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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1974-04-25 第72回国会 参議院 社会労働委員会 第8号

矢山有作君 これは専門家ですから、適用条項がおわかりでしょうから、五十八条の、私はこの場合に問題になるのは、五十八条の一項の三号ですかね、「会社業務執行スル社員ハ取締役ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニムル会社権限踰越シハ濫用スル行為ハ刑罰法令ニ違反スル行為継続ハ反覆シタルトキ」は解散命令が出せる、こういうことであります。

矢山有作

1974-03-05 第72回国会 衆議院 法務委員会 第12号

○川島(一)政府委員 まず警告要件でございますが、これは五十八条の三号にございますように「会社業務執行スル社員ハ取締役ガ」「法令ハ定款ニムル会社権限踰越シハ濫用スル行為」をしたとか「刑罰法命ニ違反スル行為」をしたということが、一つの要件になるわけでございますが、それとともに、警告をしてもなおその行為継続する場合には、先ほど申し上げましたような公益を維持するために会社の存立を許すべからざるものと

川島一郎

1973-05-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第26号

たとえば五十八条の第一項三号には、「会社業務執行スル社員ハ取締役ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニムル会社権限踰越シハ濫用スル行為ハ刑罰法令ニ違反スル行為継続ハ反覆シタルトキ」とございまして、公害罪に相当するような行為警告してもきかないというような場合には、この規定解散命令を出すことができるわけでございまして、こういった規定の運用につきましては仰せのとおり

川島一郎

1950-04-11 第7回国会 衆議院 法務委員会通商産業委員会連合審査会 第2号

○坂本(泰)委員 今御指摘の点もありましたが、私はここで少数者独裁について大いに問題にしたいのは、五十八條の第一項の第三号の点でありますが、この「会社業務執行スル社員ハ取締役ガ法務総裁ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若定款ニムル会社権限踰越シハ濫用スル行為」こういう問題でありますが、この点について法務総裁警告、この中にはもちろん私は今の場合も法規に含まれると思うのでありますが

坂本泰良

1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号

それから解散請求権者法務総裁であるということ、それから従来通り株主債権者その他のいわゆる利害関係人にもこの公益保持というものに貢献させるという見地におきまして請求権を認めましたけれども、本来の請求権者法務総裁であるということを明らかにした点、それから解散原因が、現行法によりますると、会社の成立後一年内に開業をなさず又は一年以上営業を休止した場合、それから「会社業務執行スル社員取締役、又ハ

岡咲恕一

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