2019-04-24 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
そういった中で、公有水面埋立法四条一項二号の「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」といったこの要件を満たしているのか。 すなわち、その死因がわからない中で、環境保全が十分なされたのかどうか、これも不明じゃないのかというふうに考えますが、この二号を満たしていないというふうに考えますが、これについて御答弁お願いします。
そういった中で、公有水面埋立法四条一項二号の「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」といったこの要件を満たしているのか。 すなわち、その死因がわからない中で、環境保全が十分なされたのかどうか、これも不明じゃないのかというふうに考えますが、この二号を満たしていないというふうに考えますが、これについて御答弁お願いします。
○伊波洋一君 今回の留意事項について、これは公有水面埋立法の、まあ要するに許可してはいけない条件、第四条一項二号、「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」と、つまり、十分に環境保全が対策されていないという場合は、それは許可はしてはいけないと、埋立て、免許はですね。
公有水面埋立免許の基準につきましては、公有水面埋立法第四条におきまして、一つには「国土利用上適正且合理的ナルコト」、二つ目には「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」、三つ目には「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」、四つ目には「埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト」などといった基準が定められております
それから、先生御指摘の公有水面埋立法という中に、第四条の二号で、「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」というような文章があるというふうには承知しております。それから、採石法には規定がございませんが、地方自治事務であるため、県の条例に規定されている例があるというふうに承知しております。
一つは「国土利用上適正且合理的」であること、「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレ」ていること、「埋立地ノ用途ガ土地利用文ハ環境保全ニ関スル国文ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画二違背セザルコト」等々となっておりまして、私どもはこれに基づき、適正な計画である場合に免許の許可をするよう知事を指導する立場でございますので、そういう観点から公共の利益に寄与するよう慎重に対処してまいりたいと考えております
それで、その条件に適合していない限り免許してはいけないということでございまして、その内容は、「国土利用上適正且合理的ナルコト」でございますとか、「埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体」「ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」、この中には港湾計画も含まれております。
○赤桐操君 そういたしますと、お伺いしたいと思うんですが、これは公有水面埋立法の四条の一項の二号に「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」ということが出ているわけですね。
○政府委員(川田陽吉君) 今回の改正によりまして、免許するのは前から都道府県知事でございますが、その都道府県知事の免許する法的な基準というものを第四条の改正によって入れたわけでございまして、第一号で、その埋め立てがでございますが、「国土利用上適正且合理的ナルコト」とか、第二号で「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、それから第三号で「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全
けっこうでありますが、ここに第四条を見ますと「其ノ埋立ガ」と始まるのです。
「其ノ埋立ガ」という表現におきまして、私どもは埋め立ての工法を当然含んでいるという考え方で条文を書いた次第でございます。
○柴田(睦)委員 そういう見解で見た場合に、今度の公有水面埋立法の改正の中で「国土利用上適正且合理的ナルコト」「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」と、いろいろ免許の基準が新しくつけ加えられておりますけれども、この人間の生活環境を守る、それから公害によって人体に悪影響を及ぼさないという面で厳格な規制ができることになっているかどうか、そこをお伺いします。
第四条の免許の基準の問題ですね、その中の特に第二号「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」というのが今度新しく免許の基準として加わっているわけであります。この埋め立てについて十分に配慮されているということを判断をするのはだれが判断をするわけですか。またどのようなやり方で具体的な調査を行なって判断をするのかということについて伺いたいのです。