2019-03-20 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
○国務大臣(根本匠君) 一柱でも多くの御遺骨を御遺族にお返しできるように、記名のある遺留品あるいは埋葬者名簿などがなくてもある程度戦没者が推定できる場合にその遺族に対しDNA鑑定を呼びかける試行的取組、これを平成二十八年度から沖縄で先行的にやっております。また、二十九年度からは広報を通じて、より広く申請を募集しております。
○国務大臣(根本匠君) 一柱でも多くの御遺骨を御遺族にお返しできるように、記名のある遺留品あるいは埋葬者名簿などがなくてもある程度戦没者が推定できる場合にその遺族に対しDNA鑑定を呼びかける試行的取組、これを平成二十八年度から沖縄で先行的にやっております。また、二十九年度からは広報を通じて、より広く申請を募集しております。
○国務大臣(根本匠君) 一柱でも多くの御遺骨を御遺族にお返しできるよう、記名のある遺留品や埋葬者名簿などがなくても、ある程度戦没者が推定できる場合に、その遺族に対しDNA鑑定を呼びかける試行的取組、委員から御紹介ありましたが、現在、沖縄で行っております。しかしながら、当該取組においては、これまでのところ御遺骨との血縁関係の認められる御遺族は見付かっておりません。
さらに、一柱でも多くの御遺骨を御遺族にお返しをできるよう、記名のある遺留品や埋葬者名簿がなくても、ある程度戦没者が推定をできる場合には、その遺族に対してDNA鑑定を呼びかける試行的取組を現在沖縄で行っているところであります。
○中井川政府参考人 御指摘のとおり、今回新たな試みとして、いわゆる従来の埋葬者名簿、遺留品以外のやり方として、新たな試みとしてやった結果が部隊記録ということでございます。それで、結果として判明に至らなかった。
○中井川政府参考人 ちょっと経緯から申し上げますと、私ども、今まで戦没者の遺骨のDNA鑑定は、遺留品でございますとか埋葬者名簿で戦没者の身元を推定する情報がある場合についてのみ行ってきておりまして、それにつきましては民間人の方も対象となってきて、実績として、民間人の方もお返ししたという実績はございます。
日本におきましては、米国のように個人を特定する記録がない中で、先ほど申しましたように、遺留品や埋葬者名簿等によりある程度戦没者が特定できる場合に、関係すると思われる御遺族のDNA鑑定を行いまして、これまで御遺族のDNA情報を収集してきたという経緯がございます。
○政府参考人(中井川誠君) 四肢骨につきましては、今回、遺留品や埋葬者名簿の御遺骨の身元を推定する情報と併せて用いることにより、今回からDNAの対象として拡大することにしたのは御案内のとおりでございます。
このため、先ほど大臣から申し上げましたとおり、これまでは、遺留品や埋葬者名簿等、戦没者の身元を推定する情報がある場合にDNA鑑定を行ってきたところでございます。 一方で、こういうケースが非常に限定されるということでございまして、御要望を踏まえて、遺留品や埋葬者名簿以外の情報、先ほど大臣から申し上げました部隊記録、これ戦死の場所、先ほど先生がおっしゃったとおり、戦死の場所でございます。
たしか一九九一年、平成三年に当時のゴルバチョフ・ロシア大統領が来日した際に協定が結ばれて遺骨収集や墓参が可能になったと承知しておりますが、埋葬者名簿の公開等々、協定の内容についてお伺いすると同時に、ロシアの遺骨収集について厚生労働省としてはどのような対応を行ってきたのか、お伺いしたいと存じます。
それから、そうした場合に、埋葬者名簿等から推定できます関係御遺族に対しましては、これまでも遺骨収集の実施あるいはその結果のお知らせを行っておるわけでございまして、このDNAの鑑定の実施、これは十五年度に入ってからということになると思いますが、その実施についても、改めて関係御遺族に対してお知らせを行うなどの適切な周知に努めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。