1955-07-27 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第39号
それは四百九十八条に「発起人、会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、」は「左ノ場合ニ於テハ三十万円以下ノ過料ニ処ス」ということになっておる。
それは四百九十八条に「発起人、会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、」は「左ノ場合ニ於テハ三十万円以下ノ過料ニ処ス」ということになっておる。
それから解散の請求権者が法務総裁であるということ、それから従来通り株主、債権者その他のいわゆる利害関係人にもこの公益保持というものに貢献させるという見地におきまして請求権を認めましたけれども、本来の請求権者は法務総裁であるということを明らかにした点、それから解散原因が、現行法によりますると、会社の成立後一年内に開業をなさず又は一年以上営業を休止した場合、それから「会社ノ業務ヲ執行スル社員取締役、又ハ