1966-04-27 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号
すなわち、「業務ヲ執行スルニ当リ不正ノ行為ヲ為シ又ハ権利ナクシテ業務ノ執行ニ干与シタルコト」、第五に「其ノ他重要ナル義務ヲ尽サザルコト」と、いろいろ除名原因があげてあるわけでございます。その除名が原因となって法定脱退ということに相なっております。
すなわち、「業務ヲ執行スルニ当リ不正ノ行為ヲ為シ又ハ権利ナクシテ業務ノ執行ニ干与シタルコト」、第五に「其ノ他重要ナル義務ヲ尽サザルコト」と、いろいろ除名原因があげてあるわけでございます。その除名が原因となって法定脱退ということに相なっております。
一点は、安井先生の御質問で、公務執行妨害罪には妨害を受けた公務員の職務の執行が現実に妨害される必要があるかどうかという問題でございますが、御承知のように、刑法第九十五条は「公務員ノ職務ヲ執行スルニ当り之二対シテ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮二処ス」と第一項にございまして、あえて公務員の職務がそのことによって妨害されたることの必要性をうたっておりません。
○後藤説明員 公務執行妨害罪と俗に申しておりますけれども、条文は先ほど私読み上げましたように、また御承知のように、刑法第九十五条では「公務員ノ職務ヲ執行スルニ当リ之二対シテ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者」とございまして、あえてその結果公務員の業務が妨害されたという結果の発生は必要でないという解釈が一貫しておりますし、また判例もこの態度をとっておるわけでございます。
○後藤説明員 これは、私先ほど御説明申し上げましたが、この公務執行妨害罪にいいます暴行は、「公務員ノ職務ヲ執行スルニ当り暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者」とございますので、その暴行は、その結果として職務の執行ができなくなったという結果の発生は必要でないというのが、昔の大審院以来の判例でございます。
○野木政府委員 刑法の方は、「公務員ノ職務ヲ執行スルニ当リ之ニ対シテ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘ」とありまして、昔から判例で、暴行、脅迫という要件に該当する場合は刑法になります。この「拒み、」というのは、暴行、脅迫に至らない程度で積極的に拒む場合もあり得ますから、そういう場合には刑法によらずにこれを適用する場合もあり得る、こういう解釈でございます。
これは刑法の九十五条「公務員ノ職務ヲ執行スルニ当リ之ニ対シテ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」私は明白に河井検事の名誉に対し脅迫をなしたものだと考えます。しかもそれは河井検事がその職務を執行するに当つての脅迫であります。天下これほどの脅迫はありません。
職務行爲というように見られ、或いは職務行爲と関連して不可分の関係に立つという客観性のある行爲という意味でありまして、單に職務を行なつておる場合に、偶々全然関係のない不法行爲をやつたからといつて、それがこの條文に当てはまらないので、その職務行爲と連絡関連して、殆んど職務行爲の外観を持つておるということが、即ち「職務ヲ行フニ付キ」という民法の四十四條でありますとか、民法の七百十五條等にあります「何々ヲ執行スルニ