1997-02-27 第140回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
沖縄県の県民が基地の過重を訴える裏には、こうした生活に根差した不均衡感といったものと、振興開発に対する失望感、なかなか展望が開けないといったような気持ちがあるのではなかろうかと思われます。振興計画につぎ込む予算が県民の実感として感じられる予算配分になること、その辺のところを見直す必要があるのではないかと私は思っているわけでございます。
沖縄県の県民が基地の過重を訴える裏には、こうした生活に根差した不均衡感といったものと、振興開発に対する失望感、なかなか展望が開けないといったような気持ちがあるのではなかろうかと思われます。振興計画につぎ込む予算が県民の実感として感じられる予算配分になること、その辺のところを見直す必要があるのではないかと私は思っているわけでございます。
これはここに書かれました中間報告の中でそれがかなり具体的に話されておりますし、今までの質疑の中でもかなりいろんな角度からのお答えがございますので、それはそれといたしまして、もう一つ、これも世俗な言い方をすれば、授受されました金額の大きさと罰金刑の高さというものに対する不均衡感というよう宣言い方もございます。
その後、このみなし法人課税制度につきまして、税制調査会におきましてもたびたび議論をされたところでございまして、今議員が御指摘になりましたように、このサラリーマンの負担との不均衡感というふうなことが非常に指摘をぎれました。
この過程におきまして、初任給問題だけではなくて、在職者職員の各種各層の職員それぞれについての民間企業との均衡感ということに関しましていろいろな意見が提起されるようになってまいりました。本年ございました本省庁職員の処遇改善問題というのもその中の代表的な問題であるというふうに認識をいたしております。
やはり管理職手当、個々の職種につきまして考えます場合に、今おっしゃいましたいろいろな要素はありましょうけれども、管理職手当の支給対象職員全体の中での職種相互間の均衡感ということも大事でございますから、そういう目でいろいろな角度から検討の機会には考えてみたい、こういうふうに思います。
○政府委員(森園幸男君) 本省庁の給与、それぞれ素朴に抱く給与の官民均衡感が低く感じられているということについては今御指摘のようなことであろうと思いますが、その措置としまして、仕事の内容が本省と地方ともし違うとするならば、御指摘のような方法論もあろうかと思いますけれども、仕事の内容の違いというのはなかなか厳格に立証といいましょうか、仕分けして顕著に両方比較するということは難しいわけでございまして、これは
○宮澤国務大臣 これはなかなか深刻な問題でもありますし、重要な問題でもあると思うのでございますけれども、何分にも、ある程度これは有効だと思われるほどの控除を考えるといたしますと、そういう人々とそれからそのような子弟を持っていない人々とのいわば均衡感というのでございましょうか、そういうことをどうするのかという問題がございますし、さらに申せば、義務教育だけでもう社会で働いている人々も他方にいるわけで、この
それが不公平感となり、それが不均衡感を呼び、いろんな議論が行われておるときに、さて均衡のとれたものは何がいいかと、こういうようなことをお互い相談してみようじゃないかというのはまた国政に参画する我々としての使命の一つではなかろうかというふうにまずは思っておるところでございます。
また、新たに十六万五千円の配偶者特別控除を設けるとともに、給与所得者に対して特定支出控除の特例を創設することにより、申告納税の道を開くこととしておりますが、これは、いわゆる片稼ぎ夫婦と共稼ぎ夫婦との間の負担のバランス、あるいは給与所得者とその他の所得者との間の税負担の不均衡感の解消が求められていることなどから見て適切な措置と言えます。 第二は、利子課税制度の見直しであります。
○政府委員(津田正君) 配偶者特別控除の新設の趣旨につきましては、事業所得者等によります青色申告等による所得の分割というような制度もこれあり、サラリーマンからすると不均衡感があった、こういうような事情を配慮し、かつ御主人が働いているということに対しては奥様の貢献度というものもあるじゃないか、そういう点を考慮して、今回新設を見たわけでございます。
また、給与所得と事業所得との間の負担の不均衡感の問題に対応するために、みなし法人課税制度の適正化あるいは総収入金額報告書の提出の要件の見直しといったような整備も図られておるようであります。また、給与所得者につきましては、特定支出控除制度を適用して、申告納税の道を開くというような措置も講じられておりますことも適切な方向であると思います。 次は、利子課税制度の改組について申し上げます。
勤労所得について現実の問題として事業所得との間にいろいろ課税の不均衡感があるといったようなこと、あるいは法人税そのものが国際的な水準から相当高くなってしまっておるというようなこと、これらはいずれも勤労意欲あるいは企業意欲を失わせる、限界に来ておるといったようなこと、そのほかに我が国の所得水準がこれほど上がりましたし、所得格差は非常に少ないわけでございますから、社会の共通の費用というのはいわゆる直間比率
そうした観点に基づきまして、個人所得課税におきますところの負担累増感、不均衡感に対処する、こうした問題が喫緊の課題であるとともに、また当面内需拡大のために所得税等の減税先行を確保する必要がございます。
また、いわゆるクロヨンといった不均衡感の問題に対応するために、みなし法人課税制度の適正化と総収入金額報告書の提出要件の見直しが提案されておりますし、さらに、給与所得者に対して特定支出控除制度を採用して申告納税への道を開くこととしておりますけれども、これも適切な方向を示しているというふうに思います。 次に、利子課税制度の改正について申し上げます。
ところが、事業所得者なり農業所得者というものは四割ないしは二割台、こういうようなことで、そこに不公平感あるいは不均衡感が生まれるというような事実。また、法人課税におきましても約五四、五%が赤字法人ということで、残りの四十数%の企業だけが法人税を納めておる。
配偶者特別控除は、給与所得者と事業所得者の間の税負担の不均衡感に対応する見地から、主として給与所得者の世帯としての税負担の調整を図る趣旨から考えたものであります。 これは、事業所得者においては配偶者に対する青色事業専従者給与の支払いによる所得分与が行われております。これを通じて負担の緩和を図りつつあるのに対して、給与所得者にはそのような道がないことを勘案したものであります。
○政府委員(横溝雅夫君) 実は、触れてはおるわけでありまして、大変恐縮でありますが七ページをお開きいただきますと、「税の負担感・不公平感の高まりとその背景」ということで、「いわゆる中堅所得階層を中心とした負担累増感および各種所得者間、とりわけサラリーマンと他の所得者との間の不均衡感を背景として納税者の負担感は大きいものとなっている。」
○政府委員(水野勝君) 今回の税制改革作業におきましては、御指摘のサラリーマンとその他の所得者との間の不均衡感の問題、その問題の解消が大きなテーマとされておるところでございます。
それからまた、全体の累進構造、税率の刻み等等でいわゆる中堅の給与所得者のところの負担を何とか軽減するばかりでなく累進を緩めておきたいというような考え方も、結果といたしましては給与所得者と事業所得者との間の不均衡感を何とかして制度の面でも和らげたい、こういうふうに考えておりますことはお聞き及びのとおりでございまして、この点はぜひそういう形で御提案を申し上げて、やがて御審議をいただきたいと考えておるところでございます
累進構造の緩和につきましては、約一千万以下のサラリーマンにつきましては、国際的に比較をいたしましても、サラリーマンの税額というのは他の諸国に比べて日本は非常に低いんだけれども、ここにはその重圧感、不均衡感、そういう感じが存在する。これを取らなければならない。しかし、二、三千万以上、とりわけ五千万以上の収入の皆さんは、国際的に見ても非常に税率が高い。
よく読ませていただきますと、それは、社会経済情勢の著しい変化に対処し切れなくなったために、現在の日本の税制にゆがみ、ひずみが生じている、だから国民の不満が起こっているのだ、こういう書き方をされておりまして、そしてその中には、負担感、重圧感、不均衡感あるいは不公平感、こういう言葉が使われておりますけれども、不公平であるとか不均衡であるという言葉はただ一つとして使われていないわけでございます。
○宮澤国務大臣 税法を現実に税法の執行とあわせて申し上げますならば、納税者の側から見ていろいろ不公平感、不均衡感というものが確かに感じられておると私は思います。