2017-04-20 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
日本におきましては、米国のように個人を特定する記録がない中で、先ほど申しましたように、遺留品や埋葬者名簿等によりある程度戦没者が特定できる場合に、関係すると思われる御遺族のDNA鑑定を行いまして、これまで御遺族のDNA情報を収集してきたという経緯がございます。
日本におきましては、米国のように個人を特定する記録がない中で、先ほど申しましたように、遺留品や埋葬者名簿等によりある程度戦没者が特定できる場合に、関係すると思われる御遺族のDNA鑑定を行いまして、これまで御遺族のDNA情報を収集してきたという経緯がございます。
このため、先ほど大臣から申し上げましたとおり、これまでは、遺留品や埋葬者名簿等、戦没者の身元を推定する情報がある場合にDNA鑑定を行ってきたところでございます。 一方で、こういうケースが非常に限定されるということでございまして、御要望を踏まえて、遺留品や埋葬者名簿以外の情報、先ほど大臣から申し上げました部隊記録、これ戦死の場所、先ほど先生がおっしゃったとおり、戦死の場所でございます。
それから、そうした場合に、埋葬者名簿等から推定できます関係御遺族に対しましては、これまでも遺骨収集の実施あるいはその結果のお知らせを行っておるわけでございまして、このDNAの鑑定の実施、これは十五年度に入ってからということになると思いますが、その実施についても、改めて関係御遺族に対してお知らせを行うなどの適切な周知に努めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。