2016-04-05 第190回国会 衆議院 総務委員会 第11号
再議の件についてですけれども、この法令というのは、昭和二十三年の改正によって、議会との正常な均衡関係を図る必要があるとして、新たに条例の制定、改廃、または歳入歳出予算に関する議決に異議があるとき、首長は再議に付すことができるということでございます。 地方議会では余り使われていないというふうに記憶していますけれども、大阪府政では、私の記憶では、九回されているというふうに感じております。
再議の件についてですけれども、この法令というのは、昭和二十三年の改正によって、議会との正常な均衡関係を図る必要があるとして、新たに条例の制定、改廃、または歳入歳出予算に関する議決に異議があるとき、首長は再議に付すことができるということでございます。 地方議会では余り使われていないというふうに記憶していますけれども、大阪府政では、私の記憶では、九回されているというふうに感じております。
しかしながら、制度的に見ますと、負担と給付の均衡関係は大きく崩れております。しかも、その不均衡は年々拡大しています。 特に被用者保険におきましては、給付を伴わない高齢者医療への拠出金負担の影響が大きいんですね。今後、少子高齢化が進み、さらに後期高齢者支援金の総報酬割の導入などによって被用者保険の拠出金負担は更に上昇していきます。
その都度、周辺諸国の動向等を踏まえた安全保障環境等に関する認識を示してまいりましたが、その時々の環境について申し上げれば、昭和五十一年の大綱では、米ソ両国を中心とする東西関係において各種の対立要因が根強く存在しており、我が国周辺においては、限定的な武力紛争が生起する可能性を否定することはできないが、大国間の均衡関係及び日米安全保障体制の存在が、国際関係の安定維持及び我が国に対する本格的侵攻の防止に大
まず、今山田公述人がお考えになっている理想的なあり方というんでしょうか、今の日本は、立法、行政、司法という三機能を分けて、それぞれの機関が担当しておる、ただし、立法と行政については議院内閣制が成立しておって、その中の抑制均衡関係の中で今までの行政、立法が行われてきたという関係にございますが、例えば、日本と違う制度をとっておるのは、有名なのはアメリカの大統領制でございますけれども、アメリカの大統領制などを
それから、米中関係の改善等により、東西関係の枠を超えましたアメリカ、中国、ソ連という三国間の一種の均衡関係が一層安定しておりまして、軍事力をもって現状変更を図ることは更に困難な状況になったという背景がございました。
これは、昔、君主権力から議員の職務遂行を妨害されないために認められた権利ですけれども、常に時々の国家権力との均衡関係の中で民主主義は成熟し、発展してきたんだろうと思います。ですから、いたずらに自治というものに、立法権とはいえ、あるいは行政権も含めて、手を触れるべきではないのではないか。 ただ、弁護士会には改善すべきところもあるし、ギルド的な弊害もあるだろうと思います。
やはり日米安保体制があるとか、またそのほかいろんな国際情勢、大国間の力の均衡関係であるとか、そういうことがバックにございまして、大綱策定時と同じように限定的な武力紛争が生起する可能性は否定することができないけれども、それ以上の大きなものを想定する必要はない、こういう情勢だったと思います。
警察行動は、当然のことながら明白な目的とそれを達成する手段との間にある種の均衡関係が私は必要だと存じます。そういう意味で、話し合いあるいは和平への展望を持ちながら話し合いを進めるということは、私は重要なことであろうと思います。 ただし、今御指摘になりましたように、現在が話し合いの時期であるのかどうかということに関しましては、我々は情報を持っておりません。
これに対応いたしますために、私どもも俸給表そのものに手をつければよろしいわけでございますが、なかなかそういう制度の切りかえということも困難な面もございまして、個々の官職を部隊編成上の観点をも考慮しながら一段高い階級への格上げを行ってきた、こういう事情で今日の状況になっておりますので、その辺は一般職との均衡関係を取り戻せば実態的には正常な姿に戻るのではないか、かように考えておる次第でございます。
○大林政府委員 現在の仕組みにおきましては、議会の議決事項はどういうものであるかというのは、地方自治法で長と議会との権限の均衡関係を考慮した上で列挙主義になっておるわけでありまして、この列挙主義以外に議会の議決事項をつくるということはできないことになっておるわけであります。
いま実習助手につきましてどういう観点でやっておるかと申しますと、一つは教職部内における均衡関係、それから職名等級でございまして、先ほど来先生言われておりますように、一生その仕事を続けていくという関係、そういうものを見ながら、しかも行政職との均衡ということも考えながらやっておるわけでございますが、先ほど先生がおっしゃいました五十歳以上の四等級の在職率というのは実は三八%くらいでして、四割近い方は四等級
ただ、いま現在、公務員とそれから民間の勤労者、それは一体どういう生涯を通じての、生涯賃金と申しますか給付と申しますか、そういうものの均衡関係はどうあったらいいのかということは非常に議論になっている最中でございます。
さような意味で各漁業の種類につきましてやはりきめ細かな加入の促進策というものが必要であろうというふうに思うわけでございますが、特に今回の法律改正でお願いをしたいと思っておりますのは、かような観点で常に漁業者が考えますのは、負担する保険料とそれから起こる可能性のある事故率というものとの均衡関係を常に考えていくんじゃないかというふうに思うわけでございます。
特にわが方の漁船でソ連水域において活動している方々がその経営の基盤を失うということがあってはならないということもまた一方の大きな要請でございまして、その沿岸に及ぼす影響と、それからまたわが方の漁船が先方において操業するという利益、これの均衡関係を考えまして処理をしていかなければならぬというふうに考えておる次第でございます。
したがいまして、こういった制度の適用のない女子の職員の方もおられますし、あるいは育児休業をとらないでずっと続けて職務に当たっておられるという方々もおられるわけでございますから、そういった面でのやはり均衡関係も考えなければならない、こういうふうに考えておるわけでございます。
まず第一点から御説明を申し上げますが、この御答申は各共済制度とも同様の要請を受けておりまして、特に国家公務員共済制度には、国家公務員が恩給制度の適用を受けまして、これを同共済制度が引き継いだという関係が歴史的にございまして、恩給制度の適用者が存在している限り、なかなかこの恩給制度との均衡関係というものから離れるわけにはいかないというふうに考えられます。
しかしながら、より低い掛金で最低の給付水準を保障してもらえるこの最低保障額適用の方々との間の均衡関係というものを考えてみますると、やはり掛金をより少なく負担しながら一定の水準は保障するという方々とのバランスというものを考えざるを得ないというふうに考えますと、この仕組みとかあるいはその水準は、現在の給付内容というもの全般を考えてみました場合にはそれなりに妥当性を持っているというふうに考えておるわけでございます
それから当時のわが国の周辺における一種の均衡関係が成り立っておりまして、軍事力をもって現状を変更するということは困難な状況であると当時判断されたという情勢判断の問題もあったろうと思います。そういったようなことが背景にありまして、従前の四次防まで来た計画の方式を切りかえて、現在の「防衛計画の大綱」という形に変更した、そういうことであろうと思います。
さらに、第二の問題としましては、現在の二審制をとっております現行制度がいわゆる内乱罪あるいは公正取引の関係、そういうものだけが例外になっておる、そういった現行制度との均衡関係をどう考えるかという問題、さらには先ほど申し上げましたように、現在の刑事訴訟手続との関連についてどう考えるべきであるかという問題、大きく分けてこの三つの問題があるわけでありまして、そういう問題については問題点として申し上げてきてまいったわけであります
そういう点は均衡という点で、しかも一般職の国家公務員である五現業ということを考えますれば、これは放置できないという均衡関係があることは事実でございます。