二 司法書士の簡裁訴訟代理関係業務の適切な遂行に資するよう、司法書士照会制度の導入、受任事件に係る強制執行代理権の付与について適切な方策を検討するとともに、家事事件の代理権付与等についても、司法書士の簡裁訴訟代理実務の実績及び研修の成果等も踏まえた上で速やかに検討すること。
訴訟の代理権しかないにしても、許可があれば強制執行代理権を与えることができるんだから、民事執行法は。じゃ、民事執行法の十三条には、司法書士にはその強制執行の代理権は与えない、排除すると明文があるんかね、明文があるんですか。明文が、排除する明文があるのかね。私の言っていること分かる。
先ほど、現時点で司法書士の皆さんへ権限付与できない民事執行代理権や家事事件の代理権についての理由として、九十万という訴訟物の価額の問題をおっしゃられました。それから、執行や家事事件は簡易裁判所ではないとおっしゃられました。 そこで聞くのですが、調停事件と即決和解事件は、日本の民事訴訟の仕組みですと簡易裁判所の所掌事件ですね。
具体的に、まず児玉参考人からお聞きしますが、既に、民事執行代理権の付与と家事事件の代理権の付与の司法書士からの要望に関する御意見は伺いました。 一点だけ。一審、簡易裁判所民事訴訟で敗訴した場合の控訴権、控訴代理人には当然なれませんが、控訴状の提出だけは認めないと、わずか十四日間の控訴期限が徒過してしまうという心配もあるのですが、その点についての御意見をお伺いしたいと思います。
執行代理といったって直接に執行をやるわけじゃないですからね。手続の問題ですから。あとは執行官がやるわけですから、委任するということまでなんです。その辺はどういうことなんですか。
宇宙機関は一つの協力機関、つまりアメリカでいいますと、アメリカの協力機関というのはNASAになっておりますし、日本の場合は協力機関が科学技術庁ということになっておりますが、ESAというのは一つの共同機関であって、参加主体の方は、欧州のこの宇宙基地に参加するESAの加盟国ということでございまして、参加主体という意味では、ヨーロッパの場合九カ国ということで、それを代表しますのが、実権を与えられて、いわゆる執行代理人
○政府委員(砂子田隆君) ただいまお話がございましたように、行政自身というのは、職務執行代理者というのが任命されることになっておりますから、これ自身について行政の運営上遅滞が起きるというようなことは私は余りないんだろうと思います。
○田中参考人 執行官の登用ですが、先ほども話しましたように、四十一年当時、執行代行者あるいは執行代理者ということで、それらの資格を持っている者が執行の実務そのものを多少経験し、それが執行官登用の一つの条件になるということであります。
現在、外勤の執行官が十三名、これに、職員である執行代理としての臨時職務代行者が一名、内勤には執行官が二名おり、そのうちの一名は事務員と同じような執務に当たっております。ほかに事務員が十一名、アルバイトが五名おります。職務内容は、執行事件の受付、取り下げの受付等、法律事務の遂行に当たっておりますが、まさに書記官並みの職務を行っているわけです。
いま当分強制執行法変わらないとなると、いままで問題の執行官職務執行代理者というようなものがやはり残ってくるわけでございますが、いま裁判所に総数でどのくらいのそういう人がいるかということを……。
していこうということをねらっておったわけでありまして、その意味で、古くからありました執行吏代理という制度、現在の執行官臨時職務代行者に当たるわけでございますが、執行吏代理制度というものは廃止いたしまして、純然たる執行行為あるいは送達行為は執行官自身が行なうという方向に持っていこうということで、そういう規定となっておるわけでございますが、現実におります執行吏を直ちに廃止することは、執行事務の停滞を来たすばかりでなく、執行代理者
もっとも、その中で執行代理は七十数名というような現状で、本執行官が三百六十名という実情でございますが、代行者がなくなった場合においては、全国的に見て、四百数十名の人は定員として必要であろうというような算出をしているわけでございます。
現に、執行吏代理の数は二百数十名あったのでございますが、いまは二百名を割っておりますし、その百数十名のうちでいわゆる執行代理という者は数十名に過ぎない。あとの百名というものは送達だけをやっておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) 小樽は、臨時職務代行者——昔の執行代理が二名、それから事務員が三名、合計五名の人をかかえているわけでございます。
ただ暫定的に、新しい任用はしないけれども、現在おるいわゆる昔の執行代理、ただいまの臨時職務代行者というものが、百九十二名ほど全国に残っているわけでございます。事務員もまだ残っておるのでございます。ただ、この人に対する国家の災害補償法の適用がございませんので、普通の雇用関係におけるいろいろの労働法規等の適用で現在はまかなわれておる。
○大森創造君 そうすると、その執行代理者が退職することによって、その九十七名の所遇ということが問題だろうと思うのだけれども、その点について何か配慮がございますか。
あるいは、執行吏代理として執行代理が頼んじゃって、そして仕事をしちゃって、あとから、でも追認というような形で認めることもあるんですか。そこはどうなんですか。
執行吏代理――執行代理者と送達代理者でございます。及び事務員に対し、昇進意欲を満たし得るような方策を講ずるとともに、送達専任の執行吏代理については特別の措置を講ぜられたい。
執行吏代理の最もはなはだしい弊害は、いわゆる執行代理の点にあるわけでございまするから、執行代理の存在というものは暫定的にもまず三年ぐらいで終局を打ちたい。そうして送達の問題につきましては、先ほども申し上げましたが、いままだ問題も残っているわけでございますので、しばらくはこの送達のための代理というものは、三年後も百名程度は残っていくということを私どもは考えておるわけでございます。
準ずるという意味を、その中におきましていままでの執行代理としての実務経験を相当重要視した、そこに重要なポイントを置いた規則の制定ということに努力いたしまして、なるべく御趣旨に沿うような任用についての運用のしかたをいたしてまいりたい、かように思っております。
この送達代理をどうするかということにつきましては、一体執行官の仕事として送達を残しておくかどうかということにも関連をいたしまするので、この送達の代理がいつなくなるかということにつきましては、ただいまのところまだ私どもは見通しを立てておりませんけれども、要するに三年間で執行代理はなくそうということでございます。
それで東京とか大阪のように執行吏の数も相当たくさんある、執行吏代理の数も相当たくさんあるというようなところでは、そういうふうに執行代理と送達代理を分けるということも可能かと思いますけれども、執行吏も一人、執行吏代理も一人というようなところでは、そういうふうに執行吏代理を二種類に分けてしまいますと、いざ臨時の必要が起きたというような場合に、間に合わないというような点もございまして、はっきりとそこを分けることもどうかと
ことに家屋の取りこわしですね、こういうことになりますと、妨害されるかもわからないから、本執行吏は行かずに執行代理をやる。そういう実情を裁判所は御承知ですか。 それから執行吏代理の任用について、第一は執行吏登用試験に合格した者、これは代理を何年やらせて本執行吏にするか、その点が第一。