2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
また、現時点では、個人情報保護法違反による罰金の執行事例もないことも踏まえまして、今回の改正においては、ペナルティーの強化は法定刑の引上げにより対処することといたしまして、課徴金制度の導入は行わないと判断をいたしました。
また、現時点では、個人情報保護法違反による罰金の執行事例もないことも踏まえまして、今回の改正においては、ペナルティーの強化は法定刑の引上げにより対処することといたしまして、課徴金制度の導入は行わないと判断をいたしました。
また、現時点で個人情報保護違反による罰金の執行事例もないということも踏まえまして、今般の改正においては、ペナルティーの強化は法定刑の引上げにより対処することとして、課徴金の導入は行わないと判断をしたものでございます。 しかしながら、課徴金制度につきましては継続的な検討課題としておりまして、改正法の執行状況や内外の情勢を踏まえつつ、引き続き検討してまいりたいと思います。
また、我々経済産業省といたしましては、本制度の運用に係ります理解を高めていきますように、今後とも、都道府県の担当者等への研修や、また、他の地域の執行事例の共有化などに取組をしていきまして、各地域の実情を踏まえた適切な法執行がなされるように努めてまいりたいと思います。
そのガイドラインの作成に当たっては、景品表示法の基本的な考え方や、これまでの過去の執行事例をもとに、各種ガイドラインを作成、公表してきております。 今後、新たなガイドラインを作成したり、既存のガイドラインを改定する際には、御指摘の点も含めて、事業者等にわかりやすくなるよう工夫をしながら対応してまいりたいと考えております。
そして、今後も都道府県に対しまして、法運用の考え方、また具体的な執行事例の周知、また消費者庁によります研修の実施、そうしたことによりまして的確な運用が行われるよう尽力していきたいというふうに考えております。 また、さらに、本法案におきましては、国や都道府県等の関係者の間での密接な連携に関する規定も設けております。
具体的には、過去の執行事例を周知すること、また、消費者庁によりまして研修を実施すること、また、実際に事案を取り上げる際に、その具体的な審査の手法でありますとか事務処理手続等の法執行に関するノウハウを提供すること、また、都道府県におけます研修等への地方消費者行政活性化交付金の活用、この促進、そうしたことにも取り組んでいきたいというふうに考えております。
具体的には、過去の執行事例の周知、消費者庁による研修の実施、実際に事案を取り上げる際の具体的な審査手法や事務処理手続等の法執行に関するノウハウの提供、都道府県における研修等への地方消費者行政活性化交付金の活用の促進などに取り組んでまいりたいと思います。
今までの中で最も早い行政命令を出させていただきましたが、今までの執行方法というのを見直しまして、なるべく早い行政処分をすることでその後の新たな被害を防ぐ又は遵法意識を喚起するといったこともあろうかと思いますので、今後はそういった迅速な執行、そして基本的な考え方の周知徹底というのも事業者の皆様にしていただくために、今までの執行事例集を作ってお配りをするなど工夫をしたところでございます。
具体的には、執行事例の具体例の周知、具体的な審査手法や事務処理手続等の法執行に関するノウハウを提供したり、都道府県における研修等への地方消費者行政活性化交付金の活用の促進に取り組んでまいりたいと思います。
景品表示法の考え方につきましては、今もお話ありましたとおり、これまでも過去の執行事例を基にしまして各種のガイドラインを作成する、また説明会の開催などによりまして普及啓発に努めてきたところではございますが、今般の食品表示等問題におきましては、その背景の一つとして、景品表示法の趣旨、内容の不徹底もあったという指摘がされているところでございます。
そして、今後につきましても、各省庁や都道府県に対しまして、法運用の考え方、また具体的な執行事例の周知、そして消費者庁によります研修の実施、こういうことによりまして的確な運用が行われるよう尽力していきたいというふうに考えております。 さらに、本法案におきましては、国や都道府県等の関係者相互の密接な連携に関する規定も設けております。
具体的には、法運用の考え方や具体的な執行事例の周知、消費者庁による研修の実施や情報共有システムを通じた緊密な情報交換、具体的な審査手法や事務処理手続等の法執行に関するノウハウの提供、都道府県における研修等への地方消費者行政活性化交付金の活用の促進等に取り組んでまいります。都道府県の自主財源や人員の確保については、各都道府県の御努力に期待をいたします。
法解釈、運用基準の明確化については、法執行に係る情報共有システムを活用して必要な情報交換を行うほか、相談員のスキルアップも含め、消費者庁が示している法運用の考え方や具体的な執行事例について、都道府県担当職員に対し、日常的な協力、連携をさらに密に行いつつ、一層の周知を行っていきます。
景品表示法の考え方については、これまで、過去の執行事例をもとに各種ガイドラインを作成するとともに、説明会の開催等による普及啓発に努めてきておりますが、残念ながら、不当表示の事案は後を絶ちません。
国内事案の強制執行事例を見ていると、執行官はこのくらいの子供の説得も行っております。説得が失敗した場合は執行不能となっている事案もあると仄聞しておりますが、現実、裁判実務においてどうなっているでしょうか。