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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1964-11-19 第47回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

一点は、安井先生の御質問で、公務執行妨害罪には妨害を受けた公務員職務執行が現実に妨害される必要があるかどうかという問題でございますが、御承知のように、刑法第九十五条は「公務員職務執行スルニ当り之二対シテ暴行ハ脅迫加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ハ禁錮処ス」と第一項にございまして、あえて公務員職務がそのことによって妨害されたることの必要性をうたっておりません。

後藤信義

1964-11-19 第47回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

後藤説明員 公務執行妨害罪と俗に申しておりますけれども、条文は先ほど私読み上げましたように、また御承知のように、刑法第九十五条では「公務員職務執行スルニ当リ之二対シテ暴行ハ脅迫加ヘタル者」とございまして、あえてその結果公務員業務妨害されたという結果の発生は必要でないという解釈が一貫しておりますし、また判例もこの態度をとっておるわけでございます。

後藤信義

1964-11-19 第47回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

後藤説明員 これは、私先ほど御説明申し上げましたが、この公務執行妨害罪にいいます暴行は、「公務員職務執行スルニ当り暴行ハ脅迫加ヘタル者」とございますので、その暴行は、その結果として職務執行ができなくなったという結果の発生は必要でないというのが、昔の大審院以来の判例でございます。

後藤信義

1962-03-07 第40回国会 衆議院 商工委員会 第16号

野木政府委員 刑法の方は、「公務員職務執行スルニ当リ之ニ対シテ暴行ハ脅迫ヲ加ヘ」とありまして、昔から判例で、暴行脅迫という要件に該当する場合は刑法になります。この「拒み、」というのは、暴行脅迫に至らない程度で積極的に拒む場合もあり得ますから、そういう場合には刑法によらずにこれを適用する場合もあり得る、こういう解釈でございます。

野木新一

1947-07-28 第1回国会 参議院 司法委員会 第5号

職務行爲というように見られ、或いは職務行爲と関連して不可分の関係に立つという客観性のある行爲という意味でありまして、單に職務を行なつておる場合に、偶々全然関係のない不法行爲をやつたからといつて、それがこの條文に当てはまらないので、その職務行爲と連絡関連して、殆んど職務行爲の外観を持つておるということが、即ち「職務行フニ付キ」という民法の四十四條でありますとか、民法の七百十五條等にあります「何々ヲ執行スルニ

奧野健一

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