2014-04-15 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
○政府参考人(石井淳子君) 労政審の建議では、一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは適当でない旨を明らかにすることが適当であると、こういう言い方であります。これは午前中来申し上げておりますように、指針、省令、特に省令において、何らかの形でそういう旨を明確にすることとして誤解がないようにしていきたいというふうに考えております。
○政府参考人(石井淳子君) 労政審の建議では、一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは適当でない旨を明らかにすることが適当であると、こういう言い方であります。これは午前中来申し上げておりますように、指針、省令、特に省令において、何らかの形でそういう旨を明確にすることとして誤解がないようにしていきたいというふうに考えております。
今質問の新第十条の均衡確保の努力義務は、賃金の決定に当たり、働きや貢献と関係のない理由によらず職務の遂行に関連して評価されることを推進しようとする規定であるため、基本給や賞与を始め職務に密接に関連する賃金をその対象としているところであります。
○政府参考人(石井淳子君) まさに建議の中におきましては、通勤手当は、パートタイム労働法九条一項の均衡確保の努力義務の対象外として例示されているが、多様な性格を有していることから、見直しに合わせて、一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることが適当でない旨を明らかにすることは適当であると、ちょっと分かりにくい語尾になっておりますが、そういうまとめでございます。
具体的に手当等の話を御指摘いただきましたけれども、まず、同視すべき短時間労働者については、例えば住宅手当などについて正社員の扱いと異なる扱いをする場合は違反になりますし、またそれ以外の短時間労働者につきましても、これは働き方の違いに応じた合理的なものとしていくという考え方に基づきまして、現在でも職務給、職務に関連する賃金を均衡確保の努力義務の対象としているわけでございますが、それ以外のものについては
それぞれ均衡ということでありますから、それは職務の内容でありますとか人材活用の仕組み等々、その他もありますが、それを合理的にどのように比較するかという中において均衡確保をするわけでありますので、一律に何か形を描いてそれを指針に載せるというのは、事実上はこれは困難な話であろうというふうに考えます。
現行の九条一項というのは、賃金についての均衡確保を定めている条文ですけれども、その中で、「賃金」の括弧書きの部分で、「通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。」というふうに書いてあるんですね。
このため、改正法第十条から例示を削除し、均衡確保の対象となる賃金に明示的に加えることはせず、省令または指針等において、一律に均衡確保努力義務の対象外とすることは適当でない旨を明確にすることとしております。 なお、パートタイム労働法において、通勤手当等については法律上特段の定義をせず用いており、規定の趣旨からは、均衡確保の対象から職務に関連しないものを除くことが明らかであります。
というものもきちっとしていくことがやはり雇用の均等・均衡待遇の確保という点でも非常に大事になってくると、そのように考えておりまして、そのために、今、現行の政策でも、一つは労働契約法に関係するんですが、有期契約労働者については、有期契約労働者に対する不合理な労働条件を禁止する規定を労働契約法に整備しているということが一つでございますし、もう一つは、パートタイム労働者についてはパートタイム労働法に差別的な取扱いの禁止や均衡確保
そしてまた、財政収支の均衡確保のための不断の経営努力を必要とするというような視点、それから全国的規模の事業体として効率的な事業運営をやる必要があるということで一体的な事務処理による運営が要請される、こうした主として二点から従来地方事務官が従事する社会保険関係事務は国の直接執行事務といたしまして、地方事務官は厚生事務官とすることとされているところでございます。
この点で、社会保険関係事務については、国が経営責任を負う事業として、財政収支の均衡確保の観点や効率的な事業運営の確保の観点から、また職業安定関係事務については、国の組織の内部管理の観点から、それぞれ国の直接執行事務と整理をされたわけであります。
社会保険事務者は一万六千五百人くらいおりますが、これは今回の第三次勧告によりましても、また閣議決定におきましても、また今回の提出した法案におきましても、国の事務として、地方事務官制度をやめまして国家公務員とするということを書いてありますが、なぜそうなるかということを簡単に申し上げますと、一つは、やはり厚生年金とか政管健保の健康保険とかそういうものは国が保険者として経営責任を負って、同時に財政収支、保険収支の均衡確保
地方事務官が従事する事務のうち、社会保険関係事務については、国が経営責任を負う事業として、財政収支の均衡確保の観点や効率的な事業運営の確保の観点から、また職業安定関係事務については、国の組織の内部管理の観点から、それぞれ国の直接執行事務と整理することが適当と考えております。 以上であります。(拍手) —————————————
この点、社会保険関係事務につきましては、地方分権推進委員会第三次勧告のとおり、国が経営責任を負う事業として、財政収支の均衡確保の観点、効率的な事業運営の確保の観点から、国の直接執行事務と整理することが適当と考えております。
その結果、同委員会の第三次勧告におきましては、社会保険事務について、国が保険者として経営責任を負い、財政収支の均衡確保のために不断の経営努力を行うことが不可欠であること、また全国規模の事業体として効率的な事業運営を確保するために一体的な事務処理による運営が要請されているところであり、これらを踏まえまして、地方事務官が従事する社会保険関係事務は国の直接執行事務とし、地方事務官は厚生事務官とすることとされております
そして、国が保険者として経営責任を負い、財政収支の均衡確保のために不断の努力を行わなければならないというものでございます。保険料を徴収するという面と、それが支出されていく先、例えば医療費が適正に執行されているかどうかという面をチェックするという支出の面でもそうでありますが、両面にわたって国が不断の努力をしなければならない事業であると、こう考えるわけであります。
それからなお、ミニマムアクセスにより輸入される米の処理に当たりましては、新規用途の開発、加工用米への弾力的対応等により、国産米と輸入米を一体とした全体需給バランスの維持が図れるよう、中期的観点に立った備蓄等、用途に応じた需給均衡確保ができる新たな米管理システムについて検討を進めているところでございます。
最近の大都市を中心とした地価の異常な高騰は、著しい社会的不公正を生み国民の勤労意欲を損ねるものであり、また、国民の住生活の向上と社会資本の整備等社会、経済の発展に重大な支障を及ぼし、国際経済の均衡確保の面から必要とされる内需主導型の経済運営を図る上でも、はなはだ憂慮すべき状況にある。
にもかかわらず、政府の措置は、国家財政の赤字脱却を急ぐの余り、当面の財政収支の均衡確保のみに躍起になっておるだけであります。 以上が反対の理由でありますが、以上をもちまして、地方交付税法等の一部を改正する法律案についての反対の討論を終わります。(拍手)
このことは確かに、国際収支の均衡確保あるいは外国為替相場の安定という見地とは若干視点は違いますけれども、法律が目的としておりますところの「通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」というその法律の目的から言えば、こういう外からの資金の流入によって国内の金融市場なり資本市場なりが悪影響を受けるという場合も規制し得るというふうに私どもは考えておる次第でございます。
○山崎(拓)委員 きょうは経済企画庁長官御欠席でありますけれども、先般の商工委員会におきます長官のあいさつの中で、長官は、雇用情勢の改善と対外均衡確保のために可能な限りの高い成長を実現することが当面の急務であるとされております。
このときに当たり、政府は、物資需給の均衡確保、生産の向上、流通の改善、公正自由な競争条件の整備等強力に推進することが肝要であります。
昭和四十八年度予算案が提出されましたが、本予算案を通覧いたしまして、政府が思い切って社会福祉政策に重点を置かれたこと、選挙公約を上回る中央、地方を通じての減税を断行したこと、欧米に比して比較的立ちおくれであるといわれております社会資本の充実と環境整備等に力を入れられたことなど、来年度予算案は近来まれに見る内容の充実した予算でありまするけれども、(拍手)この予算執行にあたって、政府は、物価の安定、国際収支の均衡確保
国際収支の均衡確保は、物価の安定と並ぶ安定成長の重要な条件であります。輸出の一そうの増進こそ、わが国経済の着実な発展を約束するものであります。しかしながら、わが国の輸出を伸ばすには、世界貿易が着実に拡大し、世界経済が繁栄を続けていくことが何よりも重要であります。
したがいまして、今後は、引き続き健全な長期安定外資の導入を促進する一方、輸出の一そうの増進をはかり、経常収支の黒字を中心とした国際収支の均衡確保につとめることが必要であると考えるのであります。 わが国の輸出を伸ばすためには、世界貿易が着実に拡大し、世界経済が繁栄を続けていくことが何よりも重要であります。