2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
他にも、犯罪防止対策の特効薬と評され、犯罪の激減に大きく寄与している再犯防止推進基本法、不当廉売に苦しむ酒販店を守る酒税法等の一部改正法、世界遺産屋久島の視察で着想を得た国立公園や自然遺産などの保存に資するため、入域料徴収を可能とする自然資産区域法などがあります。
他にも、犯罪防止対策の特効薬と評され、犯罪の激減に大きく寄与している再犯防止推進基本法、不当廉売に苦しむ酒販店を守る酒税法等の一部改正法、世界遺産屋久島の視察で着想を得た国立公園や自然遺産などの保存に資するため、入域料徴収を可能とする自然資産区域法などがあります。
このような自然公園における必要な費用を安定的に賄うためには、平成二十六年に議員立法で成立しました地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律に基づく入域料の導入というものを国としても積極的に進めていくというのも一つの方法であるというふうに考えます。
また、国立公園満喫プロジェクトにおいても、例えば西表石垣国立公園の竹富島への入域料、これは三百円、既に導入をされています。そして、妙高戸隠連山国立公園の妙高山、火打山への入山料、これは五百円、この徴収等が実現をしているところであります。 今後とも、地域自然資産法等の関係法令も活用しつつ、利用者負担の仕組みづくりを地域と連携をして積極的に推進していきたいと考えています。
一方で県内のハイヤー、タクシー業界、これが基地内に入るのに、入域料、一台当たり一万円から三万円を徴収しているんですよ。Yナンバーの白タク行為によってタクシー業界、タクシー運転手が生活が脅かされている。 私が住んでいるうるま市は、私の住宅周辺でも、アパートやマンションに米軍人軍属、その家族が住んで、明らかに車庫を確保しないで路上駐車しているのがいっぱいおります。
委員会におきましては、本法律案の対象となる地域及び団体、入域料の徴収に関する課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の市田理事より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
さて、ところが、別にこの法律がなくたって、今だって入域料を徴収したりしている例というのはありますよね。法定外目的税なんかで徴収しているというのは一つの典型例でしょうけれども。 そうすると、これは大臣に伺いますけど、別にこの法律に基づく地域計画を策定していなくたって、条例なんかに基づいて入域料を徴収することというのは、自治体が、そうすることは可能ですか。
最後になんですが、入域料についてもお聞きしたいと思います。 この入域料なんですけれども、いろいろな問題があると思っております。
それで、この法律に基づく、この法、今の時点だと法案と言うべきかもしれないけれども、この法案に基づく地域自然環境保全等事業として入域料を収受する場合というのがあるわけですよね。入域料を徴収する主体というのはどこなのかというのはちょっと確認しておきたいんですけれども、今から幾つかのケースを羅列するので、これはなり得るのか、なり得ないのかだけちょっと答えていただければと思うんですけれども。
入域料等で集めた資金につきましては、あらかじめ使途を明確にして、利用者等の理解と協力を得ることが必要であると考えております。 入域料等の検討に当たって協議会等を設置する際の構成メンバーにつきましては、土地所有者はもとより、地域にかかわる関係団体、地域住民、学識経験者等、幅広い関係者で構成することにより、公正さを確保することができると考えております。
法の制定後、入域料を取る地域は、法律に基づく場所と、そうでないところの二種類が存在することになります。利用者にとって、なぜ、何を根拠に入域料を徴収されるのかが不明確となるのではないかと思います。納得を得にくい場合もあると思いますが、法律による地域と、そうでないところが並立することは、利用者や国民を惑わせるだけではないかという懸念の声があります。いかがでしょうか。
前回の委員会におきまして、ベースタクシーに対する米軍による入域料といいますか、入構料とおっしゃるのでしょうか、入構料徴収の根拠を尋ねた際、藤崎北米局長は、地位協定第三条において米軍に基地の管理権があること、そして、第十五条に基づく歳出外資金諸機関が料金を徴収していることについては、同機関が独立採算制を前提として運営されている以上問題ないと答弁しました。
米軍基地に出入りをするベースタクシーに対して、米軍側が入域料を徴収している問題についてです。 基地への入域料については地位協定でも明確な規定はなく、また沖縄県以外の基地ではこのような入域料は徴収していないとのことです。日米地位協定は、在日米軍、米兵にさまざまな特権を与えています。
ただ、そうは申しましても、パブア・ニューギニアとの話を例にとりますと、要するに漁場は一括して日本に提供してよろしい、そのかわりに入域料または入漁料、これが百万キナと言っているのですが、三億二千万円ぐらいになりますか、要するにそれをまとめて提供してほしい。一隻一隻から取るというやり方もある。
たとえて申しますと、パプア・ニューギニアは漁場全部を提供するかわりに漁船一隻、一年当たり、これは長さによりますけれども、船の長さ掛ける三十キナというのですか、約一万円、いまのは入域料でございますが、入漁料につきましては全部で百万キナというのですから約三億二千万円まとめて払ったら全部漁場を提供する、こういうようなことを言っておりまして、これについての交渉がいま行われている最中でございます。
たとえばアメリカとの間におきましては、隻、船ごと、またトン数別に入域料というものも徴収されることになっておりますし、また漁獲量、高に応じた漁獲量割りといいますか、そういう入漁料も支払うことになっております。
これにより、入域料、入漁料、認可制度等が伝えられておりますが、これらの問題は、水産関係にあっては重大な問題であります。二百海里時代の対応策として、遠洋漁業者を守るための積極的な水産外交の推進が強く望まれるところであります。特に、関係省庁一体の総合的な対策本部を設置し、強力な外交を推進すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
もっと直接的にいえば、入域料あるいは手数料、そういう形にできないものか。そうであるならば、私たちとしては、世界の人々とほんとうに仲よくしていこう、あるいは運命共同体としての世界の趨勢があるときに、このような、ある地域だけに限って、そこへ入ることが法律上の手続に違反したというせきを設けて、そうしてこのような懲罰規定を設ける形というものは、あまりにもどうも得心がいかないものを感ずるのであります。
どうしてもお金を取りたければ、昔の東海道の関守みたいに外務省がどうしてもお金がほしいとおっしゃるならば、なぜ入域料にするか関所通行料にするか特別旅行税にするか何かにしないのか、なぜ罰金にしなければならないのか。私は、その罰金という懲罰をするんだという姿勢に対して、それは日本の、平和憲法の方向ではないんじゃないかと言っているわけです。