2018-11-15 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
一方、そういう定義になっていますが、そういう性格なんですけど、現行の墓地、埋葬等に関する法律、これ厚生労働省所管していますが、火葬後に残された残骨灰に関する規定はありません。要は、残骨灰というのはそういう性格のものですから。
一方、そういう定義になっていますが、そういう性格なんですけど、現行の墓地、埋葬等に関する法律、これ厚生労働省所管していますが、火葬後に残された残骨灰に関する規定はありません。要は、残骨灰というのはそういう性格のものですから。
現行の墓地、埋葬等に関する法律では、火葬や土葬についての取扱いや火葬後の遺骨の納骨についての取扱いについての規定はございますが、火葬後に残された残骨灰についての規定はございません。また、拾骨後に残った残骨灰や有価物の所有権につきましては、過去の判例におきまして、火葬場を運営する地方自治体にあるとの判断が示されているところでございます。
御指摘いただきましたとおり、墓地、埋葬等に関する法律におきまして、死体の埋葬又は火葬を行う者がいないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が死体の埋葬又は火葬を行うこととされているところでございます。 また、埋葬又は火葬の費用に関しましては、まずは死亡者の遺留金等から充当することとされているところでございます。
○加藤国務大臣 私どもが今、墓地、埋葬等にかかわっている根拠としては、墓地、埋葬等に関する法律、もう委員御承知のとおりであります。そこには、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他の公共の福祉の見地からという、まさに宗教的な感情に適合しているかどうか、同時に、私どもの立場からいえば、公衆衛生かつその他の公共の福祉ということになります。
○政府参考人(福島靖正君) 御遺体の埋葬、火葬につきましては、墓地、埋葬等に関する法律によりまして、死亡届を受理した市町村長の発行する埋火葬許可証を受けて、これを墓地又は火葬場に提出することにより行うことができるということにされておりまして、東日本大震災の際には、死亡者が極めて多数であったこと、それから交通事情も混乱していたこと、市町村における死亡届に係る確認作業が困難であったこと等の事情から、埋火葬許可証
身元不明の御遺体につきましては、行旅病人及行旅死亡人取扱法でありますとか、墓地、埋葬等に関する法律に基づきまして、市町村において埋葬または火葬が行われるということになります。 警察におきましては、相応の捜査等を尽くしましても身元が判明しない御遺体につきましては、事務処理上、身元不明死体票というものを作成しております。
さらには、墓地、埋葬等に関する法律などの制約、例えば、札幌市は現在認可をしておらず、地下へ埋葬ができないんですね。こうした問題もあって、例えば、納骨堂ではなくて、忠魂碑として別の形態で英霊を顕彰していくにも、さまざまな難しい課題がございます。
○中山参考人 申しわけございません、この部分については、ちょっと資料を持ち合わせておりません、認識もありませんが、ただ、現状から考えると、尖閣諸島から遭難した方々を救助してきて、それ以降尖閣諸島へ渡っておりませんので、当然、その場所で埋葬等をされた方の遺骨収集はされていないと認識しています。
○田河政府参考人 この法案におきましても、埋葬等の特例措置を設けさせていただいているところでございます。 これは、新型インフルエンザが発生した場合、重度の場合では約六十四万人の方がお亡くなりになられる可能性がございます。そうした場合、東日本大震災の際もそうした状況でございましたが、その御遺体の処理が非常に大変なことになる可能性がございます。 そのため、まず、墓地埋葬法という法律がございます。
今回の震災では極めて多数の犠牲者が発生し、自衛隊は現在、御遺体の収容という非常に困難な任務、また収容だけでなく搬送、埋葬等の作業も反復継続いたしております。地方自治体の機能が劣化している中で、どうしても我々が任務を代行しなきゃならぬという事態に陥っておることは御案内のとおりでございます。
○平沢委員 身元不明で御遺体が多く出ているわけですけれども、そういった方々も当然埋葬等の手続にどんどん入っていますけれども、将来的にこうした方々の身元が判明できるように、例えば指紋をとるとか、DNA鑑定に備えた対応とか、そういったことができるようにきちんとなされているんでしょうか。
次は、墓地、埋葬等に関する法律の死体。死体は今度のこの臓器法でも死ぬ体ですけど、これは四月以上の、胎児、四月以上の死胎、死タイのタイは胎児ですけど、それも死体に含まれると、これが埋葬法の規定であります。しかし、この具体的な時期について実際には通知で定められている、先ほど言いました。法律上四月と書いてあるのは医師法とか健康保険法、埋葬法。この四月いうのも、その四月の月というのは二十八日という。
墓地、埋葬等に関する法律におきましては、墓地経営の許可の事務は都道府県知事等の自治事務とされておるところでございますが、今委員御指摘のとおり、厚生労働省といたしましては、各都道府県等において墓地に対する指導監督等が適切に行われますように、墓地経営・管理の指針というものを定めまして、都道府県に対して通知をしているところでございます。
しかしながら、量からいってそんなにたくさんできないかもしれませんが、やはりそういう意味ではもっと、例えば、極端な言い方をすればもう使い捨てるような、その代わり完璧な防護服を調達するというような、そういうことまで考えて、そういう遺体の埋葬等に携わるときにも自分が感染しないように、それはもう本当に万全の注意を払うようにしていきたいと思っております。
それからもう一つは、これは余り申し上げにくいことでございますが、例えば人の埋葬等その他で災害出動の要請があるかもしれません。その対応はどうされますか。
平成元年七月に新宿区戸山にある戸山研究庁舎の建設工事現場で発掘された人骨につきましては、墓地、埋葬等に関する法律の趣旨を踏まえ、新宿区が当初保管しておりました。 平成四年に、国会におきまして人骨の由来等について調査すべきとの議論がございまして、土地の管理者の立場から、厚生省、当時でございますけれども、としても、その由来について調査をすることとなりました。
妊娠十二週以上の死胎につきましては、シタイのタイというのは胎児の胎でございますけれども、死産の届出に関する規程に基づきまして、市町村長に対して死産の届出が行われるとともに、埋葬あるいは火葬を行う場合には、墓地、埋葬等に関する法律、これに基づきまして、この届出を受理した市町村長が埋葬、火葬の許可証を発行し、これに基づいて埋葬ないし火葬されるというのが通常の手続でございます。
これは、埋葬及び火葬の特例ということでございまして、時間もございませんのでまとめてお伺いしたいと思いますけれども、ここでは、墓地、埋葬等に関する法律の五条、十四条の規定の手続の特例ということを規定しているわけでございますけれども、どういう方針で、いつもの墓地、埋葬、埋葬、火葬のときの手続を省略するというか、せざるを得ないと、そういうようなことになってきて、わけですけれども、しかしそうは言っても、やはり
と同時に、もう一つ聞きたいのは、一般の方はどなたが、御親族ということが想定されますけれども、墓地とか、それ以外のところでも、公衆衛生等の観点から、埋葬等、土葬あるいは火葬にしていいということになるんですか。どなたがそういった御遺体を処理するといいますか、ちょっと失礼な言い方ですけれども、そういうことに、処理をされることになるんでしょうか。
○竹本大臣政務官 墓地、埋葬等に関する法律第十条第一項は、墓地等の経営を都道府県知事または指定都市等の、等と申しますと、中核市を意味しておりますが、それの市長の許可によるものと決めておりますが、墓地に係る報告聴収、改善命令、許可取り消し等の権限についても、すべて都道府県知事等に与えているところであります。
○政府参考人(新島良夫君) 千鳥ケ淵戦没者墓苑でございますけれども、御承知のように、これは遺族に引き渡すことのできない戦没者の御遺骨を納めるための国の施設であるということでございまして、墓地、埋葬等に関する法律、墓埋法と言っておりますけれども、この法律によりまして、死体又は焼骨を土中に葬る施設を墳墓、あるいはその墳墓を設けるための区域を墓地というふうに規定をしているところでございます。
その意味で、いわゆる墓地を作る法律、墓地、埋葬等に関する法律というのによりますと、墓地を作る、そこにお墓を作るという場合は、そのそこの自治体に対して、ここにお墓を作りたいというそういう届出をしなければいけないという手続がありますが、どうもそれしていないようだと、厚生省は。そういうことを主張しておられるんですが、厚生労働省はおると思いますが、この点はどうなっておりますか。
その後、拉致問題について北朝鮮から日本政府が聞き出してきた情報は、死因や埋葬等について真偽のほどさえ疑わしく、御家族始め国民の不信感は募るばかりです。そもそも、拉致被害者、御家族に対して直接の謝罪はあったのでしょうか。今後、被害者や御家族への謝罪と補償がなされ、安全が確保され、完全な解放と帰国という具体的で誠意ある対応が取られるべきです。