1981-03-26 第94回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
結局、この前決まった埋め立て免許基準というものの中で、無目的埋め立ての許可というものが厳しくなったり、それから埋め立てた後の目的の変更がかなりむずかしくなったり、それから埋め立て期間が非常に厳しくなったりというようなことで、いままでは埋め立ての許可、認可を得てそのたびにボタを捨てておったのが、それが手いっぱいになってしまってどうにもできなくなって、新しくそういう場をつくろうとしても今度はなかなかできなくなったということが
結局、この前決まった埋め立て免許基準というものの中で、無目的埋め立ての許可というものが厳しくなったり、それから埋め立てた後の目的の変更がかなりむずかしくなったり、それから埋め立て期間が非常に厳しくなったりというようなことで、いままでは埋め立ての許可、認可を得てそのたびにボタを捨てておったのが、それが手いっぱいになってしまってどうにもできなくなって、新しくそういう場をつくろうとしても今度はなかなかできなくなったということが
次に、第四条に関連しまして、四条は埋め立て免許基準、免許許可条件として六項目あげてあります。ところが、こう一貫して感ぜられますことは、まあいろいろ網を張っておるようでありますが、何かしら読み返しておる間に浮かんでくるのは、環境の保全ということよりも国土利用のほうが優先しておるという、こういう感じを受けざるを得ません。
そしてもう一つ、埋め立て免許基準につきましては、埋め立ての免許基準に、その埋め立てが漁業資源、及び国民のいこいの場として、海水浴、釣りなどを楽しみ、その自然の景観や美しさをそこねないこととすること、こういう点を特に社会党としては主張いたしておるのであります。
○国務大臣(金丸信君) 瀬戸内海の埋め立てにつきまして、ただいま公有水面の埋め立て法案を検討いたして、この国会に提出する考え方で進めておるわけでございますが、公共の利益に寄与しないものにつきましては極力抑制していくという考え方、あるいは環境保全、あるいは公害、これを阻害するものは許可をしないというような考え方、そしてその内容の中には、出願事項の縦覧、あるいは地元市町村長の意見書提出、埋め立て免許基準
最後に、公有水面埋立法の一部を改正する法律案でございますが、これは公有水面の埋め立ての適正化をはかるために、埋め立て免許基準の明定、埋め立て地に関する権利の処分の規制、埋め立ての目的変更の規制等の改正を行なおうとするものでございます。