2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
もっとも、個人データの域外移転を認める十分性認定の効力は、委員会の権限が公的部門に及ばないために民間部門に限られ、また、義務規定の適用が除外される研究機関等にも及んでいないというのが現状でございます。
もっとも、個人データの域外移転を認める十分性認定の効力は、委員会の権限が公的部門に及ばないために民間部門に限られ、また、義務規定の適用が除外される研究機関等にも及んでいないというのが現状でございます。
御指摘のとおり、相続遺産というものの域外移転とかいうことになるんでしょうか、地域金融機関の一部の預金が減少する可能性、これは間違いなくあろうと思います。今言われたように、息子に、孫に贈るからという形で。
今後、高齢人口の減少、相続資産の域外移転、こうしたものが続けば、さらに、また高齢人口も減っていきますから、二〇二〇年代からと言われる年金流入の減少、金融機関へ入ってくる年金流入が減少していく。これは、地域の金融機関の大きな課題になっていきます。 地方銀行の存続のために、麻生大臣、今後の展望、どのように対処されていかれるのか、お話しいただければと思います。
そもそも基本的なスタンスが、CBPRと違いまして個人情報の域外移転、海外移転については原則は禁止なんだというスタンスから組み立てております。
ちょっと私が調べた限りでは、やはり、欧州にある支店や支社が本社の手足になってくるという場合は、やはりGDPRの直接適用の可能性もありますし、先ほどのクラウドの場合は、日本の本社からもアクセスができるということで、個人データの域外移転の話となってくる可能性もあるものなのかなというふうに理解しております。
このGDPRについては、原則として、個人データの、EEA、EUの域外移転は認めていない、そういうふうに理解しています。 この点において、日本政府は、欧州委員会からの十分性認定、そういったものの取得を目指しているというふうに聞いています。この十分性認定とは一体どういうものなのでしょうか。
GDPRでは、個人データをEUから第三国又は地域などへ域外移転する場合は、一定の要件を満たす必要がございまして、十分性認定がなされた国又は地域などに対しては個人データの域外移転が適法に行うことができるものと承知をいたしております。
とともに、役場の域外移転を余儀なくされている原発周辺の町村や、役所ごと津波に流され、役所機能を今なお完全に回復できていない三陸沿岸の市や町などに配慮し、事務手続の簡素化や柔軟な運用など、被災地の目線に立った懇切丁寧な予算執行が求められると考えます。これに対して、総理の御見解、そして迅速な復興事業遂行への御決意を伺います。