その判定のため、DNA鑑定もできる限り活用すべきという立場から、平成十一年度より、遺骨が埋葬資料から見て特定の方のものである蓋然性が高いと認められる場合には、御遺族からの申し出があれば遺骨の一部をDNA鑑定の検体として提供することとしております。 これまで十二件の御遺族から申し出がありました。
また、新聞に報道されましたモンゴルの事例につきましては、平成十一年七月から九月にかけて遺骨収集を実施いたしまして、八百七柱を収集し、祖国にお迎えしたものでございますが、その埋葬状況は入手している埋葬資料等とはほとんどかけ離れたものでございまして、したがって収集されたどの遺骨をDNA鑑定するのが適当なのかが判断ができない、そういう状況でございます。
○丹羽国務大臣 これらの遺骨でございますが、従来どおり、遺留品や埋葬資料から氏名の特定作業をしているところでございますが、今後、DNA鑑定を含めまして、関係の御遺族の方々から種々の御照会があるということが当然予想されるわけでございます。一定期間厚生省霊安室に、御案内と思いますけれども、保管することにいたしております。