1970-08-11 第63回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第3号
軍法会議法の――私も急ぎまするので、私自身から申しますが、軍法会議法の第五百二条「死刑ノ執行ハ陸軍大臣ノ命令ニ依ル」、こう書いてある、ブーゲンビルのような、七月から補給が全然絶えて、艦船の交通もなく、通信も途絶した孤島の中で起きた事件であります。どうして陸軍大臣の命令を待つことができるか。この点はどういうふうにお考えになっておりますか。
軍法会議法の――私も急ぎまするので、私自身から申しますが、軍法会議法の第五百二条「死刑ノ執行ハ陸軍大臣ノ命令ニ依ル」、こう書いてある、ブーゲンビルのような、七月から補給が全然絶えて、艦船の交通もなく、通信も途絶した孤島の中で起きた事件であります。どうして陸軍大臣の命令を待つことができるか。この点はどういうふうにお考えになっておりますか。
○説明員(角田礼次郎君) 原則はまさに御指摘のとおり、五百二条に「死刑ノ執行ハ陸軍大臣ノ命令ニ依ル」ということになっておりますが、同時に五百八条という規定がございまして、ここでは「特設軍法会議死刑ヲ言渡シタル場合ニ於テハ其ノ執行又ハ執行ノ停止ニ関スル陸軍大臣ノ職務ハ長官之ヲ行フコトヲ得」という規定がございます。