2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
委員御指摘の全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団から大臣宛てに提出された要請書における要請事項への対応も含めて、今回の最高裁判決を受けた対応については関係省庁とも相談しつつ検討すると、そういった旨を、先日、参議院の厚生労働委員会、川田委員の質疑においても大臣より御答弁申し上げたところであります。 その後、関係省庁との間で担当者間での相談を重ねているところであり、迅速に検討を進めたいと考えております。
委員御指摘の全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団から大臣宛てに提出された要請書における要請事項への対応も含めて、今回の最高裁判決を受けた対応については関係省庁とも相談しつつ検討すると、そういった旨を、先日、参議院の厚生労働委員会、川田委員の質疑においても大臣より御答弁申し上げたところであります。 その後、関係省庁との間で担当者間での相談を重ねているところであり、迅速に検討を進めたいと考えております。
「慢性肝炎の再発事案に限らず、除斥期間を理由に正当な救済を阻まれている全国の原告らの早期解決に向けて、直ちに我々全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との協議を開始すること」というふうに書かれております。 ですから、最高裁と同じ再発事例の方が百十三名いるわけですけれども、再発以外の方でも、様々なことで除斥の問題で承服できないという方々がいます。
資料をお配りしておりますけれども、資料の二ページ目に、判決を踏まえて、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団が田村大臣宛てに要請書を出しております。こう書いていますね。
また、平成二十七年三月に、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で、死亡又は肝がん、肝硬変の発症から二十年を経過した方に対する取扱いについて、新たに基本的な合意を締結したところです。 このため、請求期限を五年間延長するとともに、当該合意に従い、発症等から二十年を経過した方に対しても給付金の支給を行うため、この法律案を提出した次第であります。
○福島政府参考人 合意書は、平成二十三年六月二十八日に、全国B型肝炎訴訟原告団、弁護団と国の間で締結した基本合意書におきまして、今後係属する訴訟において支払われる弁護士費用については、和解金に対する四%の割合による金員とするということになっております。
また、平成二十七年三月に、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で、死亡または肝がん、肝硬変の発症から二十年を経過した方に対する取り扱いについて、新たに、基本的な合意を締結したところでございます。 このため、請求期限を五年間延長するとともに、当該合意に従い、発症等から二十年を経過した方に対しても給付金の支給を行うため、この法律案を提出した次第であります。
現在、裁判所の仲介のもとに、国と全国B型肝炎訴訟原告団、弁護団の協議が進められた結果、札幌地裁において、和解金額について合意がなされたということでございます。今後、この合意した内容に基づいて、迅速に和解手続を進めていただきたいというふうに考えます。
○政府参考人(外山千也君) 基本合意書におきましては、被告は全国B型肝炎訴訟原告団代表者の方に対しまして既存訴訟に係る問題の解決のため五億円を支払うということでございまして、これは、この団体加算金の金額につきましては今年四月に札幌地裁の方から示されました所見に従ったものでございまして、そういうふうに私どももそれに同意したということでございます。
これ以上、水掛け論になりますから次に行きますけれども、では、この全国B型肝炎訴訟原告団とそれから弁護団ですか、基本合意書はなぜこの二つの団体と結んだんでしょうか。
和解協議は主に札幌地裁で行われましたけれども、原告側は全体的解決を求められ、一貫して全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団として対応されたこと、それから、本件の基本合意書は、札幌地裁が他の裁判所も含めた同種訴訟につきまして広く適用されることを想定して示した所見を当事者双方が受諾して締結したものであることから、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団を相手方として基本合意書を締結したものでございます。
○谷口参考人 全国B型肝炎訴訟原告団代表の谷口三枝子です。 私は、三十九歳のとき、B型肝炎を発症しました。胸を締めつけられるような独特の息苦しさがありました。立っているのもつらく、家の中をはって移動するような日々もありました。家事も十分にできず、ただ泣きながら、一日じゅうの大半を横になっている日々が続きました。また、B型肝炎患者であるため、さまざまな人からすさまじい差別、偏見を受けました。
きょう、冒頭、短時間ではございましたけれども、B型肝炎訴訟原告団谷口三枝子代表から意見陳述をいただきました。これまでの、肝炎に罹患されてからの苦労、あるいは母子感染、お二人のお子さんが感染をされたこと、みずからも感染するということも大変ですけれども、やはり、お子さんたちに感染をさせた、これに関しては、私も母親の一人として察するに余りあるものがございます。
今回の法案は、全国B型肝炎訴訟原告団、弁護団との間で締結した基本合意書の内容に基づき、給付の対象者や給付の内容を定めたものです。これによりまして、基本合意書の内容が同原告団以外の方々にも法的に適用されることになり、給付金の迅速で確実な支給に役立つものだと考えています。
特に、きょうは全国B型肝炎訴訟原告団の代表である谷口さんも残念ながら二列目にお座りをされているということでございます。この間の経緯において、私どもが推測するに、与党の上の方からか政府の中からか存じ上げませんけれども、圧力があって、そうした方々から直接お話を聞くことができなかったということは全く不本意であるということを申し上げておきたいと思います。
○参考人(木村伸一君) B型肝炎訴訟原告団代表、木村伸一です。本日、こういった発言の機会をいただき、誠に感謝しております。 さて、二〇〇六年六月十六日、最高裁におきまして国の責任を問う判決が言い渡されました。しかし、厚生労働省は国の責任について、五名の原告のみにかかわるもので、それ以外の者に対しては関知しないという姿勢をいまだ取り続けています。そして、いまだ何ら対応策を示しておりません。
B型肝炎訴訟原告団代表の木村伸一参考人でございます。 京都ヘモフィリア友の会会長の佐野竜介参考人でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多忙中のところ、当委員会に御出席をいただき、誠にありがとうございます。 参考人の皆様から忌憚のない御意見をお述べいただきまして、本案の審査の参考にさせていただきたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に参考人として薬害肝炎九州訴訟原告・薬害肝炎全国原告団代表山口美智子君、長野赤十字病院院長清澤研道君、B型肝炎訴訟原告団代表木村伸一君及び京都ヘモフィリア友の会会長佐野竜介君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
上田 博三君 政府参考人 (厚生労働省健康局長) 西山 正徳君 政府参考人 (厚生労働省医薬食品局長) 高橋 直人君 参考人 (薬害肝炎九州訴訟原告) (薬害肝炎全国原告団代表) 山口美智子君 参考人 (日本肝臓病患者団体協議会事務局長) 高畠 譲二君 参考人 (B型肝炎訴訟原告団代表
私は、B型肝炎訴訟原告団代表木村伸一です。 一昨年六月十六日に最高裁において国の責任を問う判決が言い渡されました。しかし、厚生労働省は、我々原告五名という限られた患者に対してだけというそういった発言をされました。さらに、国の責任が問われたにもかかわらず、いまだ何ら対応をされていません。本日、私は、そのことをぜひとも皆さんに聞いていただきたいと思い、駆けつけた次第でございます。
本案審査のため、本日、参考人として薬害肝炎九州訴訟原告・薬害肝炎全国原告団代表山口美智子君、日本肝臓病患者団体協議会事務局長高畠譲二君、B型肝炎訴訟原告団代表木村伸一君、京都ヘモフィリア友の会会長佐野竜介君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕