2005-07-28 第162回国会 衆議院 総務委員会 第20号
そうした中で、私自身の考えとしましては、歳出の部分がこれからふえていくということ、その方向性だと理解しましたが、それによって、この電波利用料額は、今の時点では歳出から歳入を出しているといいますか、均等額割であるとか経済的部分のその単価というものを歳出から割り出しているというふうに私は理解しておりますが、このような改正で、将来、この歳出部分が自由度が増していくということになれば、利用料額が、単価というものがその
そうした中で、私自身の考えとしましては、歳出の部分がこれからふえていくということ、その方向性だと理解しましたが、それによって、この電波利用料額は、今の時点では歳出から歳入を出しているといいますか、均等額割であるとか経済的部分のその単価というものを歳出から割り出しているというふうに私は理解しておりますが、このような改正で、将来、この歳出部分が自由度が増していくということになれば、利用料額が、単価というものがその
その際に、今お話に出ました公社の賃貸住宅につきましては、地代相当額部分というのが当初の用地取得費の償還期間内の元利均等額という形で当初のままに固定をされておりまして、そのときどきの地代相当額が取れない形になっておるということで、その部分につきましてが一点と、それから、この五十六年の答申時点では、建物につきましても当初の借り入れで建物を建築するわけでございますが、その借入金相当額の元利均等償還額で固定
○政府委員(平澤貞昭君) この「中期展望」及び「仮定計算例」では、特例公債につきましては、今後六十五年度までの間に均等額で減らしていくということで、一兆一千五百億という数字を置いているわけでございます。したがいまして、六十一年度に結果的に予算編成が終わった段階でこの数字がどうなるかということにつきましては、先ほど大臣の答弁があったとおりでございます。
この取り崩しにつきましては、原子力発電所の運転開始後七年間で均等額以上を毎年度取り崩すことができる、こういうことになっております。したがって、要件は租税特別措置法で定められている、こういうことでございます。
また、この人的控除の考え方につきましては、いろいろ歴史的にも変遷があるわけでございますが、現時点では家族、世帯の人員一人当たり均等額でできているというのが現状でございます。
比べて、五十六年度の「財政の中期展望」では、毎年度均等額になっております。このように国債減額だけを見ても、政府の提出資料が激変をしているのであり、政府の財政再建策に疑問を抱かざるを得ないのであります。 したがって、政府が財政再建に明確な展望や計画を示さないままで赤字国債の発行を続けることには賛成できかねるのであります。
一万円までが出ないわけなんですから、均等額になっているわけですから、したがって最低というのを一万円にお置きになるからそういう理論になるのであって、最低というのは買い受けのなかったところに線を引くわけです。
すなわち、田邊委員が言った引き込み柱から加入者宅までと、宅内の設備費の平均額というのですか、均等額というのですか、こういうようなものとしてその定義とする、こういうようなことであって、それならば明快であるということになっていたのです。あなたが、いまこれだけ必要だ、現在電話が使われる、そう言われることは十分知っております。
たとえば今後四十五年までにかりに巨万円にするとすれば、来年、再来年、均等額、でいくと十万円ずつ上げればいいということになりますが、この三年間ずっと十万円ずつ引き上げていくと、先ほども言いましたように、三十九年から四十三年までの物価上昇率が大体一二二%、それに対して課税最低限の引き上げの率が独身者で一七六%、夫婦子三人では一七二%くらいになっております。
そこで、これらの問題につきましては、私は人を対象とする以上は、均等払い、均等額というのがたてまえでなければならぬと思う。これは報償にはならないと思う。政府は、報償といいながら補償をしようとしている。 そこで、この農地の問題については前にさかのぼらなければならないわけでありますが、報償は何回も同じことで受けられるかという問題をどうお考えでございますか。これは法制局に聞きましょう。
○政府委員(細郷道一君) おっしゃる点は、一ぺんに本文に直してしまえということかと思いますが、その点につきましては、やはり国の財政援助の都合もございますし、また、もし完全補てんでないとしますと、市町村自体に負担がかかる問題にもなるわけでございまして、あれこれ考慮いたしました結果、二ヵ年でおおむね均等額でやるというようないき方をとったわけでございます。
その内容を申し上げますると、第一に、硫安製造会社は、輸出会社に対して有する取り立て不能の売掛金を、商法の特例といたしまして、「輸出硫安繰延損失」という名称で貸借対照表の資産の部に計上することを認め、十年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならないことといたしました。
商法上の一般原則に対する特別措置といたしまして、特に、貸借対照表の資産の部に計上することができるようにすると同時に、これを計上した場合には、十年以内に、毎決算期に、均等額以上の償却をする。したがいまして、年二期決算の会社につきましては、毎決算期二十分の一以上の償却をしなければならない、こらいたしたわけでございます。
○政府委員(平賀健太君) この二百八十六条ノ三の規定の趣旨から申しますと、その場合におきましても、なお、ここにございますように、五年内に均等額以上の償却をすればよろしい、効果が実現しないということがわかったからといって、その期に未償却分を全部償却してしまわなければならぬということにはならないというのがこの規定の趣旨でございます。たとえば、ある新しい製品を作ろうというので研究を始めた。
なお、のれんは、資産としては、不確実なものでありますから、その取得後五年内に毎決算期において均等額以上を償却しなければならないものといたしました。 次に、繰り延べ資産について御説明申し上げます。これは第二百八十六条ノニ、第二百八十六条ノ三、第二百八十六条ノ五、第二百九十条第一項の規定であります。
なお、のれんは、資産としては不確実なものでありますから、その取得後五年内に毎決算期において均等額以上を償却しなければならないものとしたのであります。 次は、繰延資産であります。第二百八十六条ノ二、第二百八十六条ノ三、第二百八十六条ノ五、第二百九十条第一項の規定でありますが、いずれも新設の規定であります。
これをもう少しこまかく申し上げてみますと、国保被保険者世帯における所得税の申告納税額等、所得を示すものを基礎といたしまして、これに一定の率を乗じて得た額並びにだれもが持ってもらわなければならぬ均等額というものがございますが、均等負担として徴収すべき額、これらを一応適当な調査に基きまして妥当なところにきめまして、そうしてこれらの額に対して世帯数を乗じて得た額を市町村が確保してもらう額とします。
という、この場合には五年以内に毎事業年度均等額以上の償却をすることを第二項で規定いたしております。これも商法の例外規定としての取扱いになろうと存じます。
二十二年度の繰越しと二十四年度へ押されてまいりますものとが、実質的に均等額であるならば、あえて憂うべきものではありませんが、もしそこに狂いがあるといたしますと、税の改革がインフレを助長することになります。なぜかと申しますならば、予算の成立によりまして、一應國庫の支拂金のために、一時借入金等の方法によりまして、政府支拂いが市場へ出ます関係上、一應それがインフレを高進させる原因となります。