1964-11-19 第47回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号 ○後藤説明員 これは、私先ほど御説明申し上げましたが、この公務執行妨害罪にいいます暴行は、「公務員ノ職務ヲ執行スルニ当り暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者」とございますので、その暴行は、その結果として職務の執行ができなくなったという結果の発生は必要でないというのが、昔の大審院以来の判例でございます。 後藤信義