2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
効力において、大赦、特赦、減刑、刑の執行免除、復権とありますが、皆さん、済みません、これは読んでおいてください。 こういった種類で今行われているということなので、イメージしていただきたいんですが、そこで、重要なことは、君主の恩恵ではなく今行われている、あくまでも刑事政策だとおっしゃいました。
効力において、大赦、特赦、減刑、刑の執行免除、復権とありますが、皆さん、済みません、これは読んでおいてください。 こういった種類で今行われているということなので、イメージしていただきたいんですが、そこで、重要なことは、君主の恩恵ではなく今行われている、あくまでも刑事政策だとおっしゃいました。
さらに、経過規定につきましても、これこそ立法者の裁量の範囲内に属することですから余り多くのコメントはいたしませんが、かつて尊属殺違憲判決の際にも、恩赦により減刑や刑の執行免除がなされたことが思い起こされます。
○田村(謙)委員 我々は、朝鮮総連の不正資金、その執行免除についても質問をしたわけでありますけれども、結局、それもうやむやのままに終わっている。それは、連合審査がしっかりと十分な審議がなされたと到底言えないという状況に現在あるというふうに我々は考えているわけでございます。
○大出委員 いわゆる大赦、特赦、減刑、刑の執行免除、これらを参議院の権限にするというのは、要するに、参議院の個別性といいますか、特殊性といいますか、そういう役割を際立たせるためにこっちにつけた方がいいんではないか、そういう趣旨でございますか。
そして、それは、対象は、特赦、減刑それから刑の執行免除、復権、これだけあるわけですが、今回は基準を決めて恩赦でやりたい。したがって政令恩赦はやらない。したがって、先ほど言った五つのうちの四つについて恩赦を申請によってやっていく。その対象となる罪については、これはこの基準の中で決めていきたい。 その際、何といいますか、国会等でやかましいのは、選挙違反についてどうするんだ。
しかし、今回の特別基準恩赦の内容につきましては、平成二年に行われました今上天皇の御即位の際の特別基準恩赦のそれとさほど変わりのないものになるのではないかと予想いたしておりまして、その特別基準恩赦の具体的な種類は、特赦、減刑、刑の執行免除及び復権、この四種類となる予定でございます。
の適用は厳正に行われるべきものでありますが、罰則の関係においてではなく、資格の回復という関係におきましては、これらの者を他の犯罪者と特に区別して扱うことは相当ではないと認められるのでありまして、選挙違反者も、他の犯罪者と同様に、禁錮以上の刑に処せられた者については、刑の執行が終了しあるいは執行の免除を得てから五年間を経過した者に限って復権をさせ、罰金刑に処せられた者につきましては、刑の執行終了、執行免除
そして、その後の五十六年一月十六日付で受理されました第四回の特赦の上申、それから六十年二月二十五日付で受理されました第五回の刑の執行免除の恩赦の上申につきましては、この審査会で継続的に慎重な審査を行ってきたというところでございます。特に昭和六十一年の九月十日には、第十七回の再審請求が東京高裁で棄却されております。
続きまして六十年の二月十四日に刑の執行免除の恩赦の出願がなされておるわけでございます。これを受けまして中央更生保護審査会におきまして審理をいたしておる、こういう状況でございます。
しかしながら、なお第四回目と五回目の特赦の出願あるいは刑の執行免除の出願がされているわけでございまして、これにっきましては中央更生保護審査会におきまして慎重に審理が行われているわけでございます。特に、第十七回目の再審請求が現に係属中でございますので、中央更生保護審査会といたしましては、この再審請求の裁判の成り行き等を慎重に見ながら審理を進めていく、こういう状況にあるわけでございます。
判決確定後繰り返し再審請求が行われまして、またことしの二月十四日には刑の執行免除を求める第五回目の恩赦の出願がなされております。 この恩赦出願につきましては、一般的には監獄の長が職権でなすこともできますし、本人の出願に対しましては意見を付して中央更生保護審査会に上申をしなければならないものとされております。
○中村(巖)委員 この平沢氏に関しましては、従来言われておりますように、何度も個別恩赦というか刑の執行免除というか、そういうような申請というものがなされている。
○中村(巖)委員 ちょっといま一点気になるというか、そういうところがありましたのでお尋ねをしますけれども、本人が真犯人ではないという、こういうことを主張をして特赦の請求をしておるという状況、それは確かにそうだろうと思うのですけれども、そのことは特赦、刑の執行免除でもいいのですが、申請をする理由というものは、その特赦なり刑の免除をするかどうかということを決めるために、本人が申し立てている主張が理由があるかないかということを
法務省の恩赦事例集をちょっと見ますと、刑の執行免除についての主な情状として、「刑の執行の停止の事由となっている病気が治癒せず、今後も好転する見通しかないこと。」「今後とも長期にわたり、刑の執行の見込みがないこと。」「本人が本件刑の一部執行等によって十分制裁を受け、また、刑の執行を継続することが家族に著しい損害、不利益を及ぼすこと。」
○政府委員(古川健次郎君) 先ほど大臣がお述べになりましたように、特赦、それから特定の者に対する減刑、刑の執行免除、あるいは特定の者に対する復権、こういうような種類がございます。 特赦といいますのは、これは全くすべてを許すというものでございます。減刑の方は刑を減らす、その刑を減らすのに伴いまして執行猶予期間を減らす、これが減刑でございます。
ただ、先ほども申し上げましたように、執行免除の申し立てというのは、有罪で訴訟費用負担を命ぜられた者のほとんどが、実は私どもの経験で申しますと、出してきているというふうに考えられます。そのうち半数がやはり認められているということであれば、大体貧困その他で負担ができない者というのは、ほとんど免除されているというふうに考えてよいのではなかろうか。
しかし、せめて恩赦のほうで死一等を減じられて無期懲役になる、あるいは先ほどのお話のように刑の一部執行免除ですか、そういう恩赦にあずかることを期待するというのも、私は人情だと思いますが、これはどう扱っておられますか。
大体、恩赦の中にも大赦、特赦、減刑あるいは刑の執行免除、復権というものがありますが、これを適切に選択をして行なっておる。最も寛大なるものであります大赦の例は、昭和二十年の第二次大戦の終局のとき、あるいは昭和二十一年の憲法公布のとき、あるいは昭和二十七年の平和条約発効のとき、昭和三十一年の国際連合加盟のとき、こういうときにずっと行なわれてきております。
なお、お話しのように、確定後、訴訟費用の負担を命ぜられた者が執行免除の申し立てということができるわけでございますが、その分は、申し立てが千八百十五件ございまして、免除されましたのが千六十九件ございますので、概略五九%くらいが免除を認められております。 したがいまして、それらを全部合算をいたしますと、三六%程度が訴訟費用の負担を免除されているということになろうかと思います。
それともう一つ、一応判決においては訴訟費用の負担を命ぜられましても、その判決が確定いたしました後に、訴訟費用の執行免除の申し立てというのを被告人のほうから出すことができまして、裁判所のほうとして被告人の貧困等の事情を認めた場合には、一たん負担を命じた訴訟費用を免除することができることとなっております。
特別恩赦につきましては、恩赦法上きめられております特赦、特別減刑、刑の執行免除及び特別復権の四種類をいずれも行うことに内定しております。 その範囲について申し上げます。
○福原説明員 このたびの大赦につきましては、先ほど来政務次官もおっしゃったように、政治的な事犯を主としているようにうかがえるのでございますが、それ以外の一般の犯罪についても、このような国民的慶事に際しまして恩赦が行われるということは当然でございますので、このたび大赦令が発布されますと同時に、特赦、減刑並びに復権、刑の執行免除、四種類の恩赦の施行を考えまして、それに関しますそれぞれの基準については、いずれ
宮城さんよく御承知の通りに、恩赦には大赦と特赦とございまして、特赦には一般減刑と特別減刑、復権、刑の執行免除がございます。新聞にはこれが混淆して書いてあるのが少くない。新聞の方は比較的記事は正確でありますが、投書、社説等が不正確でありますのは、これは専門家でないからやむを得ません。