2010-04-16 第174回国会 衆議院 環境委員会 第8号
現行でも、最終処分場の設置者は、埋め立て終了後の最終処分場の適正な維持管理を確保するために維持管理積立金をあらかじめ積み立てることとされておりますけれども、処分場設置者が埋立処分を継続中もしくは埋め立て終了後に倒産したような場合に、この維持管理積立金のみで維持管理費用が賄えるのか。もし賄えないケースがある場合にはどのようにして適正な維持管理を確保していく考えか。
現行でも、最終処分場の設置者は、埋め立て終了後の最終処分場の適正な維持管理を確保するために維持管理積立金をあらかじめ積み立てることとされておりますけれども、処分場設置者が埋立処分を継続中もしくは埋め立て終了後に倒産したような場合に、この維持管理積立金のみで維持管理費用が賄えるのか。もし賄えないケースがある場合にはどのようにして適正な維持管理を確保していく考えか。
例えば、四ページにありますように、埋め立て終了後の最終処分について適正な維持管理を確保する有効な手段として、維持管理積立金制度があります。この制度が施行される以前に埋め立てが開始された施設は制度の対象となっておりません。しかし、そのような施設においても、適切な維持管理がなされず問題になっている事案が生じていることから、今回の制度の対象に追加することが適切と整理されております。
この四カ所のうち、尼崎沖と泉大津沖の埋立処分場につきましては埋め立て終了に近い段階になっております。神戸沖処分場につきましては昨年十二月から受け入れを開始したところでございます。大阪沖処分場につきましては、現在、廃棄物埋立護岸の整備を行っているところでございます。
○岡澤政府参考人 廃棄物処理法に基づきまして、最終処分場の埋め立て終了の届け出が設置者から都道府県知事になされることになっておりますけれども、それがなされた場合、都道府県知事は当該届け出に係る台帳を作成することとなっております。それからまた、当該跡地を将来購入しようとするなど関係人からの請求があれば、この台帳を閲覧させなければならないという規定を設けておるところでございます。
このうち安定型処分場につきましては、もともと汚水などが発生することはないような廃棄物を埋め立てるものでございますので、埋め立て終了後に当たりましても、特段の管理を行うということは要求しておりません。一方、管理型処分場につきましては、埋め立て終了後も汚水がしみ出してまいりますので、この汚水がしみ出してこなくなるまで引き続き汚水処理施設を運転するなどの管理を行うこととしておるわけでございます。
横浜市の従前の計画では、九五年で埋め立て終了予定。ところが、第七次計画というのが九六年から始まって、引き続き十五・八ヘクタール、一次、三次、四次の処分場の上に標高八十メートル、住宅地よりも高くなるわけなんですが、そういう八十メートルの高さに焼却灰と不燃ごみを積み上げるということになるわけです。
そういったケースがございましたので、埋め立て期間中に埋め立て終了後の維持管理の費用をあらかじめ積み立てる制度というふうなものを既に法改正で設定いたしているところでございます。
第三点目といたしまして、最終処分場につきましては、埋め立て終了後も放流水の処理につきまして長期間の維持管理が必要でございますが、その間に設置者が倒産した場合等についての不安があること。
この算定基準につきましては、現在検討中でございますが、具体的には、当該最終処分場の埋め立て終了後の維持管理に必要な費用を埋立容量や埋め立てる廃棄物の種類等から推計いたしまして、これを埋立期間中に過不足なく確保できる額とする考え方に基づいて設定することとしております。
○小野(昭)政府委員 今回新たに設けます維持管理積立金制度につきましては、最終処分場の埋め立て終了後も長期にわたって水処理等の維持管理が必要でございまして、その費用をあらかじめ積み立てるものでございますが、このため、基金の対象といたしましては、埋め立て終了後長期にわたりまして維持管理が必要となる管理型最終処分場を想定しているところでございます。
管理型最終処分場設置者は、埋め立て終了後以降においては、その維持管理費用を賄うため、埋め立て終了時まで積み立てた維持管理積立金を取り崩すことになるわけであります。しかし、埋め立て終了後、維持管理が当初の見込み以上に長期にわたって必要となってしまった場合、積立金が不足するような事態を招くのではないでしょうか。
また、同法におきましては、都道府県知事は、埋め立て終了後の土地の所有者やその土地を購入しようとする者など、その土地の関係人から請求があった場合には、この台帳またはその写しを閲覧させなければならないとされているわけでございますが、これは、平成三年の廃棄物処理法の改正によって導入された制度でございます。
例えば、ミニ処分場を今度許可制にする、水処理施設などの廃棄物施設の基準を強化する、アセスメントを実施する、住民の意見を聴取する、さらには、最終処分場の埋め立て終了後の維持管理費を積立制度を導入してうまくやっていく、罰則を強化するとか、いろいろ新しい施策が盛り込まれようとしております。 私は、信頼回復をねらった今回の法律改正は基本的に賛成でございます。
このため、昨年十月に廃棄物処理法を改正させていただきまして、産業廃棄物処理業の許可要件を強化いたしましたこと、産業廃棄物処理施設につきまして、現在の設置の届け出制から許可制に改めるなど規制を強化いたしましたこと、不法投棄などに対する罰則の全面的強化などの規制の強化を行い、さらに最終処分場につきまして、設置の許可に当たりまして、災害防止のための計画の策定を義務づけまして、また埋め立て終了時に都道府県知事
○小林(康)政府委員 改正されました廃棄物処理法におきまして、都道府県知事が調製して保管をいたします埋め立て終了後の届け出にかかわる最終処分場の台帳は、その最終処分場でありました土地の利用をしようといたします者にとりまして大変貴重な情報であろうというふうに考えております。
廃棄物の最終処分場の跡地の土地台帳の内容でございますが、最終処分場につきましては、埋め立て終了後も相当期間にわたりまして排水処理等の廃棄物処理施設としての適正な管理が必要でございますし、また、跡地利用に当たりまして、生活環境保全上及び公衆衛生上の配慮が必要でございます。
次に、都道府県知事は、埋め立て終了の届け出を受けました最終処分場の台帳を調製いたしまして、関係人の請求に応じ閲覧させなければならないことということで、最終処分場であったということが将来とも明確に記録に残るようにという制度を入れてございます。こうしたことで、処分場の跡地管理を図る規定を入れておるところでございます。
また、廃棄物処理業者が設置する最終処分場については、特定災害防止準備金に係る税制上の優遇措置を講じることにより、埋め立て終了後における災害防止措置に配慮することといたしております。これらの措置によりまして最終処分場の安全性、信頼性の確保を図り、適正な処分場の管理に努めてまいりたいと考えております。
〔佐藤(信)委員長代理退席、委員長着席〕 埋め立て終了後跡地を造成して芝を植えたり、植林したり、あるいはまた公園にする場合もあるわけですが、こういう覆土工事に約一億五千万、これには税の優遇措置がない。