1964-05-07 第46回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第17号
これはいろいろな理由があるかと思いますが、第二会社に移行いたします際に、われわれといたしましてはもちろん、経理的基礎と技術的能力を坑口使用の許可に関連いたしまして厳重に審査をいたしますほか、当該炭鉱の労働組合の承諾も得て移行いたさすわけであります。
これはいろいろな理由があるかと思いますが、第二会社に移行いたします際に、われわれといたしましてはもちろん、経理的基礎と技術的能力を坑口使用の許可に関連いたしまして厳重に審査をいたしますほか、当該炭鉱の労働組合の承諾も得て移行いたさすわけであります。
したがいまして、この法律の半面といたしまして、臨時措置法の附則におきまして、この保安臨時措置法の適用業種につきましては、新たに坑口を使用することにつきまして、鉱業権の譲渡があった、譲渡して新しい使用者がこれを使う場合には、これに対して資力あるいは技術の有無というようなことを勘案いたしました坑口使用制限という制度を同時に並行的に設けて、一方において勧告をし整理をいたしますと同時に、新たにそういうふうな
○政府委員(中野正一君) 御質問の趣旨はまことにごもっともでこざまして、われわれとしても一、その後第二会社の許可等の、これは坑口使用許可とか開設許可になるのですが、その際に十分に慎重に、今後問題が起こらないように気をつけて運用して参りたいと思います。
こうありますが、この具体的な問題は、やはり石炭鉱業合理化法による坑口使用の許可のところで問題を処理されるつもりであるか。これは事務当局でけっこうですから、お聞かせ願いたいと思います。
一つは、同一企業内部で雇用が継続しておる場合には賃金の引き下げということはあり得るわけなんで、その場合には坑口使用の禁止にならないのに比べて、第二会社にしたからといって、その場合にだけ禁止するということは、均衡を失するという法律論が一つある。
坑口使用の制限等におきましても、いわゆる生産面ではかなり制限を受けておるわけですね。ですから、社会政策の面から制限を受けてはならぬという考え方がおかしいのじゃないか。現実に石炭鉱業合理化臨時措置法の中には、坑口使用の許可あるいは坑口開設の許可についてはかなりシビャーな制限があるのに、それを、社会政策的な面を入れてはならぬというものの考え方は、妥当でないのではないか。
○今井(博)政府委員 大峰の例は、第二会社になりまして、これは坑口使用許可ということで当然許可の処分の対象になると思います。第二会社が従来の坑道を使ってそのままでやるというわけには参りません。これは保安臨時措置法による坑口の使用許可ということに当然ひっかかってくると思います。