2002-03-28 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
〔理事中島眞人君退席、委員長着席〕 次に、厚生労働省は、現在、遺骨収集を実施して、そして埋葬図とそれから埋葬の状況がほぼ一致している場合に遺族にDNA鑑定のお知らせを行っていますが、その中で鑑定を希望する遺族というのは一、二%程度と、こういうふうに述べておられるんですね。この数字の根拠というのは一体どこにあるのかなというふうに思っているわけです。
〔理事中島眞人君退席、委員長着席〕 次に、厚生労働省は、現在、遺骨収集を実施して、そして埋葬図とそれから埋葬の状況がほぼ一致している場合に遺族にDNA鑑定のお知らせを行っていますが、その中で鑑定を希望する遺族というのは一、二%程度と、こういうふうに述べておられるんですね。この数字の根拠というのは一体どこにあるのかなというふうに思っているわけです。
○副大臣(狩野安君) 戦没者遺骨のDNA鑑定には、平成十一年度から、御遺族が自費で鑑定を受けられる場合に備えて、遺骨の一部を焼骨しないで持ち帰ったり、それから当時の埋葬図などから見て特定の戦没者である可能性が高いと判断された場合に、指定された鑑定機関へ検体を申し込むなどの協力を行っております。
そういうことから、DNA鑑定につきましては、平成十一年度から御遺族の方々が、これは誠に恐縮なんですけれども、自費で鑑定を受けられる場合に備えまして遺骨の一部を焼骨せずに持ち帰る、そして、当時の埋葬図等から見て特定の戦没者であるということの蓋然性が高いと判断された場合には、指定された鑑定機関へ検体を持ち込むなどの協力を行っているところでございます。現在まで二十例の個別鑑定を行っております。
戦没者遺骨のDNA鑑定については、平成十一年度から、御遺族が自費で鑑定を受けられる場合に備えて、遺骨の一部を焼骨せずに持ち帰り、当時の埋葬図などから見て特定の戦没者であるということの確率が高いと判断された場合に、指定された鑑定機関へ検体を持ち込むなどの協力を行っております。
○大野(由)政務次官 厚生省といたしましては、平成十一年度の遺骨収集から遺体が個別またはこれに準じるような形で埋葬されている場合には、今委員御指摘にありましたように、一部の遺骨を検体として、焼骨しないでそのまま持ち帰りまして、当時の埋葬図等から見て遺族が主張する戦没者の遺骨である蓋然性が高い場合には、自費によるDNA鑑定を行う、このようにしている次第でございます。
そこで御遺族から自費によるDNA鑑定の申し出があったときは、当時の埋葬図等から見て遺族が主張する戦没者の遺骨であるという蓋然性が高い場合には、検体を提供して、国として協力していくという新たな方針をとったところでございます。 〔委員長退席、理事山崎正昭君着席〕 そこで、これについての費用の問題でございます。
○国務大臣(丹羽雄哉君) DNA鑑定のこの問題そのものが出てきたのがまだ実は一年ちょっと前の話でございまして、先ほど局長からも答弁申し上げたわけでございますけれども、DNA鑑定は遺骨の氏名特定に有効な手段の一つとして認められつつあるわけでございますけれども、平成十一年度から当時の、先ほどのモンゴルでございますけれども、埋葬図などから見て遺族が御主張なされる戦没者の遺骨である蓋然性が高い場合において、
このため、埋葬図等がありまして、墓地等に埋葬されている場合につきましては、一部の遺骨を検体として、焼骨をしないで、例えば歯の一部とかというものを持ち帰ってきております。これは昨年の七月から始めておるわけでございまして、シベリアまたはモンゴルというようなところは、大多数の遺骨はこのような形で埋葬されているケースが多うございますので、そのような形で持ち帰ってまいりました。
○炭谷政府委員 現在、個別に送還されました御遺骨につきましては、一緒に出てきました遺留品、また私どもが持っております埋葬図等の資料を手がかりにいたしまして、慎重に身元確認に努めているわけでございます。
そして、日本に帰っていろいろな資料、例えば旧ソ連から持ち帰りました埋葬図などをもとにいたしまして身元確認というものの努力をしております。