1988-03-09 第112回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号
これは、(1)の船舶の構造、設備に関する安全基準の整備、(2)の船舶検査、型式承認等の実施のための経費でございます。 大きな3の安全な運航の確保といたしまして、七十五億七千五百万円を計上しております。
これは、(1)の船舶の構造、設備に関する安全基準の整備、(2)の船舶検査、型式承認等の実施のための経費でございます。 大きな3の安全な運航の確保といたしまして、七十五億七千五百万円を計上しております。
まず、その指定検定機関を設けるということにつきましては、御案内のように、現在これまで国及び製品安全協会が、この種の第一種特定製品の検定ですとか型式承認に係る試験は独占的に実施してまいっておるわけですけれども、このようにいわゆる指定検定機関制度を導入いたしまして、 こうした事務を一定の能力や公正、中立性を持っております民法法人にも行わせる道を開くことにいたしますと、これによりまして検査・検定等の行政事務
○渡辺国務大臣 ただいま公益事業部長から答弁したとおりでございますが、型式承認のようなものについてはやはり従来どおりのやり方でやる、ただ一品一品のものにつきましては厳重な監督のもとで民間機関にやらせる、そういうことにしたわけでありますから、その大もとは国が直接または従来の検定所がやるということなので、私はその点は心配が要らないのじゃないかと考えております。
○近江委員 大臣、外国におきます電力量計の検定制度、先進国の例を見ますと、イギリスは検定機関、型式承認は全部国です。西ドイツも国です。フランスも国です。アメリカは州公益事業委員会。オランダも全部国です。イタリーも全部国。日本は日電検、型式承認も日電検。先進国は全部国が責任を持っている。これはそれだけの厳重な型式承認であり、また検定機関、ここに国民が信頼を置くのです。
○山本(幸)政府委員 御指摘の国際法定計量機関、OIMLと申しますが、ここで要請している事項は、型式承認につきましては主務官庁または法定計量国立検査機関によりなさなければならないというふうになっているわけでございます。先生御指摘のように各国とも国あるいは国立の試験所が型式承認はやっております。日本の場合には従来とも通産大臣またはこの検定所がやるという体制でございました。
さらに、御指摘の国際機関との関係でございますが、国際機関といたしましては、国際法定計量機関、OIMLというものがございまして、我が国もこれに加入いたしておりますが、この国際機関の要請といたしましては、電気計器にかかわる型式承認あるいは基準器検査、こういういわゆる計量行政の根幹をなす業務につきましては今後とも国あるいは検定所が実施することが必要であるということになっておりまして、これについては今後とも
現在検定所が行っている業務のうち、電気機器の検定と型式承認にかかわる試験事務につきましては、技術的、定型的な判断によって行い得るものであり、民間の技術能力が向上した現在では、民法法人であってもその能力、すなわち技術的な能力とか経理的基礎を有するものであれば、所要の監督規制があれば十分できるのであろうというふうに判断されているわけでございます。
まず第一に、この条約の附属書の改正により主管庁の型式承認を要する無線設備の機器として、新たに救命艇用無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識、双方向無線電話が追加されましたが、これら船舶に施設する救命用の無線設備の機器についても、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないこととし、同改正条約の発効に倣えることとしております。
まず第一に、この条約の附属書の改正により主管庁の型式承認を要する無線設備の機器として、新たに救命艇用無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識、双方向無線電話が追加されましたが、これら船舶に施設する救命用の無線設備の機器についても、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないこととし、同改正条約の発効に備えることとしております。
次に、2の船舶の安全性の確保といたしまして、IMO、国際海事機関の勧告等に基づく国内基準の作成とか、これらの基準に基づいて行う船舶検査、型式承認検査等の実施の費用といたしまして一億三千六百万円を計上しております。 3は、安全な運航の確保のための経費でございまして、百十七億二千九百万円を計上しております。前年度よりも十億八百万円の増となっております。
それからもう一つのガス事業法の改正につきましては、ガス瞬間湯沸かし器、ガスストーブあるいはガスバーナーつきふろがま等々の大政令指定品目のうち、第二種にされたものは自己認証にしてやっていこう、こういうことでございますが、この法律改正において、従来政府認証、検定とか登録、型式承認が義務づけられていた製品の一部について、国による検定等の事前チェックを不要といたしまして、一定事項の届け出を行うことによってみずからの
技術基準に適合するかどうかというようなことをあらかじめチェックする費用があるということで、義務型式検定ということで取り上げているわけでありますが、三十七条で掲げております六機種につきましては、船舶に備える警急自動受信機、それから救命艇用携帯無線電信、それからレーダー、無線方位測定機、このものにつきましては、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約、この附属規則の関係規定で、主管庁が型式承認
それから一方、国際海事機関では、船舶の航行設備について他の主管庁の承認を受け入れるということ、それからインマルサットの型式承認というものを自国の型式承認の際受け入れるということなど、こういう同一基準で行われる型式承認を相互に各国が受け入れるべきであるという決議もなされておりまして、今回の電波法の改正の措置というものはこういう動きから見ましても是認されるべきものであろうというふうに思います。
○政府委員(澤田茂生君) レーダーにつきましては、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約、これによって主管庁の型式検定を受けたものを船舶に施設しなければならないということでございまして、この条約の発効に備えまして昭和五十四年に電波法三十七条の型式検定の対象と定められたわけでございますが、当時、運輸大臣もレーダーの型式承認を行っていたということ、それから船舶用レーダーは取りかえの機会が
○政府委員(澤田茂生君) 今申し上げました警急自動受信機とかあるいは救命艇用の携帯無線電話等の船舶に設置する機器につきましては、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約、この附属規則の関係規定で主管庁が型式承認を行うことを定めておりまして、また航空機に施設する無線設備の機器につきましても国際民間航空条約のこの附属規則の関係規定におきまして主管庁の承認する型式のものを設置するということを
○政府委員(澤田茂生君) 義務型検としての臓器につきましては、条約等によりましてそれぞれの主管庁が型式承認を行うということを定められたそういったものを踏まえた措置でございまして、今回の電波法の改正自体も無限定に型式検定の適用除外措置を定めようということではございませんで、外国の主管庁が行っている検定が郵政大臣の行う型式検定と同等またはそれ以上の基準で行っているとかあるいはそういう条件で行っているというふうに
そこでお尋ねしたいと思うのですが、製品安全法の特定製品八品目のうちで、特に外国から、現在の検定または工場登録あるいは型式承認等に対して緩和を求められている品目は一体どういう品目なのかということが第一。 それから、ガス事業法に関連をして、政令指定品目についてはどういうふうになっているか。
○澤田政府委員 今先生の御指摘のラジオゾンデ以下十二号までに掲げてございます機器については、これは言うならば委託によりまして、無線設備の性能検査とかその機能の型式承認を受けるという任意的なものでございまして、今回私どもの電波法の改正で対象にしようとしておりますのは、義務型式検定の対象になっているものということでございまして、この型式検定規則の二条の一号から十二号に該当する機器は、今回の措置の対象外であると
例えば運輸大臣がレーダーについて船舶安全法第六条ノ四で型式承認というのを行っておるわけでございますが、これにつきまして、この型式承認を受けたものについては、同じ機器、レーダーについて改めて郵政大臣の型式検定を受けなくてもいいという措置は現在も行っておるわけでございまして、そういったものを省令で規定をしよう、こういうことでございます。
○松尾政府委員 現行の特定製品につきましてはSマークというのを付しておりますけれども、Sマークは、この製品安全法に基づきまして国が特定製品として指定いたしました製品について安全基準を国が定める、また国自身が検定または製造業者の登録、型式承認を行いまして、そのパスした品物にSマークを貼付しているわけでございます。
たまたま先生の仰せになられました品目の例示の中で、特定製品は確かにSGマークを併用していることをおっしゃいましたけれども、私どもの特定製品につきましては、製造事業者の登録、型式承認を適用いたしまして、製品が安全基準に合致しているかどうかをチェックする手続をとるに際しまして、損害賠償措置もあわせ講ずべき旨を登録、型式承認の要件といたしていることがございますので、運用上、Sマークの対象品目についてSGマーク
消費生活用製品安全法は、一般消費者の生命または身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い消費生活用製品についてはこれを特定製品とし、国が直接検定または登録、型式承認を行ってその安全性を担保していたところでございますけれども、今回、自己認証制を導入することにした契機についてお伺いしたいと思います。
べになられましたように、Sマークの方は消費生活用製品の中で、構造、材質、使用状況等から見まして、一般消費者の生命、身体に特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品につきまして、国が審議会にも図りまして特定の製品として指定した製品につきまして、安全基準も国みずから定め、確かに一部検査につきましてはおっしゃいましたように代行業務を安全協会に行わせる等のことはございますけれども、国が検定あるいは登録、型式承認
それは型式承認の内容になっているでしょう。ですから、それを特定製品の対象から外したこととは因果関係はないというようなことはないと私は思うのです。こういうようにちょっと事故が途絶えたからといって、すぐ企業の要求に応じて指定を取り消す、指定を解除するというようなことは安易にすべきではないというふうに私は思っているのですが、その点についての御見解を承りたい。
○国務大臣(村田敬次郎君) 通産省の場合はSGマークでございまして、御承知のように、先生が御指摘になりました特別認可法人である製品安全協会が消費生活用製品の中から選定をした製品につき自主的安全基準を作成いたしまして、製造業者等の申請に対して検定または工場登録、型式承認を行った上で、基準に合格した製品にSGマークを貼付をする。
○薮仲委員 運輸省にお伺いしますが、運輸省はやはり自動車の構造、型式承認等いたしている見地からいろいろ苦慮していらっしゃると思います。時間がございませんので、簡単にお伺いします。 今おやりになっているのは、スパイクの打ち込み本数と舗装摩耗軽減率をやっていらっしゃるようでございますけれども、この結果が精査されるのはいつごろでございますか、その時期を教えてください。
次に、2の船舶の安全性の確保といたしまして、IMO、国際海事機関と申しますが、これの勧告に基づく国内基準の作成とか、これらの基準に基づいて行います船舶検査、型式承認検査等の実施の経費といたしまして一億三千万円を計上しております。 3は安全な運航の確保のための経費で、百五十三億四千八百万円を計上しております。
○鴨政府委員 ここで覚書の概要を申し上げますと、検査制度の整備に伴って、電波法による無線局の検査制度と無線設備の型式検定、それと船舶安全法による検査制度及び型式承認との従来の関係、これはそれぞれの省がそれぞれの所管に応じて行っていくというものでございますが、それの関係に何ら変更を及ぼすものではないという形で取り決めをいたしております。
三月に行いました省令改正は、安全法に基づきまして行っております施設の型式承認のための手数料の変更のための省令改正でございまして、今回の改正ではございません。
○政府委員(禿河徹映君) 内閣官房の企画調整機能の活性化ということで臨調の基本答申で御指摘をちょうだいいたしておりますが、私ども日常の仕事を通しましてできるだけその趣旨に沿うように努めておるつもりでございますが、特にこの一、二年のやっております主なことを申し上げますと、例えば国鉄の改革問題に関連いたします国鉄再建監理委員会の設置の準備であるとか、あるいは公的年金制度の改革の問題、さらには型式承認などの
次に、2の船舶の安全性の確保といたしまして、IMO、国際海事機関の勧告等に基づく国内基準の整備等、船舶の構造等に関する安全基準の作成とか、これらの基準に基づいて行う船舶検査、型式承認検査等の実施の費用といたしまして一億二千六百万円を計上しております。 3は、安全な運航の確保のための経費で、百八十二億九千六百万円を計上しております。 これは四つの内容から成っております。