1960-05-14 第34回国会 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会公聴会 第2号
今度は日米が協議をし、特に在日米軍の配置及び重要なるところの装備の変更及び域外出動について事前協議をするということが、六条実施に関する交換公文に書いてあるのであります。この事前協議によって、今後日本の政府が強い腰をもって、国民の世論の背景によって相手に交渉する機会を与えられたのでありまして、今まではその機会さえなかった。たとえば黒いジェットが日本に来ましても、通告さえ受けていないわけであります。
今度は日米が協議をし、特に在日米軍の配置及び重要なるところの装備の変更及び域外出動について事前協議をするということが、六条実施に関する交換公文に書いてあるのであります。この事前協議によって、今後日本の政府が強い腰をもって、国民の世論の背景によって相手に交渉する機会を与えられたのでありまして、今まではその機会さえなかった。たとえば黒いジェットが日本に来ましても、通告さえ受けていないわけであります。
これだけの文句でも、日本が戦争の渦中に入るという危険があるのに、かてて加えて、新しい今度の条約においては、第五条、第六条において出動、共同作戦、米軍のいわゆる域外出動、こういうものに対して事前協議をするのだということになり、さらにその域外行動によって反撃を予想される場合に、それに対して共同作戦をとるのだということになれば、これは日本国政府の行為によって戦争の惨禍を引き起こすことになり、憲法の前文にまっこうから
しかし、少なくともアメリカ軍が兵力を増強する、あるいは核武装をするということに対してそれはしちゃならぬのだと言ってこれをとめる権利がある、あるいは域外出動する、戦闘作戦行動をとるということに対して、われわれが同意しなければアメリカがその兵隊を動かすこともできないというようなこの事実は、少なくとも管理権の全部ではないが、われわれに管理権の一部があると言わなければ、あなたのおっしゃるようにノーと言うのは
○木原委員 それならば総理にお伺いしますが、日本が事前協議で同意しない、ノーということになれば、アメリカの駐留部隊は域外出動もできない、あるいは核武装もできない、その他の軍の増強、装備、配備について一切それを尊重して日本の言う通りになるということになれば、日本の政府はアメリカの駐留軍に対してその意味における管理権を持っておるということになりますが、いかがです。
(拍手)事前協議によって核兵器の持ち込みや米軍の域外出動を規制できるというのは、明らかにインチキであるのみか、特に、最近各紙の伝うるごとく、米軍が国連軍として行動する場合は事前協議の対象外であるというに至っては、何をか言わんや、事前協議はあってなきにひとしき空文であり、国民諸君は、ただ、あ然として、従来社会党が主張したることがいかに正しく、その反面、政府当局が国民をいかにごまかし続けてきたかを、今さらのごとく
すなわち、この際、田中稔男君提出、新安保条約草案における在日米軍の域外出動の取扱いに関する緊急質問を許可せられんことを望みます。
○荒舩委員長 次に、緊急質問の取り扱いについてでありますが、お手元の印刷物にあります通り、日本社会党、社会クラブ、及び民社クラブの九議員から、緊急質問九件が提出されておりますが、そのうち、先ほどの理事会での話し合いの通り、日本社会党の田中君提出の、新安保条約草案における在日米軍の域外出動の取扱いに関する緊急質問、及び社会クラブの内海君提出の、国連軍と安保改訂との関係に関する緊急質問を本日の本会議において