2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
委員御指摘の全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団から大臣宛てに提出された要請書における要請事項への対応も含めて、今回の最高裁判決を受けた対応については関係省庁とも相談しつつ検討すると、そういった旨を、先日、参議院の厚生労働委員会、川田委員の質疑においても大臣より御答弁申し上げたところであります。 その後、関係省庁との間で担当者間での相談を重ねているところであり、迅速に検討を進めたいと考えております。
委員御指摘の全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団から大臣宛てに提出された要請書における要請事項への対応も含めて、今回の最高裁判決を受けた対応については関係省庁とも相談しつつ検討すると、そういった旨を、先日、参議院の厚生労働委員会、川田委員の質疑においても大臣より御答弁申し上げたところであります。 その後、関係省庁との間で担当者間での相談を重ねているところであり、迅速に検討を進めたいと考えております。
今回のB型肝炎訴訟の最高裁判決を受けて、国は原告らに除斥期間の主張をして苦痛を与えたことを深く反省して、大臣自らが原告らと直接面会して謝罪するとともに、直ちに救済を実現するべきではないかと、これ要望されているわけですが、大臣の考えをお聞かせいただきたいと思います。
では、「B型肝炎訴訟の手引き」第五版によりますと、母子感染でないことの証明のためには、以下の一から三のいずれかの資料が必要と。 一は、簡潔に申し上げますが、母親のHBs抗原が陰性かつHBc抗体が陰性の検査結果ですね。母親が死亡している場合は、母親が八十歳未満の時点のHBs抗原陰性の結果のみでも可。
「慢性肝炎の再発事案に限らず、除斥期間を理由に正当な救済を阻まれている全国の原告らの早期解決に向けて、直ちに我々全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との協議を開始すること」というふうに書かれております。 ですから、最高裁と同じ再発事例の方が百十三名いるわけですけれども、再発以外の方でも、様々なことで除斥の問題で承服できないという方々がいます。
四月二十六日にB型肝炎訴訟の最高裁判決がありました。慢性肝炎が再発した原告二名に対して、最初の慢性肝炎発症時を起算点として除斥期間を適用した福岡高裁の判決を破棄した、そして、再発時点を除斥の起算点にすべきだということになったわけであります。 資料をお配りしておりますけれども、資料の二ページ目に、判決を踏まえて、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団が田村大臣宛てに要請書を出しております。
○田村国務大臣 委員おっしゃられましたとおり、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法ということで、平成二十三年七月でしたか、B型肝炎訴訟の全体解決の枠組みに関する基本方針ということで方向性が決まってきたものであります。
やっと請求者の方々もふえてきたということで、ここ五年ぐらいは一千億オーダーで給付費が重なっていくということでございますが、もともと、このB型肝炎訴訟の解決のための枠組みでは毎年一千四百億円の税財源が確保されるはずであったわけでありますが、復興増税の時期と重なったこともございまして、毎年五百七十二億円にとどまっている。
今、B型肝炎訴訟の経緯などについてお話をいただいたわけであります。
先日、藤野議員が質問したB型肝炎訴訟など、多くの事件について、弁護士の皆さんが活躍されてこられました。 そこで伺います。 加害者が被害者に対して不法行為と相当因果関係のある全ての損害について賠償するために、弁護士費用についても不法行為における損害賠償債務に含まれるということで間違いありませんか。
ほかのところでも、これは水俣病だけじゃなくて、B型肝炎訴訟の方にも共通して寄せられております。
それで、今日、資料配付はしておりませんけれども、事前に御説明いただいた中で、このB型肝炎訴訟の裁判所別の提訴者数、和解者数というのも見させてもらったんですね。これ、すごくばらつきがあるなと思ったんです。
○福島みずほ君 これまでの特措法に基づくB型肝炎訴訟の事案では、認定に当たってどのような争点が存在してきましたでしょうか。
また、平成二十七年三月に、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で、死亡又は肝がん、肝硬変の発症から二十年を経過した方に対する取扱いについて、新たに基本的な合意を締結したところです。 このため、請求期限を五年間延長するとともに、当該合意に従い、発症等から二十年を経過した方に対しても給付金の支給を行うため、この法律案を提出した次第であります。
さて、法案に入りたいと思うんですが、一九八九年、五名の原告が札幌地裁に提訴したB型肝炎訴訟が、最高裁で勝利、和解したのは十七年後でありました。これを先行訴訟と言っておるわけですが、この報道を見て初めて、自分が長年受けてきた差別や偏見、あるいは理解されない病気に苦しんできた、そういうことが理解されて、原告らが一斉に立ち上がったのが二〇〇八年でありました。
○福島政府参考人 弁護士に依頼せずに御本人みずから提訴を行う、そういうことにつきましては、現状で、先生お示しのように診断書のひな形をお示ししておりますし、また、「B型肝炎訴訟の手引き」で診断書のほかに必要な書類をお示ししております。
○福島政府参考人 合意書は、平成二十三年六月二十八日に、全国B型肝炎訴訟原告団、弁護団と国の間で締結した基本合意書におきまして、今後係属する訴訟において支払われる弁護士費用については、和解金に対する四%の割合による金員とするということになっております。
また、平成二十七年三月に、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で、死亡または肝がん、肝硬変の発症から二十年を経過した方に対する取り扱いについて、新たに、基本的な合意を締結したところでございます。 このため、請求期限を五年間延長するとともに、当該合意に従い、発症等から二十年を経過した方に対しても給付金の支給を行うため、この法律案を提出した次第であります。
三月二十七日には、塩崎大臣の方から、B型肝炎訴訟における除斥、死亡、肝硬変の和解金額の合意について発表がございました。 B型肝炎訴訟については、B肝の特措法に基づきまして、当委員会でも当時かなり議論させていただきましたけれども、和解手続が進められておりますけれども、死亡、肝がん、肝硬変の方々については、法制定当時、提訴者がいなかったために、法律に給付金の金額が定められておりませんでした。
質問に入ります前に、一言、B型肝炎訴訟の新たな合意について。 これまで給付金の支払対象外だった発症後二十年を超えて提訴を行った原告も救済することを、先週の二十七日に全国原告団、弁護団との間で合意されたことについて、一歩前進と評価をいたします。
二〇一一年度予備費四件につきましては、東日本大震災の復旧復興関係及び原発事故対策、衆議院選挙の補欠選挙に必要な経費、災害救助費等負担金の不足を補うために必要な経費、B型肝炎訴訟における和解の履行に必要な経費、大雪に伴う道路事業に必要な経費、水俣病被害者の救済に必要な経費、災害廃棄物処理事業に必要な経費、大雪に伴う道路の除雪対策等であり、中には問題のある事業もないわけではありませんが、承諾することに賛成
○国務大臣(田村憲久君) 十八日に取りまとめられました提言でありますけれども、内容は、B型肝炎訴訟の問題、これに関しましてリスク認識が不足しておりまして、適期に要するに更新がなされなかったと、そういう意味からいたしまして、本来対応しなければいけないその時期に対応がなされなかったということでございまして、国の体制そして体質、こういうところにも問題があるというふうに指摘をいただいたわけであります。
提言に触れる前に確認しておきたいのですが、B型肝炎訴訟の提訴者は、国が推計する被害者数四十万人以上の二%にすぎないという現状があります。
○政府参考人(矢島鉄也君) B型肝炎訴訟につきましては、平成二十三年六月に原告弁護団と厚生労働大臣との間で締結をされました基本合意書と、平成二十四年一月に施行されました特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法にのっとりまして、適正かつ迅速に和解を進めることとしておるところでございます。
まず最初に、B型肝炎訴訟の和解の進捗状況について伺います。 B型肝炎訴訟基本合意から一年がたとうとしていますが、厚労省の人的体制が不十分なままで和解が進んでいません。もっと早く処理を進められるよう更なる体制整備を行うべきと考えますが、まだ提訴した方のうち和解したのは一割にも行っていないのです。こうしている間にも、和解を待たずして肝硬変や肝がんが進行し、命を落とされる方もいらっしゃいます。
昨年、B型肝炎訴訟をめぐって、この厚生労働委員会でも、和解合意を受けたさまざまな議論や立法措置があったわけです。そのときに交わした約束の根幹部分を仮にほごにする、こういうことが簡単に許されてしまうのであれば、私は、国との和解に応じる原告はいなくなってしまうというふうに思うんです。だから、私たちは、今回の法案を、はい、そうですかとやすやすと認めるわけにはいかない。
和解協議は主に札幌地裁で行われましたけれども、原告側は全体的解決を求められ、一貫して全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団として対応されたこと、それから、本件の基本合意書は、札幌地裁が他の裁判所も含めた同種訴訟につきまして広く適用されることを想定して示した所見を当事者双方が受諾して締結したものであることから、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団を相手方として基本合意書を締結したものでございます。
○政府参考人(外山千也君) 感染者の救済に関する広報につきましても、現在も、B型肝炎訴訟の手引きを厚生労働省ホームページに掲載するとともに、肝疾患の診療を行う拠点病院の連絡協議会で医療機関の担当者にB型肝炎訴訟について周知をしております。
B型肝炎訴訟については、平成十八年の最高裁判所判決で、集団予防接種等の際の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスへの感染について国の責任が認められた後、全国各地で同様の訴訟が提起されましたが、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成二十三年六月二十八日、国と原告との間で基本的な合意がなされました。
長期にわたったB型肝炎訴訟が和解に至り、本案が国会に提出され、集団予防接種等によるB型肝炎ウイルスの感染被害の全体的な解決に向けて一歩進んだわけではありますが、B型肝炎患者の方々、医療にかかわる方々のお話を伺いますと、幾つかの疑問点もあるわけであります。
そして、今回の法案ですが、B型肝炎訴訟について、現在訴訟を提起されている方々だけではなくて、今後提訴される方々への対応も含めた迅速で全体的な解決を図るために提出をしたものです。 今回の法案は、全国B型肝炎訴訟原告団、弁護団との間で締結した基本合意書の内容に基づき、給付の対象者や給付の内容を定めたものです。
○外山政府参考人 B型肝炎訴訟の先行訴訟につきましては、平成元年六月三十日の札幌地裁への提訴から平成十八年六月十六日の最高裁判決まで、約十七年かかっております。
B型肝炎訴訟については、平成十八年の最高裁判所判決で、集団予防接種等の際の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスへの感染について国の責任が認められた後、全国各地で同様の訴訟が提起されましたが、裁判所の仲介のもとで和解協議を進めた結果、平成二十三年六月二十八日、国と原告との間で基本的な合意がなされました。
本案審査のため、来る十二月二日金曜日午前九時、参考人として全国B型肝炎訴訟全国原告団代表谷口三枝子さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕