1999-10-13 第145回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
本件の前島埋め立てにつきましては、去る八月二十四日に出願されておりまして、現在、公有水面埋立法に基づき埋立免許権者である愛知県において審査が行われております。埋立免許権者が免許し得ると判断した場合には運輸大臣へ認可の申請がなされることになっております。埋立免許権者より運輸大臣に対し認可申請がなされた場合には、公有水面埋立法に基づき適切に対処してまいりたいと考えております。
本件の前島埋め立てにつきましては、去る八月二十四日に出願されておりまして、現在、公有水面埋立法に基づき埋立免許権者である愛知県において審査が行われております。埋立免許権者が免許し得ると判断した場合には運輸大臣へ認可の申請がなされることになっております。埋立免許権者より運輸大臣に対し認可申請がなされた場合には、公有水面埋立法に基づき適切に対処してまいりたいと考えております。
○川嶋政府委員 今御指摘がありました地区について、それが代替案になり得るかどうかという御質問かと思いますけれども、当該埋め立て案件につきましては、去る八月二十一日に埋立免許権者の方に埋立申請がなされたものでございまして、まだ現時点では免許庁の方で審査されている段階で、私どもの方に認可申請は来ておりませんので、そこでの代替案等についての問題というのは控えさせていただきたいと思います。
もちろん、埋立免許権者といたしまして埋立免許上の監督はしなければならないわけでございますが、それはむしろ分譲協定、千葉県企業庁がこの土地を取得しました後にオリエンタルランド社に渡るということになっておったわけでございますが、そのオリエンタルランド社がそういういわば将来の予約のようなものをやっておったということでございまして、埋立法上は当然、そういう転売等を行う場合には免許権者の許可を受けなければなりませんので
この通達に従いまして、千葉県知事は、埋立免許権者としてそのようなオリエンタルランドの転売契約は認められないということであったわけでございます。
○青木説明員 あるいはこれは埋立免許権者を監督する建設省の立場としてお答えすべきことであるかどうかわかりませんが、企業庁の分譲協定に違反している事実であるというふうに考えるわけでございます。
○説明員(青木保之君) 本件の埋立免許権者は、県知事でございます。したがいまして、埋立免許の申請は沖縄県知事に出されるわけでございますが、申請がございますと、県知事は遅滞なくその申請の内容を告示いたしまして、それから申請書及び関係図書を、その告示の日から起算して三週間公衆の縦覧に供し、かつ期限を定めて、地元石垣市の意見を徴するということになってございます。
ホテル用地はこの埋立地の目的である遊園地用地の中に含まれると私どもは考えておりまして、分譲については埋立免許権者の許可が必要ではありますが、千葉県当局が必要な手続をとって、しかも議会の了承をとった上でおやりになったことであるので、問題ではないというふうに考えております。
実は私が御答弁申し上げましたのは、埋め立てのサイドから言いますと、埋立免許権者としてやれますところはこの借入金償還計画のところだったものでございますので、私はいまの財務諸表云々のところを省略いたしまして借入金償還計画のことだけに触れて申し上げたわけでございます。
また内閣法制局参事官が書きましたこの公有水面埋立法の解説によると、地元市町村議会の意見は、埋立免許権者を拘束するものでない旨の解釈をいたしておるのであります。従って見方によりましては地方長官から市町村議会の意思いかんを問わず、やればやり得るという解釈も一面とられるのではないかと地元の者は非常に心配をいたしておるのであります。