1989-12-14 第116回国会 参議院 法務委員会 第5号
そうなりますと、現在使用者側と買い主で訴訟が行われておりますが、その仮処分の執行力を受けるいわれはないわけでございますので、その事態がわかりましたら民事執行法三十八条の第三者異議の訴え、これを提起することができるわけでございまして、これで仮の処分といたしまして執行停止あるいは執行取り消しもできますし、その判決の中で、最終的に組合には その執行力が及ばないということで判決をもらえばそれで執行がされることがない
そうなりますと、現在使用者側と買い主で訴訟が行われておりますが、その仮処分の執行力を受けるいわれはないわけでございますので、その事態がわかりましたら民事執行法三十八条の第三者異議の訴え、これを提起することができるわけでございまして、これで仮の処分といたしまして執行停止あるいは執行取り消しもできますし、その判決の中で、最終的に組合には その執行力が及ばないということで判決をもらえばそれで執行がされることがない
そして、この法案によりますと、執行停止あるいは執行取り消しに対しては「不服を申し立てることができない。」こうあるわけです。二十七条の四項でございます。この点が実は第一点でございますが、これの取り扱いに対する危惧はいかがでございますか。 いわば労働者がようよう仮の地位を定められたのにかかわらず、簡単にこうやって取り消されるおそれがあるとするならば極めて不安定でございます。
現行法の解釈として、理論上はとかくの議論がありますが、裁判実務の上では、仮処分申請を認容する決定を出すとき、その決定の中に、相手方が幾らかの金額を供託すれば仮処分の執行停止や執行取り消しを受けることができるという解放金の定めがなされることはほとんどない。労働事件ではその例がありません。
いろいろ解釈がありましてね、執行取り消ししてもあくまで死刑の分であって、そのための身柄の拘置の方はこれは消えないという意見もあるのですが、従来それが通説とされてきましたけれども、最近どうもそうでない、決して通説とはいえないんじゃないかという状況になっておるんですね。というのは、主たる刑が死刑ですからね。
このとき検挙されたときに、指紋の照合から、服役中に行方不明になったテロ犯人崔重夏であることがわかって、刑期もまだ残っていることが当然わかり、翌年、日本の最高裁に当たるソウルの高等法院で、残りの刑期については執行取り消しの判決を受けて自由の身になったようだけれども、そのとき韓国の中央情報部、KCIAの協力者になることを約束したと言われている。
これは政治亡命者だという理由で訴えまして、大村収容所へ入れられた者をそこから仮処分でもって執行を停止して救い出して、五年の歳月を経ましたけれども、東京地方裁判所でわれわれの訴訟が認められて執行取り消しの判決が出たことは、新聞に報道されたところであります。そこで、現在そういう状態で、とにかく二十四条の違反という認定に対して、四十九条で異議の申し立てをする。
、これについて差し押え手数料の区別に従って、その半額ぐらいを認めていただくという規定を置きたいということと、それから商法等による財産の調査等に関する援助、立ち会いあるいは抵当証券の支払いのない旨の証明、こういうものにつきまして、従来規定がございませんので、類似の手数料というようなことでまかなってまいったのでございまするけれども、これについて千円程度の手数料の規定を設けたいということと、それから執行取り消し