2019-05-16 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
点検整備を行う上で必要となります型式固有の技術情報につきましては、現状、自動車メーカーが系列のディーラーに提供しておりますが、これらの情報がなければ一般の整備工場においても先進技術の点検整備を適切に行うことができないわけでございます。
点検整備を行う上で必要となります型式固有の技術情報につきましては、現状、自動車メーカーが系列のディーラーに提供しておりますが、これらの情報がなければ一般の整備工場においても先進技術の点検整備を適切に行うことができないわけでございます。
点検整備に必要な型式固有の技術上の情報は自動車製作者等が作成、保有するものでございまして、その所有権は一義的には自動車製作者等に帰属するものでございます。
そんな中で、点検整備に必要な型式固有の技術情報の提供を自動車メーカーに義務付けるというふうにされているわけであります。具体的にどのような情報の提供を義務付けるのか、また、提供された情報が十分でなかった場合の対応及び整備事業者に対する教育や研修に関する国及び自動車メーカーの協力支援の内容はどのような形になっているんでしょうか、見解をお伺いいたします。
第二に、事業として行う場合に認証が必要な分解整備の範囲について、対象装置を取り外して行う整備等に限らず、対象装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備等に拡大するとともに、名称を特定整備に改めることとするほか、自動車メーカーは、特定整備を行う事業者等に対し、点検整備に必要な自動車の型式固有の技術情報を提供しなければならないこととしております。
第二に、事業として行う場合に認証が必要な分解整備の範囲について、対象装置を取り外して行う整備等に限らず、対象装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備等に拡大するとともに、名称を特定整備に改めることとするほか、自動車メーカーは、特定整備を行う事業者等に対し、点検整備に必要な自動車の型式固有の技術情報を提供しなければならないこととしております。