2006-02-24 第164回国会 衆議院 法務委員会 第2号
職務熱心の余り、職務の参考にするために、職員同士でいろいろな資料のやりとりをした、それを蓄積して自分の職務に役立てようとしたんだということなんですが、それならば、この中に弁護士さんもいらっしゃいますが、研修所時代にマニュアルというのがありましたね、執務要領。
職務熱心の余り、職務の参考にするために、職員同士でいろいろな資料のやりとりをした、それを蓄積して自分の職務に役立てようとしたんだということなんですが、それならば、この中に弁護士さんもいらっしゃいますが、研修所時代にマニュアルというのがありましたね、執務要領。
○政府参考人(山崎潮君) これは五号でも弁護士の助言を受けるということをその認証基準にしているわけでございますけれども、これは主観でやられては困りますので、そういう意味では手続実施者が、この事件について必要かどうかということのみならず、こういう場合には必ず聞くというようなマニュアルとか、そういうものをきちっと、執務要領とかそういうことを定めて客観的にやる必要があるというふうに考えておりまして、それがまずきちっとできているかどうかということをその
それから、やはりそれを行うについて客観的でなければならないわけでございますので、必要な執務要領あるいはマニュアル等、こういうものが用意がされているかどうか、そういうことができる能力を有しているかどうかと、そういうことを問うているわけでございます。
○坂本政府参考人 総合労働相談員の執務要領でございますけれども、御指摘のように、相談にお見えになる方の多くが置かれている状況にかんがみまして、一つは、親切、親身な対応が確保されること、また二つ目には、公正さと実効性が担保されること、また三つ目には、相談者の身になった相談を行うこと、こういったようなことができるようなものにすべきであろう。それは行政の責任でやるべきものというふうに考えております。
○金子(哲)委員 ぜひ、次の質問とも関連しますけれども、当然のこととして総合労働相談員の執務要領等が作成されていくと考えますけれども、先ほど何度も繰り返して、私、一番そこが気になるものですから、何度も何度も繰り返すようですけれども、本当に相手に親身になって、いわばそれは法律でこうなっていますよというようなことではなかなかこの問題の真の意味の解決にはならないと思うのですね。
そういうことで、従来から公正取引委員会では、ガイドラインといいますか執務要領といいますか、そういうものを作成いたしまして、これを公表いたしまして、なるべく具体的にわかりやすく皆さん方に理解していただくように努力を重ねているところでございます。
今監督課長からも御説明いたしましたように、とにかくそういう意味では専門官の数もふやしていただくことによってそういった方々をできるだけ専門官に登用するという形をとりたいというふうなことでできるだけ専門官の数をふやすような努力をいたしておりますが、今申し上げましたように、執務要領の中ではある程度そういった事情も考慮いたしまして専門官に準じたような仕事を技官にやっていただくような形で変えておりまして、そういうことで
ただ、技術系の職員につきましては、職員の一定の執務要領みたいのがございまして、その中では、専門官の職に準じたような仕事をしてもらうんだ、こういうような形にいたしておるわけでございます。
また幾つかの庁、下級裁におきましては、車いすや盲導犬帯同者の傍聴者に、いかにスムーズに法廷に入っていただくかといったようなことについて、綿密に検討をして、執務要領をつくって職員に配っているという庁もございます。私どもとしましては、それらの執務要領を、そういったものをつくっていない庁にも配付いたしまして、受け入れ体制が整うよう、側面から配慮してまいりたいというふうに思っております。
○政府委員(高橋宏君) 運転管理専門官の執務要領につきましては、現在庁内で作成を検討しているところでございます、御承知のように、この制度は昨年の四月、五月ごろから逐次発令されまして……
○児玉(勝)政府委員 いまちょっとその勤務状況の詳しいことを、資料がございませんのではっきり御説明できませんが、運転管理官室というのが当方にございまして、そこが執務要領を決めておりまして、その執務時間と執務時間内に行うべき問題ということを全部出しまして、それで執務さしております。
だから執務要領は共産圏諸国だけを対象にしておることは明らかでありますが、旅券法十三条の規定において問題になっているのは、何も特定の共産圏諸国ということじゃないわけです。その点が食い違い炉あるわけです。特に共産圏諸国だけを対象にするという点において、今日の平和的共存の時代に、どうも私は日本の外務省のセンスは非常にずれておると思うのですが、どうですか。
○衆議院議員(赤城宗徳君) この間私の方から申し上げましたように、昭和四年の文部省訓令によりまして、学校看護の資格とか職務の内容が規定されておる、これが国民学校令に昭和十六年に吸収されまして、その翌年の昭和十七年に文部省訓令がやはり出ていまして養護訓導の執務要領というのが出ています。
○衆議院議員(赤城宗徳君) 巨細に調べると少しは差異がある点があるかもしれませんけれども、昭和十七年の文部省訓令による執務要領あるいはまた昭和十六年に特に学校令によって法律的に認められたということでありますので、これを基礎といたしまして、少しは違うことがありましても、これをさかのぼって見る、こういうふうなことにしたいという趣旨でございます。
そこでその愛される特審局、愛される警察となるためには具体的にそういう指導がなされなければならないと考えるわけですが、すでに日にちもない今日としては、当然この公安調査庁の係官が末端に至るまでの指導方針というもの、或いは指導の要綱と言いますか、いろいろな具体的な執務要領といいますか、そういうものがすでにでき上つておるのではなかろうか。
この法案に関する当委員会の御審議に現われた各種の要望なり御注意というようなものも検討いたしまして、これは執務要領或いは職務規範というようなものに盛り込んで行かなければならない。これは法案成立の暁には、先ず重点としてはそういう点に全力を挙げて整備をし、職員の指導訓練という点に力を注ぎたいと考えております。
開催執務員の執務という点におきましてもいろいろ馴れない、又非常に不徹底な点がございますので、別途これは執務要領のようなものを設けまして関係者の再訓練を行うことをいたしたいと思います。 それから競走方法の改善でございますが、いろいろこれは非常にむずかしい点もあるのでありますが、ただ相互の、(イ)に書いてございますが、牽制作戦にとらわれずタイムを争うような競走を訓練する。
極めて短期間であるが、その間においては基礎的法規の修得ということよりも、むしろ監督官としての監督技術、執務要領の修得に努めるのであるから、それだけでもそれ相当の効果を期待しておる。若しできるならば来年度においては半年くらいは研修をいたしたい。そうして訓練の充実を図るつもりである。
従いまして余り細目の技術的な法律の字句の解釈その他については教える必要はそうないので、ただ監督技術、アメリカその他におきまするいろいろな監督官の執務要領、それから監督のポイントといつたようなものを教えるということで一ヶ月をできるだけ有効に使いたいと思つておるのであります。
私は官廳執務要領というようなものを作りまして、こういう運動を止めたらいいじやないかと思います。この点について御用意があるかどうか伺いたいと思うのであります。 第四点といたしましては、この行政整理の目的でありまするが、私共は行政整理の目的が経費の節約とか、能率の増進とか、行政の簡素化とか、そういうことを行政整理の目的とは考えておりません。
すでに私共におきましても、經濟査察官の執務要領というようなものを作つております。これらによりまして、それぞれの方針を明定しておる次第であります。この臨檢檢査權を濫用して、犯罪捜査の手段に使うということは絶對にいたさん考えでございまして、更に十分な監督をいたす方針でございます。