2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
第二種金商取引業協会の電子申込型電子募集取扱業務に関する規則が適用されるものと、それから、同じ協会の事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則というのがございまして、これが適用されるものとに大別されます。 今御指摘のございました融資型は、前者の適用はございません。後者の事業型ファンドの私募取扱規則というものが適用されます。
第二種金商取引業協会の電子申込型電子募集取扱業務に関する規則が適用されるものと、それから、同じ協会の事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則というのがございまして、これが適用されるものとに大別されます。 今御指摘のございました融資型は、前者の適用はございません。後者の事業型ファンドの私募取扱規則というものが適用されます。
この背景でございますけれども、例えば通貨選択型ファンドのような、こういった複雑な仕組みの投資信託の販売がウエートとして若干増加してきているような事実が認められまして、また、こういった複雑な商品の販売手数料は相対的に高うございますので、こういったことが背景にあるのではないかというふうに考えております。
これも日本銀行の金融システムレポートによりますと、地域金融機関におきましては、私募投信の中でも、先ほど申しました内外の、繰り返しになりますけれども、債券ラダー型ファンド、これを中心に運用しているというふうに承知しております。 債券のラダー型ファンドというのは、残存期間の異なる債券に同額ずつ投資する、そういうポートフォリオをつくっております。
当時、この金商法ができる前は、いわゆる事業型ファンドを包括的に監督する法律というのはなかったんですね。そのため、当時の証券取引法等の規制が及ばない匿名組合形態など、そういった形を悪用したファンドが相次いでおったわけですね。これはやはり何とかしなきゃならないということで、今回のもととなる金商法を制定していったということであります。
また、個別の法律により必ずしも十分に監督されていないファンドも存在していて、御指摘にありましたように、匿名組合形式の事業型ファンドなどに関して被害事例も見られたところであります。
そうしたファンドもできてきているという、そういう中で、この既存の仕組みを活用しないで新たな出資型ファンドを設立するその意義を改めて確認をさせていただきたいと思います。
○野中参考人 御指摘のとおり、私募型ファンドの場合は、現行の仕組みではファンドの報告を信じざるを得ない、そういう局面があります。 ただ、我々、こうした年金特定信託という業務を営んでいるわけでございますので、さらに商品性を改善いたしまして、基金の判断に資するような報告精緻化を進めていきたい。そういう意味で、協会内にワーキンググループを三月二日につくりまして、今議論を重ねているところでございます。
ただ、運用状況の公表義務のある公募型のファンドを用いれば今回の強化策は有用であると考えるが、AIJのように、出資者がAIJの顧客に限られる私募型ファンドには運用状況の公表義務がなく、金融庁の考える強化策では、今までどおり信託銀行としては私募型ファンドの報告を信ずるしかないと考えられますが、いかがですか。
これを受けまして、環境省としても、平成十九年度から、五年間で五%のCO2削減を約束した企業に対する融資の利子補給だとか、環境配慮型ファンドに多くの民間資金を呼び込むファンド組成の応援を行うなど、こういうような施策を講じているところであります。
今先生お話しになりましたように、チャレンジ企業応援型ファンドとそれからスタートアップ応援型ファンドというものを私ども構想しております。
この短期売買規制の対象となる主要株主に該当するか否かにつきまして、現行法におきましては、組合につきましては法人格がありませんことから、組合型ファンド全体で一〇%以上の議決権を保有しておりましても、各出資者の保有割合が一〇%未満の場合には短期売買規制が適用されないこととされているところでございます。
第四に、組合型ファンドへの投資家保護範囲を拡大するため、投資事業有限責任組合契約に基づく権利等を有価証券とみなして、証券取引法の規定を適用することとしております。 第五に、効率的で競争力のある市場を構築するため、証券会社による顧客の注文の執行に当たり、最良執行義務を導入することとしております。
第四に、組合型ファンドへの投資家保護範囲を拡大するため、投資事業有限責任組合契約に基づく権利等を有価証券とみなして、証券取引法の規定を適用することとしております。 第五に、効率的で競争力のある市場を構築するため、証券会社による顧客の注文の執行に当たり、最良執行義務を導入することとしております。
一つは銀行等による株式等の売買の証券会社への取次業務、いわゆる証券仲介業務の解禁、市場監視機能・体制の強化、ディスクロージャーの合理化、組合型ファンドへの投資家保護範囲の拡大、証券会社による顧客の注文の執行に当たっての最良執行義務の導入、それぞれ技術的な用語をちょっと含んでおって恐縮でございますけれども、そうした措置を講じるということを目指しております。
具体的には市場監視機能・体制の強化、ディスクロージャーの合理化、そして、例えばでありますけれども、組合型ファンドへの投資家保護範囲の拡大等々が含まれているわけであります。さらに、効率的で競争力のある市場の構築のために、証券会社による顧客の注文の執行に当たり最良執行義務を導入する。
第四に、組合型ファンドへ投資家保護範囲を拡大するため、投資事業有限責任組合契約に基づく権利等を有価証券とみなして、証券取引法の規定を適用することとしております。 第五に、効率的で競争力のある市場を構築するため、証券会社による顧客の注文の執行に当たり、最良執行義務を導入することとしております。
○金子政府参考人 二つとおっしゃるので、まず、その一つは、リスクの高い商品を好まず、投資経験の浅い五十一歳の主婦に対しまして、目論見書には、当ファンドへの投資は、性質上長期的なものと考えるべきであり、内在するリスクを理解している内外市場の動向に精通した投資家のみにふさわしいものであると書かれているドル建ての会社型ファンド、これを購入させてトラブルが起きたという例が一つかと思います。