2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
消費者庁としては、これまでも、地方消費者行政強化交付金による支援等を通じ、地域において質の高い相談、救済を受けられる体制の構築や執行力の強化に向けた取組を行ってきました。 また、消費生活相談員は、地域の現場において消費者からの相談等に直接対応するなど、地方消費者行政の最前線で重要な役割を担っています。
消費者庁としては、これまでも、地方消費者行政強化交付金による支援等を通じ、地域において質の高い相談、救済を受けられる体制の構築や執行力の強化に向けた取組を行ってきました。 また、消費生活相談員は、地域の現場において消費者からの相談等に直接対応するなど、地方消費者行政の最前線で重要な役割を担っています。
消費者行政における執行力の充実を図るためには、地方消費者行政との連携は欠かせません。また、そのための地方消費者行政の体制強化と相談業務の実務を担う非正規で働く消費生活相談員の処遇改善と雇用の継続による専門性の向上が必須ではないでしょうか。政府としてどのような具体的取組を図っていくおつもりかお尋ねし、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣井上信治君登壇、拍手〕
こうした状況を踏まえまして、国は、請求異議訴訟において開門を命ずる確定判決の執行力の排除を求めているところであります。 さらには、令和元年六月の最高裁決定によりまして国の開門禁止義務が確定するなど、開門を認めない司法判断も尊重する必要があります。
地方での執行力の強化、大変重要な御指摘だと思います。消費者被害の防止のために悪質事業者に対して厳正に対処していくためには、都道府県における更なる執行強化を図っていくことが重要であるというふうに認識しております。委員御指摘のとおりでございます。
○井上(一)委員 次に、消費者行政における執行力の充実ということで、地方における特商法の執行力の充実に向けて、ちょっと質問したいと思います。 これは平成二十九年八月に消費者委員会がまとめておりまして、特に、地方における特商法の執行、これの課題、それから今後の取組の方向性を示しております。 これを読みますと、地方における執行状況、これについては都道府県に差があるのが現状であります。
○政府参考人(檜垣重臣君) 警察術科の訓練につきましては、現場警察官の執行力の維持強化のため、感染防止対策を徹底した上で、全国の感染状況等を踏まえつつ、警察力の維持を前提に訓練内容を適宜見直しながら実施しているところでございます。 警察学校における剣道訓練につきましては、四月一日から一部の相対動作訓練を再開することとしたところでございます。
○政府参考人(檜垣重臣君) 剣道を含めました警察術科につきましては、凶悪犯罪に的確に対処できる精強な現場執行力の確保及び第一線の警察官等を適切に指導するための優秀な指導員の育成の観点から実践的な訓練を推進しているところでございます。
一方、国も、開門を命ずる確定判決の執行力の排除を請求異議訴訟で求めております一当事者であり、また、開門反対派の皆様からは、裁判上の開門禁止義務の履行を厳しく求められている立場であることも御理解をいただきたいと思います。 このことから、様々な立場の関係者の間で一堂に会する場を設ける機運が高まることが、このような話合いを実現する前提となるのではないかと考えております。
部会におきましての議論におきまして、執行力を付与し得る調停による和解合意の対象につきまして、国際性を有するものに限定をするという考え方、また、そのような限定をすることなく、国内の事案も含まれるとする考え方が示されておりまして、中間試案におきましては両論が盛り込まれているものと承知をしております。
○大口委員 また、現在、法制審の仲裁法部会において、国際調停活性化の観点から、裁判外の調停、ADRによる和解合意に執行力を付与し得る制度の創設について議論されています。三月五日、中間試案が取りまとめられたことは承知しております。
そういう点では、EUは、こうした競争法やあるいはGDPRの強い執行力を前提として、その上で共同規制という考え方で、しかも、そこに参加するのは広く市民も含めたという形になっている、そうして新しい規則をつくっているということでありますから、EUを本当に例にしながら参考にしてやったと言うんだったら、日本でもやはり実効力ある踏み込んだ規制をしっかりとやるべきだ、このように考えるのですが、いかがでしょうか。
国内手続との整合性というところは確かにそうなんですが、この国内についても、やはり認証ADR機関に執行力を付与するなど、やはりこれも実効性を担保するために制度改正する必要もあるかと思いますので、前向きに御検討いただきたいなというふうに思います。
委員御指摘の国際調停に関するシンガポール条約、この締結に当たりましては、前提として、裁判外における当事者間の和解合意に執行力を付与することの妥当性などについて、国内法制との整合性の観点から検討する必要があるものと考えているところでございます。
私は、シンガポールに行ったときに、シンガポールの司法副長官が、訴訟と仲裁と調停のこの三つがそろってワンストップリーガルだと、これがシンガポールの司法の強さなんだとおっしゃっていて、私もなるほどなと思ったわけでありますけれども、この日本における国際調停の活性化も重要で、その執行力に関して更に整備すべき点があると思います。
私がオーストラリア大使館から伺ったところ、オーストラリア大使館では、裁判所の命令に基づく面会は最大でも一月に一回が多い上、執行力を持たず、ほとんどの場合、面会が実現していないと。このような場合、オーストラリア人の親は、幾ら子供に接触したくても全くできないか、あるいは接触の機会が非常に限られるのが現状だと認識しております。
今日、なぜ財務省さんお呼びしているかというと、最初に申し上げた制裁の三つ、人、物、金、そして、人、物、技術、そして金、この金の部分について、実は更なる執行力改善の余地、及び今後の余地があるのではないのかなという問題意識であります。
これについては、やっぱり、NPTとかの国際レジームにしっかり入っているのかどうなのか、外為法等のキャッチオール規制とか、しっかり法規の部分で大丈夫なのか、あとは規制とか監視能力、さっきおっしゃっていただいた監視能力について大丈夫なのか、あとは、マネーロンダリングを始め資金の調達抑止力、そして執行力、この五つの観点から評価をしているものでありますが、実際、ランキングが下がってしまって、韓国に逆転されてしまっている
我が国の国内法制の場合には、裁判外における当事者の和解合意につきましては、国の司法機関である裁判所等が関与する民事調停や裁判上の和解などには執行力が付与されておりますが、裁判外における当事者間の和解合意には執行力がないものとされておりますので、こういった国内法制との整合性を検討する必要があるというふうに考えております。
執行力を持たせる、これは非常に重要だと思いますね。強制的に執行できるようになるということであれば、貿易や投資、これは安心して実行できるようになると思います。 せっかく調停で合意しても、強制力がないのであれば、これは変な話、破り放題といいますか、当然信頼の問題もありますけれども、破り放題なので、合意した意味がなくなっちゃうと思うんです。
この公証事務の中には、強い証明力と執行力を持つ公正証書なども含まれるわけで、大変我々の生活や経済活動にも大きな影響を与えるもので、これのミスということになれば効力を発揮しないということになるわけでございます。 それで、先般も申し上げたとおり、地方法務局では年に一回、この公証役場に立入検査をしております。
やはり、先ほど申し上げたように、大変強制力というか、証明力、強制力、執行力を持つものを含んでいるわけで、競争上の云々というお話も、御答弁もございましたが、これはもっとオープンにあってしかるべきだと思いますが、どうしても駄目だとお考えか、もう一回お聞きをしたいと思います。
この公証事務には、中には公正証書が含まれていますが、この公正証書は、遺言やら離婚やら、当事者の強い意思に基づき作成されるために大変強い証明力と執行力を持って、裁判で判決を経ずとも財産の差押えができるというものなわけですが、地方法務局が年に一回、この公証役場に立入検査を行って実態を調査をしているようですけれども、今はどうも開示していないわけですが、二〇〇三年度、その調査結果を開示して、この前報道にもありましたが
○藤野委員 やはり行政権力というのは執行力を伴うものであります。ただ、とりわけ警察というのは、まさに個人の人権に直接影響を与える、場合によっては侵害する、こういう作用ですから、だから、ほかの行政規定にはないこういう警察法二条二項のような規定がわざわざ設けられている。しかも、戦前の特高警察のような政治警察の弊害を起こさないための保障としてあるわけであります。
消費者団体としては、景品表示法や特定商取引法の執行はまだまだ不十分と捉えており、更なる執行力の強化を求めております。そのため、制度の拡大を検討する際には、他法令の執行に影響を及ぼすことがないよう慎重な検討が必要と考えております。
しかし、その判別官が判別するのがもう大変なぐらい、何万件もあるいは何十万件もそのメールも含めて判別しなきゃいけなくて、とてもこれは、その公正取引委員会の執行力が低下するというような形になってしまうとこれはちょっと問題があるということで、正直申しまして、不当な取引制限の行政手続に限って認めるという今回の運用を見て考えてみたいというふうに思っております。
○岩渕友君 今、真相解明という言葉がありましたけれども、実態解明機能、そして公正取引委員会の執行力を強化するための制度だということです。 この制度がどのぐらい適用をされているのかということで、二〇〇六年から二〇一七年までの法的措置の件数と、そのうち課徴金減免制度が適用された件数が何件あるのか、お答えください。
これに、さらに子供の扶養請求権を入れる広義の養育費という考え方もございますけれども、先ほど言った狭義の片方の親が請求する権利につきましては、これはそういった執行力ある公正証書等がない場合、これは審判を受けることができるわけでございまして、私どもとしても、そうした審判が受けることができるのだということを様々なツールを通じて周知してまいりたいというふうに考えております。
ですので、例えば離婚時において協議が調って、それが執行力のある公正証書によってできるのであれば、これは例えば執行もできますし、また第三者に対する財産開示ということで養育費の確保ができるというふうに考えておりますし、また、あるいは調停審判ということで養育費の請求も図っていけるのであろうというふうに考えております。
去年の七月に福岡高裁が、いわゆる開門判決の執行力、強制力に対して、漁業権が十年で徒過していること等を前提に、開門判決を執行する、強制するということはできないという請求異議に関する判断を示しました。これに関して、原告団、弁護団、私も一緒に活動させていただいておりますけれども、上告、そして上告受理の申立てを行ったところでございます、最高裁に対して。
このような国との共同調査、同時処分というのは、都道府県の執行ノウハウの蓄積や執行力強化につながる有意義なものと考えております。 また、消費者庁は、都道府県が主催する消費生活相談員向けの特定商取引法に関する説明会に講師を派遣したり、各地の消費生活センター等に特定商取引法に関する啓発資料を送付するなどして、地方自治体の消費者相談業務を支援しているところでございます。
地方の法執行力の強化ということを目的といたしまして、地方消費者行政の強化交付金において、法執行に必要な専門家の活用をするような、そういう体制整備、これを支援をしているところでございます。 それからまた、消費者庁の所管法令の執行に関する専門知識や実践力を身に付けていただくというための研修も、地方公共団体の職員の方、地方支分部局の職員の方々に対して実施をしているところでございます。