1966-02-25 第51回国会 衆議院 建設委員会 第6号
新高速自動車国道建設法によって高速自動垣道路網を決定する場合に、これらとの関連はどうなっていくかということであります。また、国土開発縦貫自動車道建設法において、その第三条に、国が建設すべき高速自動車道の予定路線を定めておりますが、その中に四国及び北海道の自動車道については別にまだ法律で定まっておりません。
新高速自動車国道建設法によって高速自動垣道路網を決定する場合に、これらとの関連はどうなっていくかということであります。また、国土開発縦貫自動車道建設法において、その第三条に、国が建設すべき高速自動車道の予定路線を定めておりますが、その中に四国及び北海道の自動車道については別にまだ法律で定まっておりません。