2019-04-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
○片山国務大臣 御指摘の今般の均等法改正法案は、セクハラの対策のそのことについての禁止規定はないわけでございますが、実効性のさらなる向上という意味で、セクハラは行ってはならないという前提において、ほかの労働者に対する言動に注意を払うように努めるということを、国、事業主及び労働者の責務として明確化するほか、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止、自社の労働者が他社の労働者
○片山国務大臣 御指摘の今般の均等法改正法案は、セクハラの対策のそのことについての禁止規定はないわけでございますが、実効性のさらなる向上という意味で、セクハラは行ってはならないという前提において、ほかの労働者に対する言動に注意を払うように努めるということを、国、事業主及び労働者の責務として明確化するほか、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止、自社の労働者が他社の労働者
まず第一点目は、間接差別の定義や法理について、これは当時の川崎厚生労働大臣から答弁をいただいているんですけれども、その定義や法理について指針に盛り込むとともに、均等法改正法案の第七条の内容とあわせてパンフレット等において周知を図ってまいりたいというふうに御答弁をいただいております。 これはどうなんでしょうかということで、私も伺いました。
また、今回御提案申し上げているこの均等法改正法案におきましては、転勤につきましては、今般の間接差別の対象として、コース別雇用管理の総合職の募集、採用に当たり、全国転勤を要件とする措置を厚生労働省令に規定する予定としているところでございます。こうしたことで、合理的な理由のない全国転勤を要件とした募集、採用ということは禁止されることになると承知をいたしております。
○福島みずほ君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、雇用機会均等法改正法案、社会民主党・護憲連合、日本共産党共同提出の修正案及び自由民主党、民主党、公明党共同提出の修正案に賛成の立場で討論を行います。 今回提出されています雇用機会均等法改正法案は、現状の雇用機会均等法を一歩前進するものとはやはりそれは言えます。