1983-05-18 第98回国会 衆議院 法務委員会 第9号
「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役が法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」解散命令を出すことができる、こういうことになっているわけですね。
「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役が法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」解散命令を出すことができる、こういうことになっているわけですね。
○矢山有作君 これは専門家ですから、適用条項がおわかりでしょうから、五十八条の、私はこの場合に問題になるのは、五十八条の一項の三号ですかね、「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」は解散命令が出せる、こういうことであります。
○川島(一)政府委員 まず警告の要件でございますが、これは五十八条の三号にございますように「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ」「法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為」をしたとか「刑罰法命ニ違反スル行為」をしたということが、一つの要件になるわけでございますが、それとともに、警告をしてもなおその行為を継続する場合には、先ほど申し上げましたような公益を維持するために会社の存立を許すべからざるものと
たとえば五十八条の第一項三号には、「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」とございまして、公害罪に相当するような行為を警告してもきかないというような場合には、この規定で解散命令を出すことができるわけでございまして、こういった規定の運用につきましては仰せのとおり
それは四百九十八条に「発起人、会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、」は「左ノ場合ニ於テハ三十万円以下ノ過料ニ処ス」ということになっておる。
○坂本(泰)委員 今御指摘の点もありましたが、私はここで少数者独裁について大いに問題にしたいのは、五十八條の第一項の第三号の点でありますが、この「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ法務総裁ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若は定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為」こういう問題でありますが、この点について法務総裁の警告、この中にはもちろん私は今の場合も法規に含まれると思うのでありますが
それから解散の請求権者が法務総裁であるということ、それから従来通り株主、債権者その他のいわゆる利害関係人にもこの公益保持というものに貢献させるという見地におきまして請求権を認めましたけれども、本来の請求権者は法務総裁であるということを明らかにした点、それから解散原因が、現行法によりますると、会社の成立後一年内に開業をなさず又は一年以上営業を休止した場合、それから「会社ノ業務ヲ執行スル社員取締役、又ハ