1997-08-26 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第36号
そうであるとするならば、一定の薬効と成分について厚生省は型式認可をする、そして並行輸入でも何でも認めればいい。それに対しての保険の給付額というものだけを決めてしまって、市場競争の中で競争原理によって薬が安くなっていく、そのシステムを追求すべきじゃないか。 例えば、ある日本で開発された薬がフランスへ輸出されている。フランスでの価格は日本の三分の一である。
そうであるとするならば、一定の薬効と成分について厚生省は型式認可をする、そして並行輸入でも何でも認めればいい。それに対しての保険の給付額というものだけを決めてしまって、市場競争の中で競争原理によって薬が安くなっていく、そのシステムを追求すべきじゃないか。 例えば、ある日本で開発された薬がフランスへ輸出されている。フランスでの価格は日本の三分の一である。
それからまた、これは電気に関する器械ですから、甲種電気器具型式認可というのが必要でありますから、これは通産の方に恐らく出されておると思うのです。通産の方にそういう認可が出されておるかどうか、簡単で結構です。
○山本(雅)政府委員 電気用品取締法に基づきます型式認可は、事業者が登録事業者であること、それから具体的なその物が検査に合格していることを実際に確かめてやっております。
○山本(雅)政府委員 今お尋ねの電気による気泡の発生器でございますが、これは電気用品取締法に基づきまして型式認可を出しております。
○逢坂政府委員 先生御指摘の型式認可、基準器の検査の件でございますが、これは計量制度の根幹をなす非常に高度な行政処分性を有する分野でございまして、これに市場原理といいますか、それを導入して競争させるようなことをやるのは直ちには難しい、妥当でないという分野であると考えております。
○和田静夫君 同時に浄化槽の型式認可について、これは一元的な行政の見地からすると、私は厚生省が所管をしてしっかりやるべきだと思うんですが、どうですか、この辺は。
これは通産大臣が所管する電気用品取締法等に基づきまして、通産大臣は電気用品の安全を確保するために電気用品の型式認可を行っているわけでございますけれども、その対象機器と技術基準適合証明の対象設備とが同じものになる場合がある、そういう可能性がある。
日本でも電気製品が非常に普及し、家族で旅行に出かけて留守になるとかというような場合も間々あるわけで、甲種電気用品型式認可マークを付与するという場合には、こういうふうな安全基準というものも設けるべきではないかというふうに考えます。そういう御検討をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
というのは、実際に安全器材等の型式認可制度というのは、財団法人の日本交通管理技術協会ですか、これが行っているわけでしょう。一体財団法人日本交通管理技術協会とは何ですか。と申しますのは、これは法律上は私法人なんですよ。ですから、たとえばそういうマークをつくった業者、これも私法人ですね。私法人が私法人に認可を求める、私法人が私法人に認可を与えるということは法律上おかしいのです。
○松田説明員 最近の実態を申し上げますと、電気用品関係の謄本につきましては、年間四、五件という程度でございますし、一方ガスの方は、実は型式認可制度の実施がいろいろな事情でまだ実際にはやっておりませんので、こちらの方はまだ実体がございません。
ただいま先生御指摘のように、電気用品の取り締まりにつきましては、電気用品取締法に基づきまして製造の段階の型式認可、その他いろいろな手段で規制を行っているわけでございますが、立ち入り検査はその一つの手段でございまして、立ち入り検査の率につきましては先生御指摘のとおりでございますが、全国で六千軒を超えます製造工場がございまして、そのうち大部分が東京、大阪に集中しておるということもございまして、東京通産局
輸入の電気製品につきましては、輸入業者が型式認可を受けて輸入をするということになっておりますが、この型式認可といいますのは、型式の区分ごとに行うということになっております。それで、冷蔵庫につきましては、この型式の区分のファクターがいろいろあるわけでございますけれども、先生いま御指摘になりましたプラグのものにつきましては、三極のものも二極のものも両方あり得るようになっております。
○大永政府委員 先ほどもちょっと申し上げましたが、現在の型式認可の制度におきましては、型式の区分というのがございまして、一つの区分でございますれば、その型式の区分の中で若干の改造をいたしましても、それは型式認可を改めて受ける必要はないということになっておるわけでございます。
それで、製造いたしましたものにつきましては、同法二十五条によりまして、そういう型式認可を受けたということの表示をしなければならないことになっております。
○児玉説明員 同法によりましては、登録してない者が製造してはならない、それから型式認可を受けてないものを製造してはならない、それから表示してないものは売ってはならない、そういうことでございますので、登録されてない事業者についても適用されると思います。
○野間委員 製造、販売については、薬事法の関係では答弁がありましたが、通産省の電気用品取締法の関係では、いま幾つか、登録あるいは型式認可等々の違反の事実がある場合に、行政上、製造、販売の禁止という措置がとれるのかどうか、その点について。
○前田(治)委員 型式認可のときにチェックするのだという御説明がございました。そして量産に入った段階で車を提供させて研究所で検査するのだという御説明でございます。
ところが、この五月十五日から型式認可表示のない電気製品の取り扱いはできないということになるわけです。御承知のように、戦後四分の一世紀米軍の占領下にあった沖繩ですよ。ですから、ほとんど本土から品物も入りにくい中でこのアメリカの電気製品は出回っておったわけです。こういうことで米軍の払い下げ等を修理して販売をする、そういう生活をしておる人だけでもやはり何千人といるわけですね。
また、電気工事士は、電気工事の作業に従事する場合は、電気事業法に定めます技術基準に適合するようにその作業を行ないまして、さらに使用する配線材料及びその電気機械、器具は電気用品取締法に基づく型式認可を受けまして、安全性を確かめられているものを使用することが義務づけられております。
○和田説明員 電気用品の取り締まり、あるいは事故の対処策について報告いたしますが、電気用品の取り締まりの一環といたしまして、従来から電気用品取締法によりまして製造事業所の登録でございますとか、あるいは型式認可あるいは技術基準、これは安全基準でございますが、それを定めまして技術基準の順序義務を課しておりますが、それをチェックする意味で、われわれのほうで工場の立ち入り検査あるいは市販品の試買検査等を従来
○三宅政府委員 欠陥ということばが非常にはっきりしないといいますか、割り切り過ぎたことばではないかと思いますので、私の感じを申し上げますと、テレビの受信機につきましては、電気用品の技術基準におきまして、通常の使用状態において長時間使用しても支障のないような各種の試験を行なった上で、型式認可を行なっております。
○三宅政府委員 先ほど来申し上げておりますとおり、テレビそのものにつきましては、長時間の使用に十分たえ得る試験結果を踏まえて型式認可を行なっておると思います。
○石井説明員 この試験は日本機械金属検査協会の試験——この電子レンジの法律に基づく型式認可のための試験は、日本機械金属検査協会でやっております。ただ、今度の調査は各メーカーのところへ行ってやりました。
第三は、型式認可の有効期間、登録及び型式認可の手数料等について所要の改正を加えることであります。 本案は、去る三月三十日参議院より送付され、同日当委員会に付託、四月一日提案理由の説明を聴取し、五月十四日より審議を行ない、翌十五日、質疑を終了、引き続き採決いたしましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。
御指摘のように、アメリカではUL機関でいろいろな検査をいたしておりますが、日本と違います点は、アメリカでは型式認可という形をとりませんで、むしろ工場における抜き取り検査という形式でやっておりますために、日本の制度と比較しがたい点があるわけですが、ヨーロッパ関係におきましては、日本とほぼ同様の型式試験をやっております。これらの国々との関係では大体同じ程度の年数を各国ともに考えております。
これは原価方式によって手数料をきめるという方式にいたしておりますが、かりにカラーテレビ等につきまして型式認可を受ける際に、型式認可の手数料が十万円かかったといたします場合に、カラーテレビがかりに一万台ということであれば——一万台以上の生産がされると思いますけれども、相当多数の生産をされますので、一台当たりのはねっ返り、影響はきわめて少額なもの、価格にはほとんど関係ないといって差しつかえないと考えております
○近江委員 型式認可の有効期間の問題でありますが、諸外国の例をずっと見ていきますと、アメリカではUL制度をとっているわけです。通産省としては三年以上七年という期間を設けていらっしゃるわけですが、このUL制度等と比較をして、どういう点にプラスをもってこうした期間をつけられたか、その点をお聞きしたいと思います。
現在の電気用品取締法では、一律に七年たちましたら型式認可をもう一ぺんやり直すという制度になっておりますが、今回の法改正の内容におきましては、少なくとも、品目によっていろいろ技術の進歩の早いものもありますから、そうなりますと、もう少し、何といいますか、型式検査をする期間を短縮したほうがいいという問題もありますので、三年から七年以内、品物によっては三年目にもう一ぺん型式検査を受ける、物によっては五年ぐらいというような