2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
これについては、飛散しないように、埋立てを行う場合には、固型化、薬剤による安定化といった処理をして、更に耐水性材料で二重梱包する、こういうのが基本的な処理方法になっております。
これについては、飛散しないように、埋立てを行う場合には、固型化、薬剤による安定化といった処理をして、更に耐水性材料で二重梱包する、こういうのが基本的な処理方法になっております。
このため、こうした廃水銀等を新たに特別管理廃棄物として規制対象に追加し、埋立処分を行う場合の基準として、硫化、固型化により安定的なものにすることを定めました。また、産業廃棄物のうち、水銀を高濃度に含む汚泥などにつきましては、水銀を回収すること等を義務づけることとしております。
○政府参考人(鎌形浩史君) 廃棄物処理法に基づきます金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準につきましては、昭和五十二年三月十四日に公布され、翌三月十五日から施行されてございます。
さらに、今後でございますけれども、これまで廃棄物処理法の規制対象として想定してこなかった廃金属水銀については、新たに特別管理廃棄物として規制対象に追加して、さらに埋立てに当たっては、硫化、固型化により安定的なものとすることを義務付ける、こういった対応をしてまいるということでございます。
そういう意味で、廃棄物となった金属水銀については、廃棄物処理法に基づきまして特別管理廃棄物に指定して、さらに埋立処分については硫化、固型化という形の義務付けをして、適正に処理していただく、こういうふうなことが必要だと思います。
また、廃棄物となりました金属水銀につきましては、新たに特別管理廃棄物として廃棄物処理法の規制対象に追加することとしており、また、環境上より適正な管理を図るため、埋立て処分に当たり、硫化、固型化により安定的なものにすることを義務付けることとしております。
また、廃金属水銀については、条約上の義務を担保するため、新たに特別管理廃棄物として規制対象に追加することといたしておりますが、さらに、条約の義務を超える措置として、この埋立処分に当たりまして、硫化、固型化により安定的なものにすることを義務付けることを考えているところでございます。
このため、廃金属水銀は、これまで廃棄物処理法の規制対象として想定してこなかったということでございますが、今般の条約を受けまして、新たに特別管理廃棄物として規制対象に追加するということ、さらに、環境上より適正な管理を確保するため、その埋立処分に当たりまして、硫化、固型化により安定的なものにすることを義務付けて対応を取ってまいりたいというふうに考えております。
我が国としては、廃金属水銀の埋立処分に当たっては、硫化により硫化水銀の状態にした上で固型化する、そういったことの義務づけを検討しております。硫化水銀は、水銀が天然に鉱石として存在する形の形態でございまして、非常に安定した状態であると考えられますが、まずは排出事業者において適切に管理をされることが重要だ、このように思っております。
○望月国務大臣 今、漏れたりしないというお話がございましたけれども、アメリカは、容器に入れて、そして地中に埋めるというような形をとっていますけれども、我が国は、硫化により硫化水銀の状態にした上で固型化する、この義務づけを今検討しております。
そして、具体的な処理方法ということにつきましては、環境上より適正な管理を図っていくために、硫化、固型化ということで安定的なものにして処分するということのための基準を設けて対応していきたいというふうに考えているところでございます。
今の段階で、そのような処分のシステムというのを検討しているところでございますが、現在、廃棄物を処理する方法としては、バーゼルのガイドラインに基づき、安定、固型化方法について検討がなされているところですが、日本は欧米と比べて国土が狭く、地下の深い、四百メートル以下とかの岩塩坑もございません。また、地震や異常気象が多いことを考慮する必要があります。
余剰水銀の保管スキームというのは恐らく水銀廃棄物のことだと思いますが、廃金属水銀等に関しまして、それを最終的に硫化して固型化して安定的なものにしていくというところが非常に重要になってくると考えております。
○望月国務大臣 水銀の埋立処分に当たりましては、実は、硫化により硫化水銀の状態にした上で固型化する、こういう形で処理をして、これの義務づけを検討しております。先生のおっしゃったように、やはりこういったものはしっかりと義務づけをしなくてはいけない。
また、第十一条の水銀廃棄物の管理に関しては、廃棄物処理法における廃棄物については、同法に基づき廃金属水銀を新たに特別管理廃棄物として規制対象に追加するとともに、環境上より適正な管理を図るため、硫化、固型化により安定的なものにして処分するための基準を設けることとしております。
具体的には、廃金属水銀の埋立処分に当たっては、硫化により硫化水銀の状態にした上で固型化することの義務づけを検討しております。硫化水銀は、水銀が天然に鉱石として存在する際の形態であり、非常に安定した状態であると考えられますので、まずは排出事業者において適切に管理されることが重要だと考えております。
容器に入れて、または容器と一体的に固型化して障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。障害防止の効果を持った焼却施設において焼却すること。障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。こういう形できちっとやりなさいということが書いてあるんですね。 それで、ここのどこに雨水は対象外だとなっているんですか。
こういうものにつきましては、不服審査会ないし第三者機関等で審議をしていく中で一定の、何といいますか、裁決例というのが蓄積をされていく中で判断がある種類型化されていくと、こういうことも考えられるわけでございます。
それを受けまして、三月二十七日に石原環境大臣また根本復興大臣から、中間貯蔵施設につきましては、今までの三町に設置するというものを、計画面積をふやすことなく二町に集約するということ、それから、管理型処分場の活用につきましては、その中のセメント固型化施設については富岡から楢葉の波倉地区に設置するというような変更の回答をしたところであります。
その主な内容は二点だと思うんですけれども、当省が示した全体の面積は変えないで、中間貯蔵施設を立地町であるところの双葉町、大熊町に集約するように、また、そのかわりと言ってはなんでございますけれども、エコテック関連の固型化施設は楢葉町に配置する方向で再検討していただきたい、こういう内容であったと思います。 私からは、当日、このように御発言をさせていただきました。
今先生御指摘のとおり、十万ベクレル以下の廃棄物につきましては、富岡町におきますエコテックセンターで処理をするという提案をさせていただいており、知事の方からは、そのうちのセメント固型化施設については楢葉町でつくるように再配置案を考えるようにというふうな申し入れを受けております。
御指摘のとおり、岩手県の一関市において、セメントを用いて焼却灰を固型化するモデル事業を実施しているところでございまして、こうした技術をしっかりと確立した上で、全国に普及させて、処理体制を構築してまいりたいというふうに考えているところでございます。
今回も、放射能に汚染された汚染灰、とにかく、固型化するにしても、これは埋めていくとしたら大変な場所が必要です。さらには、高い濃度の放射線に汚染された灰を埋めて、その上にとかその近くに害がないのか、こう思うんです。
ただ、これを個別に全部公開するということになると各自治体にまたいろいろ影響が及ぶことも考えられますので、例えば今の考え方としては、ある種類型化をして、こんなたぐいのものがあったとか、こういうたぐいのものが何件あったというようなことで公表するなどの方法によれば、ある一定の抑止力はあるのかなというふうに思っております。 〔福田(昭)委員長代理退席、委員長着席〕
ここに、バブルのいわゆる隆盛と崩壊に至る経済の破綻から、日本の社会が夜遅くまで働くことによってこの経済の苦境を乗り切ろうとしましたから、社会全体の夜型化が進んだわけであります。
それから、食生活の欧米型化、それから簡便化志向の強まり等の消費者の食に対する嗜好の変化、これも大きな要素であろうと思っております。 それに加えまして、近年、デフレ経済の下で食品群間での価格面での競争が強まったこと、これも原因の一つでございます。常に、米の消費を考えますとき、パンあるいはめん類、特にめん類ですね、めん類の消費動向を考えなきゃなりません。
その結果、移動型化だとかあるいは小型化が可能になってくるのではないか。 処置技術の性能については、既にPCBで汚染した油の卒業基準である〇・五ミリグラム・パー・キログラムという非常に厳しい値を満足できる十分な能力がある。もちろんコプラナPCB、ダイオキシンも分解できるという特徴がございます。
そういう意味で、考え方によっては、例えば高レベル廃棄物と書いておいて、この法律で言う高レベル廃棄物はということで、今の二条の一項、引用されたように、ありますように、この法律において、例えば高レベル廃棄物、あるいは特定放射性廃棄物とは使用済み燃料を再処理した後に残存するものを固型化したものというふうに今回の法律は見事に定義していますから、この定義を使えば仮に高レベル放射性廃棄物と言ってもこの法律で言う
そこで、「再処理後に残存する物を固型化したものをいう。」というので、使用済み燃料のそのままではないという、それをあらわしたいためにこういう新しい言葉をつくったのではないかと推測しておりますが、したがって我々の懇談会ではおよそそういうことは議論したことはございません。
その定義も非常に簡単に、「使用済燃料の再処理後に残存する物を固型化したもの」というような定義になっているんですが、なぜ高レベル放射性廃棄物という言葉がこういう言葉に変わっちゃったのかというのは、確かに私も最初いきなりこの言葉を見たときに素朴な疑問として感じたんですが、そういうのは何かあれでございましょうか、懇談会の中で議論された経緯というのはあるんでしょうか。
そこで、お伺いいたしますけれども、法案の第二条第一項、特定放射性廃棄物について規定がございますが、これは「使用済燃料の再処理後に残存する物を固型化したもの」と定義がされております。この規定からいえば、必ずしもガラス固化したものに限定していないと解釈していいのかどうか、この点、通産省、お願いします。