当分の間はそういう人もしばらくの間は仕事をさせる。
さような意味におきまして、いわゆる執行吏代理の制度というものは、これは不合理であるので廃止するということにいたしたわけでございますが、いま直ちにその制度をやめろということではございませんで、その間の経過規定をつくっていただいたわけでございます。当分の間執行吏代理——いまは臨時執行官事務取り扱い者というものがいまでもおるわけでございます。
次に、第二点といたしましては、執行吏代理をはじめ、執行事務に従事する職員の処遇について、制度が変わった後も十分留意せよという御趣旨の決議でございます。
二、執行吏代理をはじめ執行事務に従事する職員の処遇並びにその地位の安定と雇用条件について格別の配慮を行うこと、なお執行吏代理の執行官への登用については、その経験等を参酌してできる限り有利な取扱いを行うこと。 三、手数料制度その他執行事務をめぐる各種の問題について改善を加え執務の公正の確保方について十分な努力をすること。
○菅野最高裁判所長官代理者 執行官の仕事、すなわちいわゆる強制執行の中で、執行裁判所が行なう執行でなくて行なわれる強制執行を行なう人は、ただいまのところ、原則として執行官でございますが、執行吏のときに執行吏代理という制度がございました。これが執行吏の代理として執行の仕事を行ない、その権限を持っておったわけでございますが、執行官法の施行に伴いまして、この執行吏代理という制度が廃止になりました。
○菅野最高裁判所長官代理者 従来いわゆる執行吏代理をしておった人が、今度の新しい執行官法のもとにおける資格を持っておる場合、有資格者である場合、すなわち四等級相当の人であるという場合には、新しい執行官になり得るということはこれは当然でございますが、そういたしますと、従来執行吏になり得る資格を持っておった人、つまり従来の執行吏は、六カ月の修習期間を経て試験を受けて、その試験に合格すれば執行吏になれたわけでございます
○沖本委員 それで、これも伺ってみたいのですが、「執行吏は裁判所書記等が停年で止めた人等が就任するので、」こういう点と、それから執行吏代理をしていた人が執行官になれるようなことがあるのですか、ないのでしょうか。
それから執行吏代理という制度が従前ございまして、これも廃止する方向に向かったわけでございますけれども、ただ現実にそういう者がおります関係上、その制度をなくしますとそういう人たちがすぐ職を失ってしまうという関係もございましたために、そういう執行吏代理、執行吏の代理の人も、当分の間は、そういう者が執行吏にかわって、代理として職務を行なうことができるということに執行官法はなっております。