2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
お尋ねの買戻し型預託の趣旨が必ずしも明らかではございませんけれども、預託商法は、一般的に、物品を預託して、その物品を賃貸等の形で活用することにより利殖を図るというスキームだと認識をしてございます。
お尋ねの買戻し型預託の趣旨が必ずしも明らかではございませんけれども、預託商法は、一般的に、物品を預託して、その物品を賃貸等の形で活用することにより利殖を図るというスキームだと認識をしてございます。
お尋ねの買戻し型預託の趣旨が必ずしも明らかでないというのはございますけれども、預託等取引については、消費者による物品等の一定期間の預託に関して事業者が利益を供与することを本質としております。一定期間の預託がない場合は、預託取引としての本質を欠き、そもそも預託等取引に該当しないということになります。